平成23年−雇保法問6−B「対象家族」

  • 2012.01.27 Friday
  • 05:49

 今回は、平成23年−雇保法問6−B「対象家族」です。



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被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している
場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。


 

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「対象家族」に関する出題です。



まずは、次の問題をみてください。



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【 18−7−D 】

被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合
であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる
「対象家族」に含まれない。


【 12−6−E 】

被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合
にのみ、介護休業給付の対象家族となる。



 

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「対象家族」に関する出題ですが・・・
これらの問題を見てわかるように、
「配偶者の祖父母」「兄弟姉妹の子」「配偶者の父母」
と、具体的に出題してきます。

それも、単に「子」とか、「配偶者」とかではなく、
微妙に身分関係が離れている親族を出してきます。


そこで、対象家族に該当するものですが、
次のいずれかに該当する者です。
● 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
● 父母、子、配偶者の父母
● 被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

配偶者や父母、子、配偶者の父母については、
介護を要する状態になったのであれば、
被保険者は、当然に介護すべき立場といえます。

で、祖父母や兄弟姉妹、孫については、
身分関係としてワンクッション入ります。
祖父母であれば、父母がいるというように。
ですので、別居していて、扶養もしていないということですと、
必ずしも介護すべき立場とはいえません。
そのため、「同居し、かつ、扶養している」という要件が付いています。

で、これらの者より身分関係が離れている者については、
たとえ、「同居し、かつ、扶養している」場合であっても、
介護休業給付金の支給対象となる対象家族とはなりません。

ということで、
「配偶者の祖父母・・・対象家族に含まれない」
「兄弟姉妹の子は・・・対象家族に含まれない」
としている
【 23−6−B 】、【 18−7−D 】は正しいです。

【 12−6−E 】では、
「被保険者の配偶者の父母」について、
「同居し、かつ扶養している場合にのみ・・・対象家族となる」
としていますが、「同居かつ扶養」の要件はないので、誤りです。

このような問題、今後も出題されるでしょうから、
対象家族の範囲、間違えないようにしましょう。




 

平成23年−雇保法問5−C「再就職手当の支給要件」

  • 2012.01.19 Thursday
  • 06:05
 

今回は、平成23年−雇保法問5−C「再就職手当の支給要件」です。

 

 

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受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給の

ためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業

に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても

再就職手当が支給されることはない。

 

 

 

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「再就職手当の支給要件」に関する出題です。


 

 

まずは、次の問題をみてください。


 

 

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16−5−E 】


 

受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共

職業安定所の紹介により就業した場合でなければ、就業手当又は再就職手当

を受給することができない。



 

 

【 9−3−E[改題] 】


 

受給資格者が、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を

受けている者である場合には、待期期間満了後2箇月の間は、公共職業

安定所等の紹介により就職したものでなければ再就職手当は支給されない。

 


 

【 7─記述[改題] 】


 

 再就職手当は、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を

受けた者については、( A )満了後( B )の間は、公共職業安定所等

の紹介により就職したものでなければ支給を受けることができない。

 


 

 

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再就職手当の支給要件、いくつもありますが、

ここで取り上げたのは、離職理由による給付制限期間中に職業に就いた場合に

関するものです。


 

離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合であっても、

再就職手当が支給されることはあります。



 

ただ、どのような場合でも支給されるわけではありません。



 

離職理由による給付制限を受ける受給資格者については、

「待期期間満了後1カ月の期間内」は、公共職業安定所又は職業紹介事業者

の紹介によって職業に就いた場合でないと再就職手当の支給要件を満たし

ません。


ただ、その期間を経過した後については、公共職業安定所等の紹介によらず

職業に就いた場合でも、支給要件を満たし得ます。



 

 

23−5−C 】では、

「友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されること

はない」

とありますが、支給されることもあるので、誤りです。


 

16−5−E 】では、就業手当をあわせた出題ですが、

就業手当についても、離職理由による給付制限を受ける者の取扱いは同じです。


 

で、「公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ・・・支給され

ない」という内容になっていますので、やはり、誤りです。



 

【 9−3−E[改題]】も誤りですね。

待期満了後「1カ月」以内の箇所が、「2カ月」となっていますので。



 

【 7─記述[改題] 】の答えは

A:待期期間

B:1カ月

です。


 

「紹介が必要かどうか」、「紹介でなければならない期間」

いずれにしても、今後も出題されるでしょうから、

しっかりと確認しておきましょう。


それと、

離職理由による給付制限期間中に受給資格者が職業に就いた場合の取扱いに

ついては、常用就職支度手当の支給要件にもありますが、規定が異なって

いますから、その点も注意しておきましょう。

 

 

離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長

  • 2012.01.12 Thursday
  • 06:15

 今回は、平成23年−雇保法問4−D「離職理由による給付制限が行われた場合
の受給期間の延長」です。




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被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定
所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者
の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長
されることはない。



 

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「離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長」に関する出題
です。




まずは、次の問題をみてください。




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【 9−6−D[改題] 】

受給資格に係る離職について離職理由に係る給付制限を受ける場合に、当該
給付制限期間に7日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を
加えた日数が1年(一定の就職困難者である受給資格者は1年に60日を加え
た期間)を超えるときには、当初の受給期間に当該超える日数を加えた期間が、
その者の受給期間となる。




【 6−5−C[改題] 】

被保険者がその責に帰すべき重大な理由により解雇され、基本手当の給付
制限を受けた場合において、当該給付制限期間に30日及び当該受給資格に
係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(一定の就職困難者
である受給資格者は1年に60日を加えた期間)を超えるときは当該超える
期間分だけ受給期間が延長される。




【 15−5−D 】

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共
職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に
所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、
基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。




【 11−5−A[改題] 】

基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、
給付制限が行われる期間に21日及び所定給付日数を加えた期間が1年
(一定の就職困難者である受給資格者は1年に60日を加えた期間)を
超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、
基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた
場合には、受給期間が4年を超えることもある。




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離職理由による給付制限が行われた場合、受給期間内に、本来の所定給付
日数分の基本手当の支給を受けきれないということがあり得ます。

離職理由による給付制限で、3カ月間の制限を受けてしまうと、
もし受給期間が1年間だと、実際に支給を受けることができる期間は、
270日程度になってしまいます。

ですので、所定給付日数が多い受給資格者は、その権利をすべて行使する
ことができないってことが起き得ます。

そこで、

給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数 > 1年
(所定給付日数が360日である受給資格者の場合、1年は1年+60日)

となる場合、その超えた日数分だけ受給期間を延長し、
所定給付日数分の基本手当の支給を受けることができるようにしています。

【 23−4−D 】では、所定給付日数が180日である者については、
「受給期間の延長はない」としています。

所定給付日数が180日である者について、3カ月の給付制限が行われても、
3カ月+21日+180日<1年
ですので、受給期間の延長は行われません。
正しいです。

【 9−6−D[改題] 】と【 6−5−C[改題] 】は、
いずれも「給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数」の部分を論点にしていて、
「21日」という箇所が、それぞれ「7日」と「30日」になっています。
ですので、誤りです。

【 15−5−D 】では、
「給付制限期間 +  所定給付日数」とあり、「21日」の部分がありません。
ですので、やはり、誤りです。

【 11−5−A[改題] 】では、
「給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数」
の点に加えて、他の受給期間の延長の規定が適用された場合、
合わせた期間が「4年」を超えるかどうかを論点としています。

離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長は、
「妊娠、出産等による受給期間の延長」とは、まったく別に規定されて
いるものです。

そのため、
「妊娠、出産等による受給期間の延長」の場合、受給期間は最長4年間となり
ますが、「離職理由による給付制限が行われた場合の受給期間の延長」が適用
されると、その分だけさらに延長が可能となり、トータルの期間が「4年を
超える」ということもあるのです。

ということで、正しいです。

この規定については、いくつかの論点がありますが、
まずは、「給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数」の部分に注意し、
さらに、「4年超えることもある」という点も押さえておきましょう。



 

 

平成23年−雇保法問3−A「所定給付日数」

  • 2012.01.05 Thursday
  • 06:10

 今回は、平成23年−雇保法問3−A「所定給付日数」です。




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特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。

※問題文において、「本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、
 雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により
 就職が困難なもの」に当たらないものとする」としています。



 

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「所定給付日数」に関する出題です。




まずは、次の問題をみてください。




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【 15−4−B 】

特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢に
よって異なることはない。




【 13−3−C 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった
期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。




【 18−3−A 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。



 

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平成13年度、15年度、18年度、それと23年度の試験では、
1問5肢まるまる所定給付日数に関する問題として出題されています。
そのほか、記述式・選択式でも何度も出題されています。

で、ここに挙げたのは、いずれも、一般の受給資格者の所定給付日数の問題です。

一般の受給資格者の所定給付日数、【 23−3−A 】や【 15−4−B 】
【 18−3−A 】にあるように、年齢によって異なることはありません。

ですので、【 15−4−B 】は、正しいですね。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。

そこで、
【 23−3−A 】では20年以上の場合は180日と
【 13−3−C 】では1年未満の場合は60日と
【 18−3−A 】では10年未満の場合は90日としています。

所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13−3−C 】は誤りです。

一般の受給資格者の所定給付日数って、
算定基礎期間10年単位で区切られているんですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。

ということで、
【 23−3−A 】は誤りで、【 18−3−A 】は正しいということになります。


所定給付日数って、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。

正確に覚えておきましょう。

 

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