平成22年−国年法問4−D「死亡の推定」

  • 2011.05.29 Sunday
  • 06:29

 今回は、平成22年−国年法問4−D「死亡の推定」です。



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船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の
生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過
した日にその者は死亡したものと推定する。



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「死亡の推定」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 12−2−D 】

船舶が行方不明となった際、その船舶に乗っていた者の生死が6ヶ月間分
からないとき、死亡を支給事由とする給付の支給に関して、行方不明に
なった日にその者は死亡したものと推定する。



【 7−1−B 】

船舶が沈没し、現にその船舶に乗っていた者の生死が3箇月間分からない
場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、
その船舶が沈没した日から3箇月を経過した日に、その者は、死亡したもの
と推定することとされている。



【 14−9−E 】

船舶が沈没若しくは行方不明になった際現にその船舶に乗船し、行方不明
となった者の生死が3ヶ月間分からない場合は、その船舶が沈没若しくは
行方不明となった日から3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと
推定する。



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「死亡の推定」に関する出題です。



まず、【 12−2−D 】ですが、
「生死が6ヶ月間分からない」場合に死亡の推定が行われるとしています。


死亡の推定は、生死が「3カ月間」分からない場合に行われます。


ですので、誤りです。


では、そのほかの問題ですが、


【 22−4−D 】では、
「3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する」


【 7−1−B 】では、
「3箇月を経過した日に、その者は、死亡したものと推定する」


【 14−9−E 】では、
「3ヶ月を経過した日に、その者は死亡したものと推定する」


といずれも死亡と推定する時期を「3カ月経過した日」としています。



そうではありません。
「船舶が沈没した日」や「船舶が行方不明となった日」、
つまり、事故が生じた日、この日に、
その者は死亡したものと推定されます。


ですので、いずれも誤りです。



「死亡の推定が行われるまでの期間」と「死亡と推定される日」
この2つの関係が混乱してしまうと・・・・・
間違えてしまいますので、注意しましょう。


それと、死亡の推定については、
労災保険法や厚生年金保険法にも出てきますから、
あわせて押さえておきましょう。


 

平成22年−国年法問4−A「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」

  • 2011.05.21 Saturday
  • 06:29

 今回は、平成22年−国年法問4−A「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」
です。

 

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昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間
及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の
受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。


 

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「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮特例」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

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【 4−7−A 】


昭和2年3月15日に生まれた者で、保険料免除期間及び合算対象期間を
合算した期間が22年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金が
支給される。


 

【 16−4−C 】


昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び
合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。

 


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「受給資格期間の短縮特例のうち生年月日による特例」
に関する出題です。


で、この特例が適用されるのは、
「昭和5年4月1日以前」に生まれた者です。


昭和36年4月1日において31歳以上の者を対象にしています。


これらの者って、国民年金法施行後60歳までの間が
30年に満たないんですよね。


その中で、「25年以上」という要件を満たすのは、
かなり厳しいってところがありますから、
受給資格期間を短縮します。


【 22−4−A 】では、
「昭和15年4月1日以前」とあります。


誤りですね。


はい、そこで、この短縮、一律の期間に短縮するのではなく、
生年月日に応じて21年から24年とされています。


具体的には、

大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ:21年
昭和 2年4月2日〜昭和3年4月1日生まれ:22年
昭和 3年4月2日〜昭和4年4月1日生まれ:23年
昭和 4年4月2日〜昭和5年4月1日生まれ:24年


となります。


 

【 4−7−A 】では、
「昭和2年3月15日に生まれた者」について、「22年」とあるので、
正しいですね。



【 16−4−C 】では、
「昭和5年1月1日に生まれた者」とあって、「20年」ですから、
誤りです。
「24年」必要です。


 

「受給資格期間の短縮特例」については、


被用者年金制度の加入期間の特例
厚生年金保険の中高齢の期間短縮措置(中高齢の特例)


もあり、混乱、混同しているなんてこともあるかもしれません。


ただ、これは、何度も出題されていますし、
厚生年金保険法からの出題もありますから、
きちっと整理しておく必要がありますよ。

 


 

平成22年−国年法問1−D「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」

  • 2011.05.14 Saturday
  • 06:12

 今回は、平成22年−国年法問1−D「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」
です。


 

