平成23年−雇保法問2−E「待期期間」

  • 2011.12.30 Friday
  • 06:28

 今回は、平成23年−雇保法問2−E「待期期間」です。


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受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後
において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。




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「待期期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。




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【 20−2−A 】

特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に
係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。




【 19−2−E 】

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給
されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため
職業に就くことができない日も含まれる。




【 16−2−E 】

基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に
求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間
は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就く
ことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。




【 12−3−E 】

基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、
失業している日が通算7日に満たない間は支給されないが、この7日には、
負傷のため職業に就くことができない日も算入される。



 

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「基本手当の待期」に関する問題です。

基本手当は、求職の申込みをした日以後の失業している日のうち
当初7日間は支給されません。
ですので、「失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて
被保険者となった」のであれば、基本手当は支給されることはありません。

【 23−2−E 】は、正しいです。

待期期間が7日であるということは、基本中の基本です。

で、この7日間というのは、
特定受給資格者であろうが、特定受給資格者以外の受給資格者であろうが、
変わりません。
一律7日です。
ですので、【 20−2−A 】は、誤りです。


はい、その待期期間ですが、【 19−2−E 】では、
職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も
含まれるとしています。
【 16−2−E 】では、疾病又は負傷のため職業に就くことができない
場合は、延長されるとしています。




まず、待期期間、
これは、所得保障が必要となるほどの失業状態になっているかを確認するため
の期間です。
ですから、この間も、当然、失業の認定は行われます。

つまり、職業に就いた日は待期期間とは認められません。
ですので、【 19−2−E 】は、誤りです。

これに対して、「負傷又は疾病のため職業に就くことができない日」は、待期に
含まれます。
で、含まれたからといって、その分、待期期間が延長されるということは
ありません。

ですから、【 16−2−E 】は、誤りです。
【 12−3−E 】は、そのとおり、正しいですね。




待期期間中も、失業の認定は行われるってこと、忘れないようにしてください。

 

 

平成23年−雇保法問2−C「算定対象期間」

  • 2011.12.24 Saturday
  • 06:27

 今回は、平成23年−雇保法問2−C「算定対象期間」です。


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被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務
していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する
際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、
2年間にその4年間を加算した期間となる。


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「算定対象期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


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【12−3−B[改題]】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の2年間であるが、
この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日以上我が国で賃金
の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで
延長される。

 

【4−5−A[改題]】

基本手当の支給を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者
期間が通算して12カ月以上あることが必要であるが、当該2年間に、疾病、
負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることが
できなかった被保険者については、これらの理由により賃金の支払を受ける
ことができなかった日数が最長1年まで、その2年間に加算される。


【16−2−A[改題]】

離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受ける
ことができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定
対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上
の傷病については4年間である。

 

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「算定対象期間」については、
原則として「離職の日以前2年間」ですが、
この間に賃金の支払を受けることができない期間があると、
「被保険者期間」として算定できなくなることがあり得るので、
一定の場合には、「2年間」を延長することができるようにしています。

具体的には、
疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の
支払を受けることができなかった
場合、その期間だけ延長されます。

ただし・・・いくらでも延長されるわけではなく、
上限があり、
最長4年間です。

この4年間というのは、「加算する期間が4年間」ということではなく、
「もともとの2年と加算した期間をあわせて4年間」ということです。


【23−2−C】では、
「2年間にその4年間を加算した期間」とあり、
あわせて6年間とすることができる記載になっているので、
誤りです。


【12−3−B[改題]】では、「最長で4年間まで」とあります。
ですので、正しいです。

【4−5−A[改題]】では、加算できる期間が「最長1年まで」とあります。
「2年」に加算できる期間は、「4年間−2年間」の2年間です。
ですので、誤りです。

【16−2−A[改題]】では、傷病が業務上なのか、業務外なのかにより
上限が違うとしています。
そのような扱いはしません。
どちらであっても、最長4年間です。
ですので、誤りです。

このような論点は選択式でも狙われやすいところですから、
難しくはないので、
正確に覚えておきましょう。



 

平成23年−労災法問7−D「診療担当者に対する命令等」

  • 2011.12.15 Thursday
  • 06:11

 今回は、平成23年−労災法問7−D「診療担当者に対する命令等」です。




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保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の
算定の基礎となる者を含む)の診療に関することは守秘義務事項に該当する
ため、行政庁は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じる
ことはできない。




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「診療担当者に対する命令等」に関する出題です。




まずは、次の問題をみてください。


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【20−6−C】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で
定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族
補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当
した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、
報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該
職員に、これらの物件を検査させることができる。




【15−5−E】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を
受け、又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、
当該診療について報告又は診療録その他の物件の提示を命ずることが
でき、当該報告又は物件の提示を拒んだ場合には、政府は、保険給付の
支払を一時差し止めることができる。



