平成21年−労基法問2−B「書面明示事項」
- 2009.09.25 Friday
- 05:54
今回は、平成21年−労基法問2−B「書面明示事項」です。
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労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、
使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示
しなければならない事項に含まれている。
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労働契約の締結の際に明示すべき労働条件については、色々なものがありますが、
それを論点にした問題、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
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【18−3−C】
使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結
に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日
以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこと
とされている。
【14−2−C】
労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならず、そのうち一定の事項について
は書面の交付により明示しなければならないとされているが、健康保険、厚生年金
保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項もこの書面の交付に
より明示しなければならない事項に含まれている。
【11─2−D】
労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を
明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、
退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。
【15−2−E】
労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければなら
ないこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載
事項とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して書面により
明示しなければならないこととされている「就業の場所に関する事項」は、
就業規則の絶対的必要記載事項とはされていない。
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労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければなら
ない事項については、
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に
関する事項
4 賃金(退職手当等を除きます)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り
及び支払の時期
5 退職に関する事項(解雇の事由を含みます)
があります。
【21−2−B】では、
「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事すべき業務」
を挙げていますので、正しくなります。
【18−3−C】では、
「所定労働時間を超える労働の有無」と「所定労働日以外の日の労働の有無」
挙げています。
「所定労働時間を超える労働の有無」、つまり、残業の有無ですが、
これは、書面の交付により明示すべき事項です。
これに対して、
「所定労働日以外の日の労働の有無」、つまり、休日出勤の有無、
これは、書面の交付により明示すべき事項には含まれていません。
ですので、誤りです。
この違いは、ひっかかりやすいところなので、注意しておく必要があります。
【14−2−C】では、
「健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用」を挙げて
います。
いかにも、明示すべき事項に思えますが・・・・・
これも、書面の交付により明示すべき事項には含まれていません。
ってことで、これも誤りです。
社会保険の適用については、職業安定法に規定する職業紹介などの際に
明示すべき労働条件に含まれてはいますが、労働契約締結時の書面明示事項には
含まれていません。
この違いは、今後も狙われる可能性がありますから、押さえておきましょう。
【11─2−D】では、
「退職手当」や「賞与」を書面の交付により明示すべき事項として挙げています。
この2つは含まれていませんよね。
「退職手当」は「退職」、「賞与」は「賃金」に含むと思わせようとしたのかも
しれませんが、「退職手当」と「退職」は別ですし、「賞与」も通常の「賃金」
とは別扱いになっていますから・・・・誤りです。
退職ということは必ず起きます。
賃金も必ずあります。
これに対して、退職金やボーナスはあるとは限りませんから、
扱いは違ってきます。
【15−2−E】は、他の問題と、ちょっと論点が違っています。
就業規則の絶対的必要記載事項と比較しています。
で、共通事項は多いですが、
「就業の場所に関する事項」、これは、個人的な問題ですから、
就業規則の絶対的必要記載事項とはされていません。
なので、【15−2−E】は正しいです。
労働契約締結時の書面明示事項については、
該当する事項かどうかを論点とすることもあれば、
就業規則の絶対的必要記載事項との比較を論点としてくることもあります。
ですから、
書面明示事項は何か、
就業規則の絶対的必要記載事項との違いは何か、
これらは確実に押さえておきましょう。