平成22年−健保法問2−A「保険外併用療養費」
- 2011.02.27 Sunday
- 07:02
今回は、平成22年−健保法問2−A「保険外併用療養費」です。
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保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養
環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した
文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
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「保険外併用療養費」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 12−6−E[改題]】
保険医療機関が先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容
及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。
【 17−8−B[改題]】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提
として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、
治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる
場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。
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保険外併用療養費の対象となる選定療養や評価療養については、
その部分については、「保険が効かない」療養です。
つまり、一部負担金相当以外にも自費の負担が発生します。
保険が効くと思って、そのような療養を受けたら、
高額の支払を求められたなんてことですと、
たまりませんよね!
そのようなことなどから、
どのような療養なのかなど、
患者への十分な情報提供を行い、
患者の自由な選択と意思に基づき行われることが必要になります。
患者が、その意に反して特別療養環境室へ入院させられたりしないよう、
療養を受ける者の納得が必要となります。
ですので、患者に説明をし、同意を得ることが求められます。
【 22−2−A 】、【 12−6−E[改題]】は、正しいです。
で、【 17−8−B[改題]】も正しいです。
「説明することが医療上好ましくない」ということであれば、
説明できず、同意を得ることができませんから、
保険外併用療養費の支給対象とはなりません。
選定療養や評価療養については、細かい点が出題されることがあります。
とはいえ、それらすべてを押さえるのは、なかなか難しいです。
ですので、
まずは、複数回出題されている論点などを押さえるようにしましょう。