平成21年−徴収法<雇保>問9−A「免除対象高年齢労働者」
- 2010.03.27 Saturday
- 06:14
今回は、平成21年−徴収法<雇保>問9−A「免除対象高年齢労働者」です。
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雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、
保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
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免除対象高年齢労働者に関する出題です。
免除対象高年齢労働者に関しては、計算問題で、度々、論点にされていますが、
それ以外にも出題があります。
次の問題をみてください。
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【 20−雇保9−D 】
労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険
年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その
事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に
使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者
に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた
額とすることができる。
【 16−雇保8−B 】
短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日
において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の
対象にはならない。
【 7−雇保8−A 】
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日
において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の
対象にはならず、被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる
部分の額を負担することを原則とする。
【 4−雇保8−B 】
64歳以上の労働者については、雇用保険の一般被保険者であっても、
被保険者の負担すべき一般保険料が免除される。
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雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、
保険年度の4月1日において「64歳以上」である労働者です。
【 21−雇保9−A 】では、「65歳以上」とあるので、誤りです。
この年齢は、色々と置き換えて誤りにするってことありますから、
絶対に、押さえておく必要があります。
で、さらに、免除の対象となるための要件があります。
【 20−雇保9−D 】で、
「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外」
としていますが、そのとおりです。
短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、免除の対象となりません。
ですので、単に「雇用保険の被保険者」なんて記載があれば、誤りですね。
【 20−雇保9−D 】は正しいですが、
【 16−雇保8−B 】では、
「短時間労働被保険者及び日雇労働被保険者」
としています。
「短時間労働被保険者」というのは、現在はありませんが、
この箇所が「短期雇用特例被保険者」であるため、誤りとされた問題です。
免除の対象になるのは、一般被保険者と高年齢継続被保険者に限られますので。
【 7−雇保8−A 】では、
「短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者」は、負担とあるので、
正しいです。
それと、もう一つ。
いつの時点で、「64歳以上」なのかですが・・・・・
「保険年度の初日」です。
ですから、【 4−雇保8−B 】は、この点を考えると、誤りですが、
出題時は、正しいとされました。
ただ、「保険年度の初日」という記載がない場合は、
「誤り」と考えなければいけませんね。
ってことで、「免除対象高年齢労働者」については、
まず、
「年齢」、そして、いつの時点か、さらに、被保険者の種類、
ここは、しっかりと押さえておきましょう。