平成22年−労災法問2−D「特別支給金の支給に関する事務」

  • 2010.11.27 Saturday
  • 06:26

 今回は、平成22年−労災法問2−D「特別支給金の支給に関する事務」です。

 

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特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、
その事務は所轄労働基準監督署長が行う。

 


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「特別支給金の支給に関する事務」に関する出題です。

 

次の問題をみてください。

 

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【 17−7−B[改題]】


社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、独立行政法人
労働者健康福祉機構が実施する。

 

 

【 13−7−E[改題]】


特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その
実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。

 

 

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【 17−7−B[改題]】と【 13−7−E[改題]】は、
特別支給金はどこが支給するのかという論点です。

 

特別支給金を支給するのは、「政府」です。
独立行政法人労働者健康福祉機構ではありません。

 

そこで、
どこがという点ですが、
支給申請と関連付けるとわかりやすいところです。

 

【 22−2−D】で、
「特別支給金の支給」の事務は、所轄労働基準監督署長が行う
としています。

 

これは、正しいです。

 


特別支給金の申請って、
原則として保険給付の請求と同時に行わなければなりません。

 

ですので、保険給付の請求先と同じってことです。

 


ちなみに、労災保険に関する事務は、
原則として、所轄都道府県労働局長が行います。

 

ただし、次の事務は、所轄労働基準監督署長が行います。

 

● 保険給付(二次健康診断等給付を除きます)
● 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給
● 社会復帰促進等事業のうち特別支給金の支給
● 厚生労働省労働基準局長の定める給付(休業補償特別援護金)

 


特別支給金の支給に関する事務、
都道府県労働局長が行う
なんていう出題あるかもしれませんね。

 

もし、出題されたら、誤りですからね。


 

平成22年−労災法問1−D「特別加入者に係る通勤災害」

  • 2010.11.19 Friday
  • 06:16

 今回は、平成22年−労災法問1−D「特別加入者に係る通勤災害」です。

 

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一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を
使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみな
され、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

 

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「特別加入者に係る通勤災害」に関する出題です。


まず、次の問題をみてください。

 

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【11−4−D[改題]】


特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客
又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、
住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者
については、通勤災害に関する保険給付は行われない。

 


【16−2−E[改題]】


一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客若しくは貨物
の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く)
を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業
に従事する者、2)農業における所定の作業に従事する者、3)家内労働法に
いう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に
関しては労災保険の保険給付を受けることができない。

 


【20−2−C】


一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送
の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害
補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災
保険の保険給付を受けることができない。

 


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一人親方等の特別加入者に通勤災害が適用されるかどうか、
これを論点にした問題です。

 

【22−1−D】は
「漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを
常態とする者」
について、通勤災害が適用されるとしています。

 

そのほかの問題では、
一人親方等の特別加入者のうち一定の者について、
通勤災害の適用がないという内容になっています。

 

● 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで
 行うことを常態とする者
● 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除きます)を労働者
 を使用しないで行うことを常態とする者
● 特定農作業従事者
● 指定農業機械作業従事者
● 家内労働者等


については、通勤災害に関する保護制度が適用されません。


これらのものって、通勤の実態が明確にできないんですよね。


通勤そのものがあるのか?
もしあったとしたら・・・どこからどこまでが通勤なんだ?


という状況になってしまうので、
住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して、
適用しないようにしています。

 

ですので、
【22−1−D】は誤りです。
他の問題は正しいです。

 

通勤災害が適用されないのは、
どのような特別加入者なのか、
ちゃんと押さえておきましょう。

 

そうそう・・・
中小事業主等や海外派遣者は、その業務にかかわらず、適用されますので、
間違えないようにしましょう。


 

平成22年−安衛法問10−D「特別教育の記録の保存」

  • 2010.11.10 Wednesday
  • 06:01

 今回は、平成22年−安衛法問10−D「特別教育の記録の保存」です。


☆☆======================================================☆☆

 

事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に
関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別
の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、
3年間保存しておかなければならない。

 

☆☆======================================================☆☆


「特別教育の記録の保存」に関する出題です。

まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆

 


