平成22年−健保法問6−B「被保険者」

  • 2011.03.31 Thursday
  • 06:07

 今回は、平成22年−健保法問6−B「被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


 

法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。


☆☆======================================================☆☆



「被保険者」に関する出題です。



次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


 

【 14−健保9−A 】

法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けて
いる者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。


 

【 17−健保8−D 】

法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者では
ないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として
扱うことはできない。


 

【 17−厚年1−B 】

法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けている
ときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の
組合長は被保険者となることはできない。


 

☆☆======================================================☆☆



法人役員などが被保険者となるかという点を論点にした問題です。

で、
似たような内容の問題が、厚生年金保険法からも出題されたりするんですよね。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。



法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、
法人に使用される者とみなしてしまいます。

この辺は、労働保険と違うところですね。

法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。

それと、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなもの
と考えればOKです。



報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。

ということで、
【 14−健保9−A 】は正しい。
【 22−健保6−B 】、【 17−健保8−D 】、【 17−厚年1−B 】は、
誤りです。



それと、

【 17−厚年1−B 】に、個人事業所の事業主に関する記載がありますが、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。



 

平成22年−健保法問4−E「保険給付の制限」

  • 2011.03.26 Saturday
  • 06:20

 今回は、平成22年−健保法問4−E「保険給付の制限」です。

 

☆☆======================================================☆☆

 


被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。

 

☆☆======================================================☆☆

 

「保険給付の制限」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

☆☆======================================================☆☆

 


【 13−4−B[改題] 】


被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。

 


【 10−7−C[改題] 】


被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。

 


☆☆======================================================☆☆

 

「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する出題です。


被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。


で、制限されるのは、収容されている者に限られます。


収容されていない者について制限する必要はありませんからね。


【 22−4−E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に
関する保険給付は制限されません。


ですので、誤りです。

 

【 13−4−B[改題] 】では、
「被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は
制限されません。

 

そこで、【 10−7−C[改題] 】ですが、
こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。
この点は正しいですね。


ただ、被保険者に関して
「すべての保険給付が制限される」
としています。


制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
死亡に関する保険給付は行われます。


誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、
出題されたときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。


どちらかだけに意識が行き過ぎてしまうと・・・・・
間違えてしまうってありますからね。

 

 

平成22年−健保法問3−D「時効の起算日」

  • 2011.03.19 Saturday
  • 06:29

 今回は、平成22年−健保法問3−D「時効の起算日」です。


☆☆======================================================☆☆

 

高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、
2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己
負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が
起算日となる。

 

☆☆======================================================☆☆



「高額療養費に係る時効の起算日」に関する出題です。



次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


 

【 14−8−A 】

被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって
消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。
ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日
の翌日とする。


 

【 16−9−C 】

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が
月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を
診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。

 

☆☆======================================================☆☆



「高額療養費に係る時効の起算日」に関する出題です。



高額療養費は、各月ごとの自己負担額に応じて支給要件に該当するか
どうか判断します。



ですので、
ある月に、数回診療を受け、その都度、自己負担額を支払ったという場合、
その支払いごとに権利が発生するのではなく、
その月が終わり、自己負担額の合計額がいくらだったのか
それによって、支給を受ける権利が発生したり、しなかたったりします。



そのため、
時効の起算日は、原則として「診療月の翌月の1日」となります。



ただ、
診療は受けたけど、その月に自己負担額を支払っていないということも
あります。
そのような場合は、支払って初めて支給を受ける権利が発生するので、
このような場合は、支払った日の翌日が起算日となります。



ということで、
【 22−3−D 】【 14−8−A 】は正しいです。

【 16−9−C 】では、「支払った月の1日が起算日」としているので、
誤りですね。


 

この起算日については


☆☆======================================================☆☆



【 12−選択 】

健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。
この場合、消滅時効の起算日は、療養費は( A ) 、高額療養費は
( B ) 、傷病手当金は( C ) 、移送費は( D )である。


 

☆☆======================================================☆☆



というように、選択式でも出題されたことがあります!


ですので、「起算日」、正確に覚えておく必要がありますよ。


答えは、次のとおりです。

A:療養に要した費用を支払った日の翌日
B:診療を受けた月の翌月の1日
C:労務不能であった日ごとにその翌日
D:移送に要した費用を支払った日の翌日



 

 

平成22年−健保法問3−A「特定被保険者」

  • 2011.03.10 Thursday
  • 05:52

 今回は、平成22年−健保法問3−A「特定被保険者」です。

 

☆☆======================================================☆☆

 


全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合で
あっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある
場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の
負担を求めることができる。

 


☆☆======================================================☆☆

 

「特定被保険者」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

☆☆======================================================☆☆

 


【 13−3−B 】


健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当
しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合
には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。

 


【 16−7−D 】


健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることが
できる。

 

 

☆☆======================================================☆☆

 

「特定被保険者」に関する出題ですが、
これは、介護保険法が施行された後の規定ですので、
まだ、10年程度ですから、それほど多く出題されているわけではありません。

 

とはいえ、今後、繰り返し出題されてくる可能性は、
かなりあるでしょう。

 


被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、
原則として介護保険料の負担はありません。

 

ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
介護保険料額の負担を求めることができる場合があります。

 

で、この負担を求めることができるのは、
保険者が「健康保険組合」である場合に限られます。

 

保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることは
できません。

 

【 22−3−A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。

 

【 13−3−B 】は、
「健康保険組合は、規約により・・・・・」
とあり、正しいです。

 

そこで、【 16−7−D 】ですが、
これは、論点が違っています。

 

かなり嫌らしい箇所を論点にしています。

 

「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」
負担を求めることができるので、誤りです。

 


こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、
知っておいたほうがよいですね。

 

 

平成22年−健保法問2−D「現物給付」

  • 2011.03.05 Saturday
  • 06:18

 今回は、平成22年−健保法問2−D「現物給付」です。

 

☆☆======================================================☆☆

 


健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に
相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。

 


☆☆======================================================☆☆

 

これは、「入院時食事療養費」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

☆☆======================================================☆☆

 


【 14−10−B】


被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり
保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。

 


【 20−3−A】


被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関
から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給
すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。

 

 

☆☆======================================================☆☆

 

保険給付には、現金で支給する償還払いの方法によるものと、
現物給付とがあります。

 

これらの問題は、
現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。


で、
いずれも入院時食事療養費に関する問題です。


保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・


「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。


「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。


それと、この論点に関しては、他の保険給付でも出題されています。

 

☆☆======================================================☆☆

 


【 12−6−C[改題] 】


保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。

 


【 18−3−B[改題] 】


保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられている。

 


☆☆======================================================☆☆

 


これらは、保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。


保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはどちらも誤りです。

 

これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に
関しても、今後、出題されるってことはあり得ます。


名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。

 

 

PR

calendar

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<< March 2011 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM