平成20年−国年法問2−D「寡婦年金」

  • 2009.05.31 Sunday
  • 06:31

 今回は、平成20年−国年法問2−D「寡婦年金」です。


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夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に
達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで
支給される。


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「寡婦年金」に関する出題です。

寡婦年金の支給開始時期、これは何度も出題されています。

次の問題をみてください。


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【11−1−A】

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、
その支給を始める。


【12−1−B】

夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の
属する月から支給を開始する。


【10−3−A】

寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の
属する月の翌月から支給が開始される。


【17−3−E】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年
以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金
の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からで
ある。


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寡婦年金の受給権は、夫の死亡当時に要件を満たしていれば、60歳未満で
あったとしても発生します。

ただ、実際の支給は、60歳になるまでは行われません。

寡婦年金は死亡した夫の保険料の掛け捨て防止のためであると同時に、
妻が老齢基礎年金を受けられるまでの「つなぎ」として設けられているもの
なので、ある一定の年齢になるまでは支給しないのです。

それが、60歳ということです。

そこで、【20−2−D】、【10−3−A】、【17−3−E】は、
「60歳に達した日の属する月の翌月から」
支給開始としています。

これに対して、【11−1−A】と【12−1−B】は、
「60歳に達した日の属する月から」としています。


支給開始は、「60歳に達した日の属する月の翌月から」ですね。

【11−1−A】と【12−1−B】は誤りです。

たとえば、老齢基礎年金は通常65歳になると受給権が発生しますが、
支給開始は、その翌月からです。

受給権の発生については置いといて、
支給開始時期という点では、
ある一定の年齢に達した、その翌月から支給が開始される
ということは同じです。


「その月」か「翌月」か、これを論点とする問題、
今後も出題されるでしょうから、間違えないようにしましょう。

平成20年−国年法問2−A「振替加算」

  • 2009.05.24 Sunday
  • 07:13

 今回は、平成20年−国年法問2−A「振替加算」です。


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老齢基礎年金の受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額
の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする)を受給できる
場合は、振替加算は行われない。

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「振替加算」に関する出題です。


振替加算に関しては、色々な論点で出題されます。

今回は、振替加算の支給が調整される場合をみていきます。

次の問題をみてください。


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【12−5−B】

老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。


【17−7−E】

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


【9−3−A】

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の
支給が停止される。


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まず、【20−2−A】では、額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上
である退職共済年金を受けられる場合ですが、
これらの年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。

老齢厚生年金の場合も同様ですが、
加算の必要性に欠けるってところです。


これに対して、【12−5−B】と【17−7−E】は、
障害基礎年金などの支給を受けることができる場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の
年金の支給を受けることができるので、
やはり、加算の必要性に欠けるところがあります。

ただ、
障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがありますから、
「支給を停止する」としています。

なので、【12−5−B】と【17−7−E】は、
いずれも正しい内容となります。

【9−3−A】では、「遺族基礎年金」についての記載もありますが、
遺族基礎年金を受けることができる場合は、調整はされません。

なので、【9−3−A】は誤りです。

ただ、調整されないというのは、遺族基礎年金と振替加算が併給されるって
ことではありませんからね。

遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、
振替加算は支給されるってことです。

遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されませんから。

 

平成20年−国年法問1−D「併給調整」

  • 2009.05.16 Saturday
  • 05:59

 今回は、平成20年−国年法問1−D「併給調整」です。


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65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。


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「併給調整」に関する出題です。

併給調整に関しては、色々な組み合わせで出題されてきますが、
ここでは、老齢基礎年金と厚生年金保険の年金給付との併給について、
みていきます。

次の問題をみてください。


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【8−2−B】

老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。


【16−1−A】

65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。


【19−3−C】

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。


【12−5−A】

老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、併給の調整の
対象とならず、併給される。


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「併給調整」に関する出題です。


年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

これに対して、【20−1−D】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」が併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ですので、
【8−2−B】と【16−1−A】は正しく、【20−1−D】は誤りです。


【19−3−C】は65歳未満の場合です。
この場合、併給は認めていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。

それと、
【12−5−A】ですが、
これ、正しい肢として出題されています。

「65歳以上」という記載がないので、微妙な問題です・・・・・
誤りと判断することもできます。

5肢択一の場合、1つの肢だけでなく、他の肢との比較、
これで、答えを導き出さなければならないってことあります。


ということで、「誤り」と、ある肢を判断したら、
それが答えだと即座に決めてしまうのは危険です。

このような微妙な肢があったときは、5肢すべてをしっかりと確認した上で、
答えを出すようにしましょう。

平成20年−国年法問1−A「付加保険料と給付」

  • 2009.05.09 Saturday
  • 07:15
今回は、平成20年−国年法問1−A「付加保険料と給付」です。


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死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。


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「付加保険料と給付」に関する出題です。

付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、色々な給付と組み合わせて出題されます。

次の問題をみてください。


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【17−3−B】

脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。


【15−4−A】

死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。


【13−10−E】

寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。


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付加保険料を納付していた場合、
老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金とともに、
付加年金が支給されます。

そのほか、
死亡一時金に加算額が加算されることがあります。


では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、
付加保険料を納付していたとしても、一切加算はありません。

また、老齢基礎年金以外の年金に加算が行われることもありません。

ですので、【20−1−A】は正しいです。

【13−10−E】も、
「寡婦年金の年金額には影響しない」
としているので、正しいです。

これに対して、
【17−3−B】は脱退一時金の額に、
【15−4−A】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。

この論点は、今後も、出題されるでしょう。

難しいことではありませんので、確実に得点できるようにしておきましょう。

平成20年−健保法問10−E「領収書の交付」

  • 2009.05.01 Friday
  • 06:12
今回は、平成20年−健保法問10−E「領収書の交付」です。


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保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事
療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ)に要した費用につき、
被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額と
その他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。


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「領収書の交付」に関する出題です。

領収書の交付については、ときどき出題されますが、
論点は同じです。

次の問題をみてください。

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【3−6−E−改題】

保険外併用療養費に係る療養を受けた被保険者が、医療機関に対して費用
の支払を行ったときは、その医療機関は、保険外併用療養費についての
一部負担金と自費負担分とを区分して記載した領収書を発行しなければ
ならない。


【15−5−D−改題】

保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用につき、その
支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、当該療養に食事療養が
含まれる場合には、当該食事療養以外の療養に係る一部負担金の額と当該
食事療養に係る標準負担額とその他の費用の額とを合算して記載した領収証
を交付しなければならない。


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いずれも保険外併用療養費の支給を受けた場合についてですが、


【20−10−E】と【3−6−E−改題】は、一部負担金相当額とその他の費用
の額とを区分して記載するとしています。

これに対して、【15−5−D−改題】では、合算して記載とあります。


保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用の支払を受ける
ときは、支払をした被保険者に対し、一部負担金に相当する額、食事療養標準
負担額及び生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収
書を交付しなければなりません。

それぞれの費用を明確にするために、それぞれを、きちっと区分して記載する
必要があります。
ですので、
支払額をすべて合算して記載しただけの領収書は、認めません。

ということで、【15−5−D−改題】は誤りです。
【20−10−E】と【3−6−E−改題】は、正しいです。

領収書の交付に関しては、区分するのか、しないのか、ここを論点にして
きますので、「区分する」ということを押さえておきましょう。

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