【17−8−C】


事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のため
の特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、
これを2年間保存しておかなければならない。

 


【2−9−E】


事業者は、危険又は有害な業務に係る特別教育を行ったときは、当該特別教育
の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければなら
ない。

 

【63−8−B】


事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成してこれを
5年間保存しておかなければならない。

 

【3−8−E】


事業者は、雇入れ時の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等
の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

 


☆☆======================================================☆☆

 

安全衛生教育を行った場合に、その記録を保存しておく必要があるのか否か、
保存するのであれば、その期間は、というのが論点になっています。


で、まず、
【22−10−D】、【17−8−C】、【2−9−E】、【63−8−B】
ですが、特別教育についてです。


特別教育に係る記録は、保存が義務づけられています。


これらの問題では、その期間を「2年間」「3年間」「5年間」と
異なる期間を挙げています。


保存期間、3年間です。

 

【22−10−D】、【2−9−E】は「3年間」なので、正しいです。

【17−8−C】、【63−8−B】は誤りです。


この点は、単純に期間を覚えているだけで、正誤の判断ができますから、
このような問題は、確実に正解できるようにしておく必要がありますね。

 

それと、【3−8−E】ですが、
こちらでは、「雇入れ時の安全衛生教育を行ったとき」に、記録の保存義務が
あるとしています。


ないですね。


安全衛生教育のうち、記録の保存が義務づけられているのでは、
「特別教育」だけです。


【3−8−E】は誤りです。


期間のほうばかりに気を取られてしまうと、
うっかりミスなんてこともあり得ます。


保存が必要な安全衛生教育は、何か、
この点も、しっかりと押さえておきましょう。

 

 

平成22年−安衛法問8−B「元方事業者の講ずべき措置」

  • 2010.11.04 Thursday
  • 05:59

 今回は、平成22年−安衛法問8−B「元方事業者の講ずべき措置」です。

 

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製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な
指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人
の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 


☆☆======================================================☆☆

 

「元方事業者の講ずべき措置」に関する出題です。


まず、次の問題をみてください。

 

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【18−9−C】


業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

 


【14−9−A】


元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。

 


☆☆======================================================☆☆

 

請負関係で業務を行う場合、
下請のほうが災害を発生させるって、けっこう多いんですよね。

 

そこで、事業全般について権限のある元請企業に、下請に法令遵守させることを
義務づけています。

 

それが、


元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は労働安全衛生法に基づく命令の規定に違反しないよう
必要な指導を行わなければならない


という規定です。

 

この規定では、
「関係請負人及び関係請負人の労働者」に、「必要な指導を行わなければならない」
としています。

 

つまり、
「関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を行わなければならない」
ことになります。

 

ですので、
【22−8−B】は誤りです。
「指導及び指示を直接行ってはならない」としていますからね。

 


【18−9−C】ですが、こちらは、同じ規定からの出題ですが、
論点が、ちょっと違っています。


「業種のいかんを問わず」


ここが論点です。

 

元方事業者、これは、業種を問いません。

 

ですので、正しくなります。

 

【14−9−A】は、違反があった場合です。

 

この場合は、
「是正のため必要な指示を行わなければならない」
とされているので、正しい内容です。

 

まずは、指導をしておく。
でも、違反があれば、指示をするということになります。

 

で、
「業種のいかんを問わず」
「指示」
という点ですが、

 

【13−選択】


労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定
に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの者が、
当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため
必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれている。この
規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般に
ついて権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者
に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務を負わせることと
したものである。

という出題があります。


答えは

D:指示
E:業種の如何にかかわらず

です。


事業者が講ずべき措置については、業種限定のものもあれば、
業種を限定しないものもあります。
この辺は、きちっと整理しておく必要がありますね。


それと、
「指示」「指導」
この2つ、どっちが、どっちだっけってことになる危険性、あります。


まずは、
「指導」。で、「指示」です。
規定を理解していれば、わかるところですので、
ちゃんと、その規定を理解するようにしましょう。


労働安全衛生法、理屈の塊のような法律ですから、
このような言葉は、規定が設けられた経緯などがわかれば、
押さえやすいですよ。

 

 

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