平成21年−労災問1−D「通勤による疾病」
- 2009.11.28 Saturday
- 09:13
今回は、平成21年−労災問1−D「通勤による疾病」です。
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通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める
疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が
告示で定めている。
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通勤による疾病に関する問題です。
業務上の疾病に関する問題もよく出ますが、通勤による疾病に関しても、
かなり出題されています。
次の問題をみてください。
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【 20−2−A 】
通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
【 13−1−C 】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【 17−2−A 】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働
省令の規定が準用される。
【 14−2−D 】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙
されている。
【 19−1−B 】
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める
疾病をいう。
【 18−選択 】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。
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通勤による疾病に関する問題です。
通勤による疾病について、「厚生労働省令で定めるものに限る」とされており、
その厚生労働省令では、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因する
ことの明らかな疾病」と定めています。
で、この「厚生労働省令」ですが、
これは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令(労働基準法施行規則)の規定が
準用されているのではありません。
それと、疾病の具体的範囲を、
「厚生労働大臣が告示で定めている」ということはありませんし・・・・
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってこともありません。
ということで、
【 21−1−D 】、【 20−2−A 】、【 17−2−A 】、【 14−2−D 】
は誤りです。
【 13−1−C 】は正しくなります。
【 19−1−B 】では、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、これら
すべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もありますから。
ですので、【 19−1−B 】は誤りです。
【 18−選択 】の答えは
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病
です。
まだまだ出題される可能性大ですから、
ここは、しっかりと押さえておきましょう。
これだけ出題されているのですから、絶対にはずせませんよ。