平成22年−労基法問1−E「記録の保存」

  • 2010.09.24 Friday
  • 06:01

 今回は、平成22年−労基法問1−E「記録の保存」です。



☆☆======================================================☆☆


 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。


 

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「記録の保存」に関する出題です。


「記録の保存」については、「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
これらを論点にして出題されることがあります。



そこで、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆


 

【 6─記述 】


使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働
関係に関する重要な書類を( B )間保存しなければならない。


 

【 19─5−C 】


使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な
書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業
命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他
労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存
しなければならない。


 

【 14−7−B 】


タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する
書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に
該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。


 

☆☆======================================================☆☆



労働基準法では、書類の保存期間は、3年間とされています。

で、この期間を空欄したのが、【 6─記述 】です。

答えは、「3年」です。


【 19─5−C 】も、論点は同じで、保存期間ですが、
その期間が「5年間」となっています。
誤りですね。


これらは、単純に期間を覚えているかどうかだけってところですね。



次に、【 14−7−B 】ですが、
こちらも期間の記載があります。


ただ、論点は別ですね。

「タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に
関する書類」


これが、保存をすべき、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するか
どうかという点です。


タイムカード等の記録、残業命令書などは、当然、「重要な書類」に該当します。


時間外労働や休日労働、割増賃金の支払などで、もめ事が起きたら、
これらの書類って、大きな証拠になりますから、
一定期間は保存させておく必要があります。


「保存すべきものは何か」「保存すべき期間」
さらに、ここでは掲載しませんでしたが、
保存期間の起算日も過去に出題されています。


これらについては、今後も論点にされるでしょうから、
しっかりと押さえておきましょう。



そうそう、
労働関係に関する重要な書類ですが、
出勤簿やタイムカード、36協定の協定書なども該当します。

 

 

平成22年−健保法・選択式「前納」

  • 2010.09.17 Friday
  • 06:04

 今回は、平成22年−健保法・選択式「前納」です。



☆☆======================================================☆☆


 

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納
された保険料については、前納に係る期間の( A )が到来したときに、
それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を
前納に係る期間の( B )までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間
の各月の保険料の額を( C )による複利現価法によって前納に係る期間の
最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を
控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの
6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされて
いるが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も
早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、( D )である。


 

☆☆======================================================☆☆



「前納」に関する出題です。



前納に関しては、択一式で何度も出題されています。



で、まず、

【 9─3−A 】

任意継続被保険者は、一定期間の保険料を前納することができるが、前納された
保険料は、前納期間の各月の初日が到来して初めてその月分の保険料が納入
されたこととなる。



という正しい出題があります。
これは、空欄Aの部分です。

ですので、空欄Aの答えは「各月の初日」です。

国民年金の前納の場合は、
「各月が経過した際」に納付されたものとみなされることになっています。
これと混同しないようにしておく必要があります。



次に、空欄Bに関しては、


【 13─2−B 】

任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの
6ヶ月間又は4月から翌年3月までの12ヶ月間を単位として保険料を前納
することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする
額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。




【 17─3−A 】


任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納
しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月
末日までに払い込まなければならない。



という出題があります。


【 13─2−B 】は誤り、【 17─3−A 】は正しいです。

「前納」、つまり、前もって納めるってことですから、前納期間の前に納める
ことになります。
ですので、「初月の前月末日」までに納めなければなりません。

これが、空欄Bの答えです。




空欄Cに関しては、



【 21−国年2−B 】


保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の
合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利
現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替に
よる納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。


という出題があります。

国民年金法の問題ですが、割引利率、国民年金法で何度も出題されています。


で、この率は、健康保険法でも同じです。

それがわかっていれば、この空欄も容易に埋めることができるはずです。

答えは「年4分の利率」です。



空欄Dについては、応用問題です。

資格取得が4月だった場合です。

この場合、4月からは前納することはできません。


では、10月まで待つのかといえば、そこまで待つ必要はありません。
待たなければいけないんだと判断してしまうと、
「10月」を選んでしまうってことになっちゃいますね。



このような場合、


当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者
又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は
12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又は
その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納
を行うことができる。



という規定があります。



ですので、
4月に資格を取得したのであれば、5月分から前納することができます。
空欄Dの答えは「5月」です。

 

