平成22年−健保法問2−A「保険外併用療養費」

  • 2011.02.27 Sunday
  • 07:02

 今回は、平成22年−健保法問2−A「保険外併用療養費」です。

 

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保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養
環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した
文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。

 


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「保険外併用療養費」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

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【 12−6−E[改題]】


保険医療機関が先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容
及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。

 


【 17−8−B[改題]】


保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提
として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、
治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる
場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。

 

 

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保険外併用療養費の対象となる選定療養や評価療養については、
その部分については、「保険が効かない」療養です。


つまり、一部負担金相当以外にも自費の負担が発生します。

 

保険が効くと思って、そのような療養を受けたら、
高額の支払を求められたなんてことですと、
たまりませんよね!


そのようなことなどから、
どのような療養なのかなど、
患者への十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と意思に基づき行われることが必要になります。


患者が、その意に反して特別療養環境室へ入院させられたりしないよう、
療養を受ける者の納得が必要となります。


ですので、患者に説明をし、同意を得ることが求められます。

 

【 22−2−A 】、【 12−6−E[改題]】は、正しいです。

 

で、【 17−8−B[改題]】も正しいです。


「説明することが医療上好ましくない」ということであれば、
説明できず、同意を得ることができませんから、
保険外併用療養費の支給対象とはなりません。

 


選定療養や評価療養については、細かい点が出題されることがあります。


とはいえ、それらすべてを押さえるのは、なかなか難しいです。


ですので、
まずは、複数回出題されている論点などを押さえるようにしましょう。

 

 

印紙保険料に係る追徴金の徴収

  • 2011.02.18 Friday
  • 06:08

 今回は、平成22年−徴収法<雇保法>問10−C「印紙保険料に係る追徴金の
徴収」です。

 

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事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを
事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付
を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

 


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「印紙保険料に係る追徴金の徴収」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

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【 19−雇保10−C 】


事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の
納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府に
よって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、
その端数は切り捨てる)に100分の25を乗ずることとされている。

 


【 12−雇保9−D 】


事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が
1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10
に相当する額の追徴金を追徴される。

 

 

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印紙保険料の納付を怠った場合、追徴金が徴収されることがあります。


それに関連する問題ですが、

 

まず、
追徴金の額を計算する場合、
認定決定の規定により決定された印紙保険料の額に1,000円未満の端数が
あるときは、その端数は、切り捨てて計算します。


計算の基礎となる額に細かい額があると、
計算結果、さらに細かくなってしまいます。


ですので、1,000円未満を切り捨てます。


この点について
【 19−雇保10−C 】では、
「100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる」
としています。
誤りですね。

 

そこで、
納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときですが、
この端数処理の規定とのバランスを取る必要があります。

 

たとえば、


納付を怠った額が17,600円なら、
1,000円未満の端数の600円を切り捨てます。


納付を怠った印紙保険料の額が960円なら、
これも1,000円未満ですが、この額を基礎にして追徴金を算定したら、
1,000円未満が切り捨てられる場合と算定の基礎となってしまう場合が
あり、不公平ですよね。


ですので、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは
追徴金を徴収しないようにしています。


【 22−雇保10−C 】は、正しいです。

 

それと、【 12−雇保9−D 】ですが、
こちらは、「1,000円未満である場合を除き」とある点は正しいです。


ただ、追徴金を計算する際の率、
これが、「100分の10」となっています。


「100分の25」ですよね。
ですので、誤りです。

 

端数処理の額、
計算に用いる率、
どちらも論点にされることがあるので、


どちらかだけに目が行き過ぎて、
1つを見落としてしまうなんてことがないようにしましょう。

 


 

平成22年−徴収法<労災法>問10−A「メリット収支率の算定」

  • 2011.02.11 Friday
  • 06:13

 今回は、平成22年−徴収法<労災法>問10−A「メリット収支率の算定」です。

 

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メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に
係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には
含まれない。

 


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「メリット収支率の算定」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

☆☆======================================================☆☆

 