 

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政府が保険給付を適切に行うためには、被災労働者の傷病の状態や障害の
状態などを確認する必要が生ずることがあります。
そのために、診療担当者などに報告を求めたりすることができる根拠となる
規定を設けています。

で、【20−6−C】は条文どおりでして、正しいです。

これに対して、【23−7−D】では、
「守秘義務事項に該当するため」なんて、もっともらしい理由を付けて、
「診療録の提示を命じることはできない」としていますが・・・
提示を命ずることができますから、誤りです。


【15−5−E】は同じ規定に関連する問題ですが、
ちょっと論点が違います。

命令を受けた者がそれを拒んだ場合どうなるのか、
という部分が論点です。

保険給付を受ける者は何も悪いことはしていないのに、
支払の差止めなんておかしな話です。

ですから、当然、保険給付の支払を一時差し止めることはできません。
命令を拒んだ医師等に対して罰則が適用されます。

それと、この規定とは違うのですが、次の問題を見てください。


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【16−6−A】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、
又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を除く)に対し、その指定
する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。


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受診命令の規定に関する出題ですが・・・
カッコ書きの箇所、
「死亡した労働者の遺族を除く」
とあります。

この部分が誤りです。

正しくは、
「遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む」
です。
このカッコ書きは、「診療担当者に対する命令等」の規定にもありますから、
同じような誤りの出題がされるってこと、あり得ます。

カッコ書きの中の誤りに気が付かないってことありがちですから、
注意しましょう。

その箇所だけではなく、
行政庁の監督権に関する規定、
勉強が疎かになっているってこと、ありがちです。

ただ、最近、このように、けっこう出題がありますので、
論点にされた箇所を中心に、ちゃんと確認をしておきましょう。

 

 

平成23年−労災法問4−E「遺族補償給付の欠格」

  • 2011.12.10 Saturday
  • 06:19

 今回は、平成23年−労災法問4−E「遺族補償給付の欠格」です。




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労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金
を受けることができる遺族とされない。




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「遺族補償給付の欠格」に関する出題です。




まずは、次の問題をみてください。




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【12−2−E】

労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族と
なることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族
補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることが
できない。




【5−5−C】

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けること
ができる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償
年金を受けることができる遺族から排除されない。



 

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遺族補償給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、

労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない。



としています。

つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、
「同順位」の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。

ですので、【23−4−E】は、誤りです。

【12−2−E】と【5−5−C】は、正しいです。

【5−5−C】では、「後順位の遺族」とありますが、
後順位の遺族を死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、
年金額が増額したりするのではないので、欠格事由には該当しません。

誰かを、故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんて
ことをした場合に、欠格になります。

そこで、次の問題をみてください。


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【 17−4−E 】

労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な
過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料
若しくは葬祭給付を受けることができない。




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誤りが2箇所あります。

まず、
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。

それと、葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。

この点、間違えないように。




 

平成23年−労災法問4−A「通勤における逸脱・中断」

  • 2011.12.02 Friday
  • 06:09

 今回は、平成23年−労災法問4−A「通勤における逸脱・中断」です。




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労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。




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「通勤における逸脱・中断」に関する出題です。




まずは、次の問題をみてください。




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【 18−1−D 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱
又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。




【 11−1−A 】

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に
必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を
行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても
保険給付の対象になる。



 

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通勤の定義に関しては、頻繁に出題されていますが、
これらの問題は、
逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否かというのが論点です。


 
逸脱や中断をしてしまえば、
通勤という行為をしている状態ではなくなるのですから、
当然、通勤としては認められません。

ということで、【 18−1−D 】は正しいです。

では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?




【 23−4−A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11−1−A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。

逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。

ですので、いずれも誤りです。

そこで、この逸脱・中断に関してですが、
事例として出題されることもあります。




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【 13−1−E 】

通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情
が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後
合理的な経路に復した後は通勤と認められる。




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この問題では、逸脱・中断の理由を
「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」
としています。

この行為は、日常生活上必要な行為となりますが、
この行為をしている間は、当然、通勤にはなりません。
ただ、合理的な経路に戻れば、その後は、通勤になります。
ですので、正しいです。


通勤の移動経路からそれたり、
経路上であっても、通勤のための移動をしていないのであれば、
それは、いかなる理由であっても、通勤ではありません。

しかし、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを
やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」
には、再び合理的な経路に戻って移動をするのであれば、
それは通勤と認められます。

ということで、
通勤の定義については、
択一式では、事例的な問題に、特に注意しましょう。

それと、選択式での出題実績もありますから、
選択式対策も怠らずに。

 

 

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