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老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額に
ついては、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。


 

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「老齢基礎年金の支給繰上げと振替加算」に関する出題です。


 

次の問題をみてください。


 

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【 13−9−A 】



繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。


※老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれかという問題
 の1つの肢として出題されたものです。


 


【 17−7−B 】



振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したとき
から加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。


 


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老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、振替加算はどうなるのか、
というのが論点の問題です。



振替加算って、ベースはそもそも老齢厚生年金などの加給年金額です。
これが、老齢基礎年金に振り替えられるわけでして・・・・



老齢厚生年金などの加給年金額は、老齢厚生年金などの受給権者の
配偶者(老齢基礎年金の受給権者)が65歳に達するまで加算されます。



ですので、その前に振り替えられるってことはありません。
つまり、
振替加算は65歳に達しないと行われません。



ですので、【 22−1−D 】では、
「受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない」
としているので、正しいです。


 

これに対して、



【 13−9−A 】では、
「振替加算も同時に繰り上げて支給される」



【 17−7−B 】では、
「老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され」



とあります。
老齢基礎年金を繰り上げた時点では、振替加算は行われませんから、
いずれも誤りです。


 

それと、【 17−7−B 】では、
老齢基礎年金の支給を繰り下げた場合についても記載がありますが、
繰下げの申出を行った場合には、繰下げ受給をしたときから振替加算が
行われます。

 



繰り上げた場合、繰り下げた場合、
これらは合わせて押さえておくとよいでしょう。

 

平成22年−国年法問1−C「追納」

  • 2011.05.05 Thursday
  • 06:50

 今回は、平成22年−国年法問1−C「追納」です。



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免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。



☆☆======================================================☆☆



「追納」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 19−4−A 】

保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。



 

【 18−9−E 】

免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。


 

【 18−5−C 】

保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の
保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の
属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内
ならば加算されない。



 

【 8−記述 】

保険料免除期間を有する者が追納する場合において、追納すべき額は、
追納に係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した
額で行うこととされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月
1日から起算して( B )を経過した日以後に追納する場合においては、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た
額となる。



 

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免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。


【 22−1−C 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に追納する場合


【 19−4−A 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合


【 18−9−E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合


に加算があるとしていて、「3年」と「2年」というところが異なっています。


たとえば、平成20年度に保険料を免除された期間があったとします。


【 22−1−C 】と【 19−4−A 】の場合、平成20年4月1日から起算して
3年を経過した日以後とあるので、平成23年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。


【 18−9−E 】の場合は、平成22年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。


通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。


ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、
免除を受けた月の属する年度の翌年度から2年度以内に追納するのであれば、
加算はありません。


つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。



【 22−1−C 】と【 19−4−A 】は正しく、
【 18−9−E 】は誤りです。


【 18−5−C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。


【 8−記述 】の答えは、
A:政令
B:3年
になります。



翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。


 

平成22年−健保法問10−D「育児休業等をしたときの保険料の徴収の特例

  • 2011.05.01 Sunday
  • 06:21

 今回は、平成22年−健保法問10−D「育児休業等をしたときの保険料の徴収
の特例」です。


 

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育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働
省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等
を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が
属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。


 

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「育児休業等をしたときの保険料の徴収の特例」に関する出題です。


 

次の問題をみてください。


 

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【 14−健保5−B[改題] 】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に申し出た
ときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児休業等の
終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料に
ついて免除される。


 

【 16−健保7−A[改題] 】

育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、当該育児休業等
を開始した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月
の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。

 


【 17−厚年8−B 】

保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児
休業等が終了する日の翌日の属する月である。

 


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いずれも、育児休業等をしたときに保険料が免除される期間を論点にした
問題です。


 

保険料が徴収されない期間、



育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで



の期間です。


 

【 22−健保10−D 】【 14−健保5−B[改題] 】、【 17−厚年8−B 】
は、誤りです。
いずれも免除される期間が間違っていますよね。



【 16−健保7−A[改題] 】は正しくなります。


 

始まりは、休業が始まった月。



これは、わかりやすいんですが、



終わりは、ややこしい表現をしています。


 

ただ、これって、
休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。



この規定については、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからの出題もあり得るので、
正確に押さえておけば、
得点につながる確率、高いですよ。


 


 

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