平成22年−健保法問9−B「被扶養者」

  • 2011.04.23 Saturday
  • 06:21

 今回は、平成22年−健保法問9−B「被扶養者」です。

 

☆☆======================================================☆☆

 

被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万
円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。

 

☆☆======================================================☆☆

 

「被扶養者」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

☆☆======================================================☆☆

 


【 17−9−D 】


被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。

 


【 14−9−E 】


収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。

 


【 13−10−E 】


被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円で
ある場合、被扶養者とは認められない。

 


☆☆======================================================☆☆

 

「被扶養者の認定」に関する問題です。

 

具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点ですね。


で、【 17−9−D 】、【 14−9−E 】、【 13−10−E 】は、誤りです。
誤りは、どれも数字です。

【 17−9−D 】は「3分の2」ではなく「2分の1」ですね。
【 14−9−E 】は「150万円」ではなく「180万円」です。
【 13−10−E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。


この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

 

そこで、【 22−9−B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。


で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。


【 22−9−B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。
これでは、被扶養者には該当しません。
ですので、誤りです。

 

被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題に対応できるようにしておきましょう。

 

 

平成22年−健保法問8−C「給付制限」

  • 2011.04.14 Thursday
  • 05:47

 今回は、平成22年−健保法問8−C「給付制限」です。

 

☆☆======================================================☆☆

 

保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養
に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わない
ことができる。

 

 

☆☆======================================================☆☆

 

「給付制限」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

☆☆======================================================☆☆

 

【 10−7−E 】


保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に対して、
保険給付をすべて制限することができる。

 

【 15−社一9−D 】


健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する
指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

 


☆☆======================================================☆☆

 

被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されます。


この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。


【 22−8−C 】では「全部または一部を行わない」
【 10−7−E 】では「すべて制限することができる」
【 15−社一9−D 】では「一部を行わないことができる」


としています。


「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。


ですので、【 15−社一9−D 】は正しく、
他の2問は誤りです。


そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしているわけです。
ですので、従わないことによって悪化したり、よくならない部分については、
制限すべきですが、そうではない部分については、保険給付をすべきですから、
「一部」のみ、制限します。

 

給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、色々なパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。


とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性が
ありますので、きちっと整理しておきましょう。

 

 

平成22年−健保法問8−A「標準報酬月額」

  • 2011.04.08 Friday
  • 06:52

 今回は、平成22年−健保法問8−A「標準報酬月額」です。


 

☆☆======================================================☆☆


 

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第47級の1,210,000円である。


 

☆☆======================================================☆☆


 

「標準報酬月額」に関する出題です。


 

次の問題をみてください。


 

☆☆======================================================☆☆


 

【 5−3−B[改題]】


標準報酬月額は、平成6年10月1日現在34の等級に区分されており、その
月額は9万2,000円を下限とし71万円を上限としてぃる。


 

【 11−3−D 】


現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、
最高額は980,000円である。


 

【 13−9−D 】



標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に
区分されている。


 


☆☆======================================================☆☆


 

標準報酬月額は、



最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第47級の1,210,000円(報酬月額1,175,000円以上)



の47等級に区分されています。


 

ですので、【 22−8−A 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。



ただ、出題当時は、等級や額が、現在とは異なっており、
【 13−9−D 】は正しい内容でした。



この規定が出題されるときは、
論点、一目瞭然ですよね。



等級区分の数と最低の額、最高の額です。



過去に記述式で出題されたこともありますから、
選択式での出題、
当然、考えられます。



ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、
正確に覚えておきましょう。



それと、
厚生年金保険では、



最低が第1級の98,000円(報酬月額101,000円未満)、
最高が第30級の620,000円(報酬月額605,000円以上)



の30等級に区分されています。



間違えないように。

 

 

 

PR

calendar

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
<< April 2011 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM