平成21年−徴収法<労災>問8−D「労災保険関係成立票」

  • 2010.02.27 Saturday
  • 06:29

 今回は、平成21年−徴収法<労災>問8−D「労災保険関係成立票」です。



☆☆======================================================☆☆

 


労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。


 

☆☆======================================================☆☆



労災保険関係成立票に関する出題です。



まずは、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆


 

【 19−労災10−A 】

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。


 

【 12−労災9−D 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る
事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。


 

【 5−労災8−C 】

労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険
関係成立票」を見易い場所に掲げなければならない。


 

☆☆======================================================☆☆


 

労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。



【 19−労災10−A 】では、すべての事業の事業主について、
掲示義務があるとしています。



これに対して、
【 21−労災8−D 】、【 12−労災9−D 】、【 5−労災8−C 】では、
建設の事業に限定しています。



そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。



建設の事業にだけ掲示を義務づけています。



事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。



ということで、【 19−労災10−A 】は誤りです。



では、【 21−労災8−D 】、【 12−労災9−D 】、【 5−労災8−C 】は、
いずれも正しいのでしょうか?



【 21−労災8−D 】と【 12−労災9−D 】は正しい内容です。



【 5−労災8−C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」と
なっています。



「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。
ですので、【 5−労災8−C 】は誤りです。



文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。


 

平成21年−徴収法<労災>問8−B「下請負事業の分離」

  • 2010.02.20 Saturday
  • 07:24

 今回は、平成21年−徴収法<労災>問8−B「下請負事業の分離」です。


☆☆======================================================☆☆

 

労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって
行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその
事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、
当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする
認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の
認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が
元請負人とみなされる。

 

☆☆======================================================☆☆

 

下請負事業の分離に関する出題です。


下請負事業を分離する場合の申請については、過去に何度も出題されています。


次の問題をみてください。

 

☆☆======================================================☆☆

 


【13‐労災8‐D】


数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして
下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けた
ときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、
当該下請負人のみが事業主とされる。

 


【17‐労災10‐C】


数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの
事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則
であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなし
て下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を
受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業に
ついては、当該下請負人のみが事業主とされる。

 


【18‐労災9‐E】


数次の請負によって行われる事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業
の事業主とされる場合においても、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣が適当と
認めたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負に係る事業については、
当該下請負人が元請負人とみなされる。

 


☆☆======================================================☆☆

 

下請負事業を元請負事業から分離し、下請負人を元請負人とみなすための申請は、
元請負人及び下請負人が共同して、行います。

 

【21‐労災8‐B】では、「元請負人及び下請負人」とあるので、
正しくなります。

 

これに対して、


【13‐労災8‐D】、【17‐労災10‐C】、【18‐労災9‐E】では、
「下請負人の申請」「元請負人の諾否にかかわらず」


とあります。


請負関係で行う事業ですから、
下請負人だけで勝手に手続を進めてしまうなんてことは、できませんので。


ですので、これらは誤りです。

 

それと、【21‐労災8‐B】では、


「所轄都道府県労働局長の認可」とあります。


下請負事業の分離に係る認可は、厚生労働大臣が行うものです。
ただ、この認可に係る権限は都道府県労働局長に委任されています。


ですので、「所轄都道府県労働局長の認可」とあっても、
誤りにはなりません。

 


 

平成21年−雇保問7−A「一般被保険者の求職者給付」

  • 2010.02.13 Saturday
  • 06:27

 今回は、平成21年−雇保問7−A「一般被保険者の求職者給付」です。


☆☆======================================================☆☆

 

一般被保険者の求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当
の4つである。

 

☆☆======================================================☆☆



基本中の基本の問題ですが、

失業等給付の体系は、頻出です。


次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆

 

【 13−選択 】


受給資格者が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合に
支給される求職者給付としては、( D )及び寄宿手当があり、( D )には、
受講手当、( E )の2種類が含まれる。



