平成23年−労基法問1−C「公民権行使の保障」
- 2011.09.27 Tuesday
- 05:40
今回は、平成23年−労基法問1−C「公民権行使の保障」です。
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公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者
を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法
第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例
である。
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「公民権行使の保障」に関する判例からの出題です。
次の問題をみてください。
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【 16─1−D 】
公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合に
おいては、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして
公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則の条項を適用して従業員
を懲戒解雇に付することも許されるとするのが最高裁の判例である。
【 9─2−B 】
「市議会議員をはじめとする公職に就任しようとするときは、会社の承認を
受けなければならず、これに反して承認を得ずに公職に就任した者は懲戒
解雇に付する」旨の就業規則の規定は、労働基準法第7条の趣旨に反し、無効
である。
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労働基準法、ここのところ判例がかなり出題されています。
で、1度出題された判例、
繰り返し出題されているもの、いくつもあります。
選択式でも、ここのところ判例の出題がかなりあります。
で、今回取り上げた判例、ご覧のとおり3回出題されています。
いずれも択一式からの出題ですが。
労働基準法7条で、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んで
はならない。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求
された時刻を変更することができる。
と規定しています。
この規定は、
労働時間中の公民権行使及び公の職務の執行を保障したものです。
ですので、公職の就任を使用者の承認によること、すなわち、承認なくして
公職に就任した者を懲戒解雇にするなんていうのは、この規定の趣旨から
考えて、認めるわけにはいきません。
ということで、そのようなものは無効となります。
【 16─1−D 】は誤りで、
【 23─1−C 】【 9─2−B 】は正しいです。
今後も、繰り返し出題される可能性、高いですから、
しっかりと確認しておきましょう。