平成20年−国年法問9−C「種別確認の届出」

  • 2009.06.29 Monday
  • 05:51

今回は、平成20年−国年法問9−C「種別確認の届出」です。


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第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後
引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日
から14日以内に、社会保険庁長官に対して種別変更の届出を行わなければなら
ない。


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「種別確認の届出」に関する出題です。

ますは、次の問題をみてください。


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【 18−1−C 】

第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の
異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を社会保険庁長官に行わなければ
ならない。

 

【 15−5−B 】

第3号被保険者について、配偶者が、国家公務員共済組合の組合員から厚生年金
保険の被保険者になったときは届出が必要であるが、厚生年金保険の被保険者から
別の厚生年金保険の適用事業所の被保険者になったときは届出の必要はない。

 

【 10−10−D 】

第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後
引き続き年金保険者たる共済組合等に係る組合員の資格を取得したときは、当該
事実があった日から14日内に、必要な事項を記載した届書を社会保険庁長官に
提出しなければならない。

 

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「種別確認の届出」に関する出題です。


【 20−9−C 】と【 18−1−C 】では、
「種別変更の届出」を行うとしています。


設問の場合、種別の変更があったわけではありませんので、
種別変更の届出を行うのではありません。


ですので、誤りです。


「種別変更の届出」は種別の変更があった場合に行うものです。

 

いずれの問題も、第3号被保険者としての種別には、変更はありません。

ただ、その配偶者の第2号被保険者が転職をしたというだけです。


そこで、転職した先が、異なる保険者であった場合、
第3号被保険者がどの保険者に属しているのかを確認するため、
届出が必要になります。


それが、「種別確認の届出」です。


もし第2号被保険者が転職したとしても、その属する保険者に
変更がないのであれば、「種別確認の届出」は必要ありません。


所属が変わっていないのですから。


そこで、
【 15−5−B 】は、
国家公務員共済組合の組合員⇒厚生年金保険の被保険者
の場合、届出が必要
厚生年金保険の被保険者⇒厚生年金保険の被保険者
の場合、届出は必要なし
としているので、正しくなります。


それと、【 10−10−D 】は、
第3号被保険者の配偶者の保険者が変わっていますので、
届出が必要ですから、正しくなります。

 

第3号被保険者の配偶者である「第2号被保険者」が転職した場合、
第3号被保険者について、届出が必要かどうか、
さらに、届出が必要な場合、何を届け出るのか、


この2つは押さえておきましょう。


ちなみに、第2号被保険者が自営業者とかになったのであれば、
第3号被保険者は、第1号被保険者になり、種別変更の届出が必要になります。

平成20年−国年法問8−B「障害基礎年金の失権」

  • 2009.06.22 Monday
  • 05:49

 今回は、平成20年−国年法問8−B「障害基礎年金の失権」です。


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障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過して
いたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。


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「障害基礎年金の失権」に関する出題です。

これは、よく出題されます。

次の問題をみてください。


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【 17−3−D 】

障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなく
なって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。



【 14−1−E 】

63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。



【 12−7−D 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。



【 10−4−E 】

65歳に達するまでの間に、障害基礎年金の受給権者が厚生年金保険法第47条
第2項に規定する障害等級に定める程度の障害の状態に該当することなく3年を
経過したときには、障害基礎年金の受給権は消滅する。
 

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障害基礎年金の失権、
「3年」と「65歳」がキーワードです。

元々、障害状態に該当しなくなり3年を経過すると、障害基礎年金の受給権は、
消滅していました。

ただ、いったん障害状態に該当しなくなって、長期間経過した後に、再び障害状態
に該当するということもあります。

そこで、平成6年の改正で、障害状態に該当しなくなっても、65歳までは失権しない
ようにしました。

つまり、
「障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま3年を経過して
いること」と「65歳に達したこと」の2つが揃って、初めて失権となります。

【 20−8−B 】は、「63歳の時点で失権する」とあります。

誤りです。
63歳の時点では、障害基礎年金の受給権は消滅しません。

前述のとおり、障害等級に該当しなくなった後、再発して、再び障害等級に
該当することになるってこともあるので、
死亡するか、併合認定が行われる場合を除き、65歳に達するまでは、
失権することはありません。

【 17−3−D 】と【 10−4−E 】も、65歳に達する前に失権する内容と
なっているので、誤りです。

【 14−1−E 】は「65歳に達したときに失権する」とありますが、
3年を経過していないので、失権はしません。
これも誤りです。

【 12−7−D 】は、「いずれか遅いほうが到達」したときに失権とあるので、
正しいですね。 


しかし、この失権事由、よく出題されます。
必ず押さえておきましょう。

 