【 5−労災9−C 】


労災保険のメリット制における収支率の算定に当たっては、第1種特別加入者
に係る保険料及び保険給付はその算定の基礎に加えられるが、第3種特別加入
者に係る保険料及び保険給付はその算定の基礎から除かれる。

 


【 14−労災10−E 】


メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。

 


【 18−労災10−D 】


メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している
海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。

 


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いずれも、メリット収支率の算定の基礎に
「特別加入の承認を受けた海外派遣者」に係る保険給付及び特別支給金の額
が含まれるかどうかを論点にしています。

 

どの問題でも含まないとしているので、正しいです。

 


メリット制というのは、労働災害が多発し、多くの保険給付が行われるなら
保険料を高くし(保険料率を上げ)、事故が少なく、保険給付が少ないなら
保険料を安くする(保険料率を下げる)という仕組みです。

 

ですので、事業主の労働災害防止努力が大きく影響します。

 

海外で働いている者には、国内の事業主の労働災害防止努力、
これが及びません。


そのため、収支率の算定には含めないことにしています。

 

このほか、
メリット収支率の算定に含めない保険給付の額及び特別支給金の額には、
次のものがあります。 
 

● 通勤災害に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 二次健康診断等給付に係る保険給付の額
● 特定疾病に係る保険給付の額及び特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金(遺族補償年金の失権後に
 支給されるもの)に係る保険給付の額及び特別支給金の額

 

これらも合わせて押さえておきましょう。

 


 

平成22年−徴収法<労災法>問8−B「延納」

  • 2011.02.05 Saturday
  • 06:20

 今回は、平成22年−徴収法<労災法>問8−B「延納」です。

 

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保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が
40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、
当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係
成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しな
ければならない。

 


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「延納」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

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【 20−労災8−C[改題] 】


6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険
事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その
納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書
の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、
翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。
※ 問題文において、「事業主」とは「継続事業のみ行っている事業主」のこと
 である、とされていました。

 


【 18−雇保8−D[改題] 】


工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が翌年1月
31日まで、その次の期分は3月31日までとなる。

 

 

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「延納」に関する問題です。

 

【 22−労災8−B 】と【 20−労災8−C[改題] 】は、
継続事業に関する延納で、年度の中途に保険関係が成立した場合です。

 

延納の問題は、要件のほか、
「最初の期は、いつまで」「何期に分けて延納できるのか」
「納期限は、いつ」「各期の納付額は、いくら」
このような点が論点にされます。

 

そこで、【 22−労災8−B 】ですが、
これは、最初の期の納期限が論点です。


継続事業ですから、「20日以内」ではなく、「50日以内」になります。


7月1日に保険関係が成立した場合、
本来の第1期の末日(7月31日)までの期間が2カ月以内になるので、
最初の期は、次の8月1日〜11月30日までの期と合わせた期間となります。
そして、その期の分については、7月1日の翌日(7月2日)から起算して
50日以内(8月20日まで)に納付しなければなりません。


そこで、
【 20−労災8−C[改題] 】ですが、
こちらも、最初の期の納期限が論点です。


「10月31日」とありますが、
保険関係が成立した日の翌日(6月2日)から起算して50日以内ですから、
「7月21日」となります。


ですので、誤りです。


これらに対して、【 18−雇保8−D[改題] 】は有期事業なので、
最初の期の納期限は、「20日以内」です。
保険関係の成立が6月8日とあるので、
最初の期分が「6月28日」までで正しくなります。


最初の期の納期限に関しては、
継続事業は、「50日以内」
有期事業は、「20日以内」
ということ、さらに、「翌日起算」ということを知っていれば、
正誤の判断ができます。

 

それと、何期に分けて延納することができるのかという点、
継続事業も有期事業も基本的な考え方は同じです。


前述しているように、
保険関係が成立した日が属する期が2月以内なら、
次の期と合わせて1つの期とします。

 

最初の期がいつまでになるのか、
これを適切に判断できないと、
各期の納期限とか、納付額とか、
正しい判断ができなくなってしまうので、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。

 

 

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