平成22年−社一問9−E「介護老人保健施設」

  • 2011.08.26 Friday
  • 06:04

 今回は、平成22年−社一問9−E「介護老人保健施設」です。



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介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。


 

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「介護老人保健施設」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 18−7−C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。 




【 13−7−C 】

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求
に関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。



 

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「介護老人保健施設」に関する出題です。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。

で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。

で、
介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。

「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。

それと、
「指定」を受けるのはありませんので。

「許可」が必要です。

そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。

ということで、
【 22−9−E 】、【 18−7−C 】は正しいです。

【 13−7−C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。

こちらも正しいです。




それと、次の問題を見てください。


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【 22−9−B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該
居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村
長(特別区の区長を含む)が行う。



 

【 18−7−B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請に
より、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス
事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。



 

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これらは、指定居宅サービス事業者の指定に関する出題です。

いずれも、「指定」という部分は正しいです。

ただ、誰が指定をするのかという点が異なっています。

指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。

ですので、
【 22−9−B 】は誤りで、
【 18−7−B 】は正しくなります。




介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとありますので、混同しないようにしましょう。



 

平成22年−厚年法問9−D「指定基金」

  • 2011.08.20 Saturday
  • 06:13

 今回は、平成22年−厚年法問9−D「指定基金」です。



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連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、
責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回るものとして、厚生労働
大臣の指定を受けた指定基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働
大臣の承認を受けなければならない。


 

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「指定基金」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 17−3−C 】

年金給付積立金の額が最低積立基準額を著しく下回り、2年連続した事業年度
の年度の末日における年金給付金の額が責任準備金相当額の10分の9を下回る
基金で、厚生労働大臣の指定を受けたものは、指定日の属する年度の翌年度を
初年度とし、5年間の期間で財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣
の承認を得なければならない。



 

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「指定基金」に関する出題です。



指定基金に係る指定の要件として

年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を
下回っていること

ありますが、

【 22−9−D 】は、
「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における」
とあり、

【 17−3−C 】は、
「2年連続した事業年度の年度の末日における」
とあります。

「3年」と「2年」という違いがあり、
どちらか、もしくは両方が誤りってことになりますが・・・

「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における」
という記載が正しくなります。

ですので、
【 22−9−D 】は正しく、【 17−3−C 】は誤りです。

それと、この規定については、
健全化計画の期間、ここが論点にされることもあります。

この期間は、
指定日の属する年度の翌年度を初年度とする「5カ年」
ですが、

次の問題を見てください。

☆☆======================================================☆☆




【 17−健保1−C 】

財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、
指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間の財政の健全化に
関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。




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こちらは、指定健康保険組合に関する出題ですが、
やはり、「健全化計画」が出てきます。

で、この期間、指定基金の場合と異なり、

指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3カ年間」
とされています。

ですので、【 17−健保1−C 】は正しいのですが、

指定基金の場合と指定健康保険組合の場合の違い、
ここは注意しておきましょう。



 

平成22年−厚年法問7−C「給付制限」

  • 2011.08.12 Friday
  • 06:05

 今回は、平成22年−厚年法問7−C「給付制限」です。



☆☆======================================================☆☆


 

障害厚生年金の受給権者が、故意または重大な過失によりその障害の程度を
増進させたときは、直ちに、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下
の障害等級に該当する者として額の改定を行うものとする。


 

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「給付制限」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 20−1−A[改題] 】

厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害
の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を
停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に
該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。


 

【 12−6−B 】

障害厚生年金の受給権者が、正当な理由なくして医療に関する指示に従わな
かったことにより、その障害の程度を増進させ又は回復を妨げたときは、
障害厚生年金の額を改定し、また障害等級を現行以下に改定するものとする。


 

【 17−2−E 】

被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に
従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は
一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者で
あった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するもの
として給付額の改定を行うことができる。


 

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「給付制限」に関する出題です。


まず、出題の根拠となっているのは、厚生年金保険法74条ですが、


障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を
増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条1項の規定による改定
(職権による改定)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する
障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。



と規定しています。



この給付制限は、
障害の状態が悪くなったとしても、
受給権者の責任で悪くなったなら、
増額改定はしません、
良くなるはずのものが、
受給権者の責任で良くならなかったら、
減額改定します
というものです。

ですので、

【 22−7−C 】では、
「直ちに・・・・改定を行うものとする」
と減額改定を行うような内容となっていますが、
悪くなったけど、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。



【 20−1−A[改題] 】では、
「一部につき、その支給を停止し、又は・・・額の改定を行うことができる」
とありますが、支給停止や減額改定ではなく、
やはり、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。



【 12−6−B 】は、
「額を改定し・・・」の部分が誤りです。
「改定を行わない」ですね。

で、【 17−2−E 】は正しいです。



この規定、ちょっとややこしいところがあり、
わかりにくいかもしれませんが、たびたび出題されているので、
ちゃんと理解しておきましょう。


 

平成22年−厚年法問6−C「老齢厚生年金の加給年金額」

  • 2011.08.06 Saturday
  • 06:05

 今回は、平成22年−厚年法問6−C「老齢厚生年金の加給年金額」です。


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老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持して
いた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の
状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算
される。


 

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「老齢厚生年金の加給年金額」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆


 

【 18−7−D 】

老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに
障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達する
まで支給される。




【 21−4−B 】

老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時
から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となって
いた子に限る)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害
に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、
当該子について加給年金額を加算する。




【 9−2−C 】

子が加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の最初の年度末の時点
で障害状態でなければ加給対象者ではなくなり、その後20歳に達する前に障害
等級1級に該当しても加給年金額は加算されない。



 

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「老齢厚生年金の加給年金額」に関する出題です。

老齢厚生年金の加給年金額の対象となるのは、
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持
していたものであって、次のいずれかに該当する者です。

● 65歳未満の配偶者
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子

このうち、
20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
については、
子が18歳に達する日以後最初の3月31日までに、障害等級1級又は2級に
該当する障害の状態になった場合に対象となります。

障害基礎年金の加算の対象となる子とは異なり、
18歳に達する日以後最初の3月31日が終了した後に、障害状態となった
としても、加給年金額の対象とはなりません。

ということで、
【 9−2−C 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。

この論点は、ここのところ集中して出題されていますし、
障害基礎年金や障害厚生年金の加算に関して改正があった
なんてことを考えると、23年度試験にも出題される可能性が高いですから、
しっかりと押さえておきましょう。

 

 

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