平成21年−国年法問8−B「寡婦年金の受給権」
- 2010.06.25 Friday
- 05:50
今回は、平成21年−国年法問8−B「寡婦年金の受給権」です。
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寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を
取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
消滅する。
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寡婦年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との関係、
たびたび出題されています。
次の問題をみてください。
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【 17−8−A 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権
取得したときは消滅する。
【 16−1−C 】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。
【 12−5−D 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。
【 11−5−C 】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。
【 10−2−B 】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。
【 7−2−E 】
寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。
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老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、
支給繰上げの請求をすれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることが
できます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、
その者は、65歳に達しているものとみなされます。
寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。
ですので、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは
消滅します。
ということで、
【 17−8−A 】、【 16−1−C 】、【 12−5−D 】、【 11−5−C 】
は、正しい内容です。
これに対して、
【 10−2−B 】では、「選択」としていますが、選択の余地はありませんので、
誤りです。
【 7−2−E 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、支給停止ではあり
ません。
失権です。
ですので、これも、誤りです。
それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」
としている【 21−8−B 】は、正しいのでしょうか。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、
寡婦年金の受給権は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、
どちらか一方を選択して受給することになります。
繰上げ支給の老齢基礎年金とは、扱いが異なりますから、
勘違いしたりしないようにしましょう。