いずれにしても、今後、択一式で出題される可能性が高いですし、
似たような内容が国民年金法から出題されるってこともありますので、
しっかりと、確認をしておきましょう。


 

【 雇用保険法の選択式 】

  • 2010.09.09 Thursday
  • 06:07

 【 雇用保険法の選択式 】


63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に
係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して( C )
の期間内における( D )について、所定給付日数に相当する日数分を
限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き
30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより
公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、( C )に当該理由に
より職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計
の期間が( E )超えるときは、( E )が上限となる。
なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働
省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病
については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。

 

☆☆======================================================☆☆

 

雇用保険法の選択式の問題の一部で、
基本手当の「受給期間」に関する問題です。


受給期間に関しては、択一式で何度も出題されています。


たとえば、


【 12−3−C[改題] 】


基本手当の受給期間は、就職困難者及び特定受給資格者に係るものを除き、
原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に出産
や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給
資格者の申出によってその日数が加算され、最長で4年間まで延長される。


という出題があります。


これは、正しい内容です。


この問題が正しいと判断できれば、
選択式の空欄Eは当然埋めることができますね。
「4年」です。


ただ、この部分ですが、
時間に追われて、ちゃんと読まずに
「63歳で定年に達したことにより離職した」という記載だけに
気が行ってしまうと
「60歳以上の定年等により離職した者」の扱いと
うっかり勘違いなんてこともあるかもしれませんが・・・・


このようなミスは、してはいけないところです。

 

空欄Cについては、就職困難者や特定受給資格者ではないということが
わかれば、答えは、「1年」ということが、簡単にわかるかと思います
(60歳以上の場合、就職困難者でなければ、受給期間は原則1年です)。

 

ちなみに、
「定年」による離職、これは、特定受給資格者となる離職理由では
ありませんからね。


この点については、


【 14−3−B 】


就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、
特定受給資格者に当たらない。


という正しい出題があります。


特定受給資格者に該当するかどうか、これを論点とした問題、
今後も、出題される可能性ありますから、


出題されたとき、間違えてはいけませんよ。

 

それと、もう一つ、空欄Dですが、
答えは「失業している日」です。


受給期間の規定について、単に期間だけ覚えていたりすると、
意外と、この空欄に入る言葉、出てこなかったりするってことあります。

 

ただ、
基本手当は失業の認定を受けた日に限って支給されるのですし、
選択肢を見ても、「失業している日」以外の言葉は、入る余地がありませんから、
この言葉を選ぶことができるでしょう。


この3つの空欄は、基本中の基本ですから、
択一式だろうが、選択式だろうが、
ここを論点とした出題があった場合は、確実に正解できるようにしましょう。

 

 

平成22年度試験「労災保険法の選択式」

  • 2010.09.01 Wednesday
  • 06:02

 【 労災保険法の選択式 】


派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が( C ) との間
の労働契約に基づき( C )の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業
との間の労働者派遣契約に基づき( D )の支配下にある場合には、一般に
( E )があるものとして取り扱われる。

 

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労災保険法の選択式の問題の一部です。


労働者派遣に関してです。


労働者派遣に関しては、「択一式」でも、「選択式」でも、
色々な科目から出題されています。

 

労災保険では、

 

【20−1−B】


派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令
を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険
の適用事業として保険給付が行われる。

 

というような出題があります。

これは、誤りです。

「派遣先」ではなく、「派遣元」を労災保険の適用事業として保険給付が
行われるのですから。

 

そこで、選択式の問題ですが、これは、通達からの抜粋です。


答えは
C:派遣元事業主
D:派遣先事業主
E:業務遂行性
です。

 

労働者派遣の労働関係というのは、どのようなものかをわかっていれば、
CとDは、容易に埋めることができるかと思います。

 

空欄Eについては、「業務起因性」や「相当因果関係」という言葉が選択肢に
ありましたが、これらは入りませんので。


この文章は、「支配下にある」という点を言っているので、「業務と傷病」との
関係ではありませんからね。


「相当因果関係」という言葉ですが、
平成20年度選択式で答えになっていました。

 

過去に出題された言葉って、記憶に残っているので、
類似規定とかが出ると、反射的にこれではないかな?なんて考えて
選択してしまうってことあり得ます。

 

ですので、そのような言葉には注意しないといけませんね。


 

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