平成21年−国年法問8−B「寡婦年金の受給権」

  • 2010.06.25 Friday
  • 05:50

 今回は、平成21年−国年法問8−B「寡婦年金の受給権」です。


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寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を
取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
消滅する。

 

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寡婦年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との関係、
たびたび出題されています。

次の問題をみてください。


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【 17−8−A 】


寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
取得したときは消滅する。


 

【 16−1−C 】


老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。


 

【 12−5−D 】


寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。


 

【 11−5−C 】


寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


 

【 10−2−B 】


繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。


 

【 7−2−E 】


寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。


 

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老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることが
できます。



で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。




寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。




ですので、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは
消滅します。




ということで、
【 17−8−A 】、【 16−1−C 】、【 12−5−D 】、【 11−5−C 】
は、正しい内容です。




これに対して、
【 10−2−B 】では、「選択」としていますが、選択の余地はありませんので、
誤りです。




【 7−2−E 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではあり
ません。
失権です。
ですので、これも、誤りです。



それでは、

「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」

としている【 21−8−B 】は、正しいのでしょうか。

特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、
寡婦年金の受給権は消滅しません。

特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
どちらか一方を選択して受給することになります。


繰上げ支給の老齢基礎年金とは、扱いが異なりますから、
勘違いしたりしないようにしましょう。

 

 

平成21年−国年法問5−A「被保険者」

  • 2010.06.19 Saturday
  • 01:32

 今回は、平成21年−国年法問5−A「被保険者」です。

 

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国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。

 

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被保険者の要件のうち国内居住要件に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。

 

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【 15−1−C 】


第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。

 


【 13−2−D 】


第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住
していても第3号被保険者である。

 


【 11−8−A 】


第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。

 


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被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。

 

強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、
「第1号被保険者」だけです。

 

第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。

 

たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて
働くなんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮すということもあります。

 

ですので、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。

 

これに対して、「第1号被保険者」は、
基本的に自営業や農業などを営む人たちを対象にした資格ですから、
国内に居住し、自営業や農業などを営んでいる場合などに、被保険者とします。

 

ということで、

【 21−5−A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。

 

【 15−1−C 】、【 13−2−D 】、【 11−8−A 】は、いずれも、
第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります。

 

この要件は、基本中の基本ですから、
もし、出題されたら、絶対に間違えてはいけませんよ。

 

 

平成21年−国年法問3−C「振替加算」

  • 2010.06.11 Friday
  • 06:01

 今回は、平成21年−国年法問3−C「振替加算」です。

 

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振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる
学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く)を合算して1月以上1年未満の者
が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算
相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

 

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振替加算に関する出題です。


振替加算については、毎年のように出題されています。


次の問題をみてください。

 

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【 17−7−A 】


振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象
期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの
老齢基礎年金が支給される。

 

【 13−9−E 】


振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象
期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの
老齢基礎年金が支給される。

 

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いずれの問題も
「振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される」
としています。


ここが、論点です。


で、

 

【 16−7−A 】


振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生
納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した
期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。

 

という出題があります。


これは、正しい内容です。


保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除きます)を有さない
のであれば、本来は、老齢基礎年金の受給権が発生しません。


ただ、振替加算が発生するような場合、この場合は、その額のみの年金を支給
することができるように、老齢基礎年金の受給権を発生させるんです。


夫婦が揃って65歳以上となったときに、年金額が低下しないようにって
ことからですが。


そこで、【 21−3−C 】、【 17−7−A 】、【 13−9−E 】では、


「1月以上1年未満」、「保険料納付済期間が1年未満」と、
保険料納付済期間などがあるといってます。

 

この場合、老齢基礎年金の受給権が発生し、その期間に応じた年金額が
支給されますよね。


さらに、それにプラスして、振替加算が行われるのです。


ということで、「振替加算の額のみ」なんていうのは、誤りです。


この論点は、何度も出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。


 

平成21年−国年法問2−C─改題「追納」

  • 2010.06.05 Saturday
  • 06:29

 今回は、平成21年−国年法問2−C─改題「追納」です。

 

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繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しない
ものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の
属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき
追納することができる。

 


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追納に関する出題です。

 

まずは、次の問題をみてください。

 

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【 14−1−C 】


老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しない
とされた保険料について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。

 


【 15−9−D 】


老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料
の追納はできない。

 


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老齢基礎年金の受給権者が追納することができるかどうかという点を論点
とした問題です。

 

追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年
以内の期間に係るものについて、行うことができます。


で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても
行うことができます。


ただし、
老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。


老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの
申出をしていようが、追納することはできません。

 

ですので、

【 21−2−C−改題 】と【 14−1−C 】は誤りで、
【 15−9−D 】は正しくなります。

 

それと、この論点に関して、次のような出題があります。


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【 11−6−A−改題 】


被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。

 

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この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」ということは言っていませんが、
「被保険者であったすべての者」とあります。


これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。


ですので、誤りです。


「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような
記載であって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。


このような出題の場合は、気を付けましょう。


 

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