平成20年−国年法問5−A「生計維持要件」

  • 2009.06.15 Monday
  • 05:58

 今回は、平成20年−国年法問5−A「生計維持要件」です。


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遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その者と生計を同じくしていた妻又は子であって、年額850万円以上の収入
又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる
者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと
認められる。


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「生計維持要件」に関する出題です。

生計維持に関する要件については、遺族基礎年金だけでなく、遺族厚生年金にも
あります。
また、障害基礎年金の加算額や老齢厚生年金の加給年金額の加算などに関しても
あります。

ですので、色々な年金から出題されてきます。

次の問題をみてください。


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【13−厚年9−D】

加給年金額に係る生計維持の認定にあたって厚生労働大臣が定める収入要件は、
年収要件は850万円未満、所得要件は年額655万5千円未満とされている。


【15−厚年4−E】

遺族厚生年金の生計維持の認定において、将来にわたって年間600万円以上の
収入を有すると認められる者は、生計維持関係が認められない。


【18−厚年7−A】

加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その
者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円
(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、
近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込ま
れる者については、維持関係があるとは認定されない。


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これらの問題は、生計維持の要件について、
具体的な金額を論点にしています。

生計維持については、遺族基礎年金であれば、

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持して
いた妻又は子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来に
わたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働
大臣が定める者

と規定しています。

この厚生労働大臣の定める金額は850万円、
所得ベースですと655万5千円となります。

この金額は、老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持や遺族厚生年金に係る
生計維持についても、同様です。

そこで、
【20−5−A】では、
「年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって
得られない」
とあります。
これは、「厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると
認められる者以外」に該当します。

「将来にわたって有すると認められる者」というのは、
ず〜っと、年収850万円以上ということですから、
年収850万円以上を得られないのであれば、該当します。

【15−厚年4−E】では、
「将来にわたって年間600万円以上の収入を有する認められる者」
とあります。
600万円以上の場合、850万円未満であることもあるので、
生計維持関係が認められることもあり、誤りです。


【18−厚年7−A】は、そもそも文章がなんだかおかしいですよね!

「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入
を有すると『認められない』者」
といっていて、その後に
「近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込ま
れる者」
としています。

現在でも年収850万円以上の収入が見込まれず、
近い将来に年収850万円未満になるとしています。

これ、多分、
「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入
を有すると『認められる』者」
として出題するつもりだったのでしょうね?

で、いずれにしても、
近い将来に年収が850万円未満になるのであれば、
「ず〜っと、年収850万円以上」には該当しないので、生計維持関係が認められ
ますから、誤りです。


「850万円」と「655万5千円」、
複数の問題で、2つの金額を挙げていますから、
これは、両方とも覚えておく必要がありますね。

 

平成20年−国年法問4−C「付加年金の支給停止」

  • 2009.06.07 Sunday
  • 06:45

 今回は、平成20年−国年法問4−C「付加年金の支給停止」です。


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付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、
その間、その支給が停止される。

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「付加年金の支給停止」に関する出題です。

付加年金の支給停止については、頻繁に出題されています。

次の問題をみてください。


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【9−2−C】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【11−4−C】

付加年金は、老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止される。


【13−4−E】

老齢基礎年金がその全額又は一部につき支給を停止されているときは、その間、
付加年金の支給を停止する。


【18−8−D】

老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加
年金の支給も停止される。


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付加年金の支給停止、基本中の基本です。

付加年金は、老齢基礎年金に連動して支給されるものですから、
老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、
支給が停止されます。


では、
老齢基礎年金の一部の支給停止では・・・・・・
もし、一部停止ということがあればですが・・・・・
老齢基礎年金は一部とはいえ支給されているわけで、
付加年金を支給停止とする必要性は生じません。

ですので、
付加年金の支給は停止されません。

ということで、【9−2−C】と【11−4−C】は正しいです。

【20−4−C】、【13−4−E】、【18−8−D】は誤りです。

ちなみに、
「一部停止ということがあれば」
と記載しましたが、
老齢基礎年金が一部だけ停止されるってことは、通常ないんですよね。


誤った肢というのは、
そもそもあり得ないことを記載しているってこともあります。
誤りですからね。


はい。
「誤り」はわかったけど・・・・・


「一部停止」って、どんな場合?
なんて悩まないように。

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