平成22年−国年法問10−E「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」

  • 2011.06.23 Thursday
  • 06:01

 今回は、平成22年−国年法問10−E「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」です。


 

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夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、
寡婦年金は支給されない。


 

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遺族基礎年金の「寡婦年金と遺族基礎年金との関係」に関する出題です。


 

次の問題をみてください。


 

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【 6−4−E 】


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。


 


【 10−3−E 】


夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していた者は、寡婦年金の
支給が受けられない。


 


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夫の死亡により遺族基礎年金と寡婦年金の受給権を得ることがあります。
この場合、両方の支給を受けることができるのか、
一方しか支給されないのか、それを論点にした問題です。


遺族基礎年金と寡婦年金どちらについても、
死亡を支給事由とする給付ですが、
その趣旨が異なっています。



ですので、
どちら一方を受けたら、もう一方の支給を受けることができない、
というような調整はありません。



ということで、
遺族基礎年金の受給権を有していた者であっても、
寡婦年金の支給を受けることができるので、
いずれも誤りです。



ただ、両方の支給を受けられるといっても、
どちらも年金ですから、
1人1年金の原則によって、いずれかを選択して受給します。



で、遺族基礎年金を選択し、実際に受給したとしても、
寡婦年金の受給権は失権しません。



遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。


 

それと、
夫の死亡当時に60歳未満であって、寡婦年金の支給開始年齢に達する前に
遺族基礎年金の支給を受けていた場合も同様で、
遺族基礎年金の失権後に寡婦年金の支給を受けることができます。


 


死亡一時金と寡婦年金は、選択で、どちらか一方しか受けることができません。
死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合、支給されません。



これらの規定、混同しないようにしましょう。

 

 


 

平成22年−国年法問10−C「所在不明による支給停止」

  • 2011.06.16 Thursday
  • 06:05

 今回は、平成22年−国年法問10−C「所在不明による支給停止」です。



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遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月
の翌月から、その支給が停止される。



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遺族基礎年金の「所在不明による支給停止」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 63−5−B 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給
を停止する。




【 9−厚年2−E 】

妻及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、妻が受給する間は、子に対する
支給は停止となるが、妻の所在が1年間不明であった場合、子による申請後
の支給分からは子に対して支払われる。




【 13−3−C 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかで
なくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。


 


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遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、
もし所在不明となってしまったら、その遺族に年金を支給する
ことができません。

ただ、他に遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。

そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、
その年金を支給します。

このような場合、
いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、

所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。

申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、
その時点ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22−10−C 】
「その申請月から」としている【 63−5−B 】
「申請後の支給分から」としている【 9−厚年2−E 】
は、誤りです。

【 13−3−C 】は、「さかのぼって」とあるので、正しいです。




この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。

 



 

平成22年−国年法問9−E「障害基礎年金の併給調整」

  • 2011.06.10 Friday
  • 06:06

 今回は、平成22年−国年法問9−E「障害基礎年金の併給調整」です。



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障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が
生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を
支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の
受給権は消滅する。



☆☆======================================================☆☆



「障害基礎年金の併給調整」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 19−6−A 】

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に
障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の
程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は
消滅しない。



【 17−6−D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を
支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害
基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。


 

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【 22−9−E 】は、障害基礎年金同士の併合に関する問題です。



障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが
あります。
そのため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、
併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。

「併せて1つの年金」とするというのは、
複数の障害基礎年金の受給権を持たせないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、
併合認定による障害基礎年金に係る障害等級が
1級であろうが、2級であろうが、
先発の障害基礎年金の受給権は、消滅させてしまいます。

したがって、【 22−9−E 】は、正しくなります。


これに対して、【 19−6−A 】と【 17−6−D 】ですが、
旧法の障害年金と障害基礎年金との併合です。



障害年金と障害基礎年金との併合は、
障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと違っています。



障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合、
併合するという点は同じなのですが、



旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。



つまり、
障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する
とともに、障害年金の受給権が残り、
いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 19−6−A 】は正しく、【 17−6−D 】は誤りです。


 

この旧法の障害年金との扱い、
厚生年金保険法からの出題もありますので、
しっかりと確認をしておきましょう。


 

平成22年−国年法問7−C「任意加入被保険者の資格喪失時期」

  • 2011.06.04 Saturday
  • 06:10

 今回は、平成22年−国年法問7−C「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。

 

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日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入して
いる者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日
に被保険者資格を喪失する。

 

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「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

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【 14−2−E 】


日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、
その保険料を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者
の資格を取得しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。

 


【 12−1−D 】


日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料
を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、
その日に被保険者の資格を喪失する。

 


【 21−4−B 】


日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しない
ときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

 

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任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。


【 22−7−C 】と【 14−2−E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。


海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、
保険料を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に
被保険者資格を喪失します。


【 22−7−C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、誤りです。


これに対して、【 14−2−E 】は、
「その日の翌日に資格を喪失する」
としているので、正しいです。

 

【 12−1−D 】と【 21−4−B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。


いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。


そうなんですよね。


海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・


ですので、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。


これに対して国内に居住している場合には、
督促ができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。


で、この場合、
【 12−1−D 】では、「督促状で指定した期限、その日に喪失」、
【 21−4−B 】では、「督促状で指定した期限、その日の翌日に喪失」
としています。


「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・


これは、翌日ですね。


ですので、
【 12−1−D 】は誤りで、
【 21−4−B 】は正しくなります。


期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそう
ってことで、「翌日喪失」になります。


ということで、
国内居住と海外居住の場合、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しましょう。

 


 

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