【 19−3−C 】


技能習得手当には、受講手当と通所手当の2種類がある。



【 15−6−A 】


技能習得手当には、受講手当、特定職種受講手当、研修手当及び通所手当の4種類
がある。



【 12−7−C 】


日雇労働被保険者が失業した場合に支払われる日雇労働求職者給付金には、普通
給付、特例給付、臨時給付の3種類がある。



【 12−5−A−改題 】


就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、寄宿手当
という4種類の給付が含まれる。



【 18−6−A 】

就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。



【 16−5−A 】


就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。



【 13−7−A 】


高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、
高年齢常用就職支度金の3種類がある。



【 12−6−B 】


介護休業給付には、介護休業期間中に支給される介護休業基本給付金と、職場
復帰後引き続いて6か月間以上雇用された場合に支給される介護休業者職場
復帰給付金とがある。



☆☆======================================================☆☆



まずは、解答ですが次のとおりです。


【 21−7−A 】:正しい。


【 13−選択 】 D:技能習得手当  E:通所手当


【 19−3−C 】:正しい。


【 15−6−A 】:誤り。
技能習得手当は、受講手当及び通所手当の2種類です。


【 12−7−C 】:誤り。
臨時給付という給付はありません。


【 12−5−A−改題 】:誤り。
寄宿手当は、求職者給付です。

【 18−6−A 】:正しい。


【 16−5−A】:正しい。


【 13−7−A 】:誤り。
高年齢常用就職支度金という給付はありません。


【 12−6−B 】:誤り。
介護休業給付は、介護休業給付金のみです。

 

とにかく、失業等給付の体系に関する問題、よく出ます!


他の保険制度においても給付の種類は多数ありますが、
その体系や種類を問うことは少ないです。


で、雇用保険については、名称が紛らわしいものとかあったりして、
実際、混乱してしまっている方も多いようで・・・


とはいえ、
最も基本となる事項ですので、絶対に間違えないようにしましょう。


特に就職促進給付、就業促進手当に関しては、
わかっていても、出題されると、ちょっとした勘違いをしてしまう
なんてことがあるので、問題を解く際には、特に注意しましょう。


このような問題でのミスは、大きなマイナスになりますよ。


 

平成21年−雇保問6−B「教育訓練給付金の額」

  • 2010.02.06 Saturday
  • 07:47

 今回は、平成21年−雇保問6−B「教育訓練給付金の額」です。

 

☆☆======================================================☆☆

 

支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。

 

☆☆======================================================☆☆

 

教育訓練給付金の額に関する出題です。


この支給額に関しては、実際に計算しなければならない問題が出題されることが
あります。


次の問題をみてください。

 

☆☆======================================================☆☆

 


【19‐5‐D】


支給要件期間が3年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が5万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は1万円である。

 


【19‐5‐C‐改題】


支給要件期間が30年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が60万円で
ある場合、受給できる教育訓練給付金の額は10万円である。

 


☆☆======================================================☆☆

 

教育訓練給付金の額は、


「教育訓練の受講のために支払った費用」×「支給率」


で計算します。


この支給率は、100分の20とされています。


ですので、
【21‐6‐B】は、
「30万円 × 100分の20 = 6万円」
となるので、正しいです。

 

【19‐5‐D】は、
「5万円 × 100分の20 = 1万円」
となるので、やはり、正しいです。

 

【19‐5‐C‐改題】は、
「60万円 × 100分の20 = 12万円」
となります。
ただ、支給額には、上限があります。


上限額は、「10万円」ですね。


ですので、計算した額が12万円であっても、
支給額は10万円になります。


【19‐5‐C‐改題】も正しくなります。


計算そのものは難しくないから、支給率さえ知っていれば、
間違えることはないと思いますが、
上限額があるということ、これは忘れないようにしましょう。


上限額を忘れてしまうと、
正解できる問題も、間違えてしまうなんてことになりかねませんからね。

 

PR

calendar

S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
<< February 2010 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM