平成20年−健保法問8−A「健康保険組合の分割」

  • 2009.04.25 Saturday
  • 05:37
今回は、平成20年−健保法問8−A「健康保険組合の分割」です。


☆☆================================================================☆☆


健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


☆☆=================================================================☆☆


「健康保険組合の分割」に関する出題です。

健康保険組合を分割したり、合併したり、解散したりする場合の手続、
厚生年金基金の分割、合併、解散の手続と似ています。

どちらにしても、出題があります。

次の問題をみてください。


☆☆=================================================================☆☆


【13−厚年4−B】

厚生年金基金を合併もしくは分割する場合には、代議員会において代議員の定数の
4分の3以上の多数による議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなくてはならない。


【17−健保1−B】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の
4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


【4−厚年8−A−改題】

合併しようとする厚生年金基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3
以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


☆☆==================================================================☆☆


合併、分割いずれも、「4分の3以上の多数による議決」が必要になります。

健康保険組合の場合は、「組合会において組合会議員の定数」
厚生年金基金の場合は、「代議員会において代議員の定数」
の4分の3以上です。

さらに、「厚生労働大臣の認可」が必要です。

どの問題も、これらを満たしていますので、正しいですね。

では、次の問題をみてください。


☆☆==================================================================☆☆


【13−健保3−C】

健康保険組合が解散するときは、組合会において議員の定数の4分の3以上の多数
による議決があり、かつ、厚生労働大臣の認可を必要とする。


【11−厚年3−C】

厚生年金基金を解散しようとするときは、加入員の4分の3以上の同意を得なけれ
ばならない。


【20−厚年3−B】

厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員
の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることに
よってのみ解散することができる。


【4−厚年8−C−改題】

厚生年金基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員
会の議決、基金の事業の継続の不能、厚生労働大臣の解散の命令の何れかの理由に
より解散する。


☆☆======================================================☆☆


健康保険組合、厚生年金基金とも任意に解散する場合、合併や分割をする場合と
同様に、
「4分の3以上の多数の議決」が必要です。
さらに、厚生労働大臣の認可が必要です。

ですので、【13−健保3−C】は正しいですね。

【11−厚年3−C】では、
「加入員の4分の3以上の同意」とありますが、加入員の多数の同意を得ただけ
では、解散できません。
【11−厚年3−C】は誤りです。

【20−厚年3−B】は、少し論点が異なります。
どのような場合に、解散することができるのかが論点です。

「解散命令」があったときと、
「代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生
労働大臣の認可を受けた」ときに限り、解散できるとしています。

もう一つ解散することができる場合があります。
【4−厚年8−C−改題】にある、「基金の事業の継続の不能」の場合です。

【20−厚年3−B】は誤りです。

では、【4−厚年8−C−改題】は正しいのでしょうか?

もしかして、「厚生労働大臣の認可」という記載がないから誤りだなんて
判断してないでしょうか?

この問題は、解散となる理由を訊いているもので、手続的なことは論点と
していません。
なので、「厚生労働大臣の認可」という記載がなくても正しいと判断します。


ということで、健康保険組合、厚生年金基金の合併、分割、解散については、
まず、手続ですね、ここを押さえる。

さらに、解散の場合、どのような理由で解散するのか、
こちらも忘れないように。

平成20年−健保法問7−B「公費負担医療との調整」

  • 2009.04.19 Sunday
  • 07:31
今回は、平成20年−健保法問7−B「公費負担医療との調整」です。

☆☆======================================================☆☆


結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担すること
とされており、当該被保険者の負担はない。

☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する出題です。

医療に対する公費負担、色々なものがありますが、
健康保険の保険給付との調整、一律ではありません。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【16−8−B】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康
保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない
部分について、医療扶助の対象となる。


【12−7−D】

災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。


【17−5−E】

災害救助法の規定により、被災者の医療について公費負担が行われた時は、その
限度において健康保険の保険給付は行われない。


☆☆======================================================☆☆


療養に対して公費負担が行われる場合、
「保険」が優先される場合と「公費」が優先される場合とがあります。

そこで、まず、【20−7−B】ですが、
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、
まず健康保険から費用の100分の70の負担をします。

そこで、公費負担ですが、
これは、保険が適用されないとした場合の100分の95を負担するので、
実際の負担は、健康保険適用分の100分の70との差(100分の25)になります。
ですから、被保険者は、まったく負担がなくなるわけではなく、
どちらからも負担がない部分の「100分の5」を負担することになります。

【20−7−B】は誤りです。

【16−8−B】は、生活保護法による医療扶助が行われる場合ですが、
保険優先の扱いになります
生活保護ですから、医療扶助は、一番優先度が低いんですよね。
ですので、まず、健康保険から保険給付が行われます。
そこで、原則3割の自己負担が生じますが、そこに医療扶助が行われます。
ということで、【16−8−B】は正しくなります。

これに対して、災害救助法の医療についてですが、
これは、公費優先の扱いになります。
まず、災害救助法の医療が行われます。
ですから、
【12−7−D】は誤りで、【17−5−E】が正しくなります。

公費負担があっても、その制度により扱いが違っているので、
ややこしいといえば、ややこしいのですが、
とりあえず、過去に出題されているものについては、
どちらが優先かは押さえておきたいところですね。

そうそう、公費負担ということですと、次のような問題もあります。


☆☆======================================================☆☆


【10−7−C】

被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が
制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されること
はない。


☆☆======================================================☆☆


刑務所などに入っているとき、病気やケガをすれば、その治療代などは、公費で
負担してくれます。

ただ、亡くなってしまった場合、埋葬料に相当するものは支給されませんから、
要件を満たしていれば、健康保険から埋葬料が支給されます。

そのほか、傷病手当金や出産手当金も支給されることがありますからね。
ですので、「すべての保険給付が制限」されるわけではありません。
【10−7−C】は誤りです。

ということで、
この扱いも、他の公費負担医療との調整と合わせて押さえておきましょう。

平成20年−健保法問5−A「国庫負担」

  • 2009.04.10 Friday
  • 06:07
今回は、平成20年−健保法問5−A「国庫負担」です。

☆☆======================================================☆☆


健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で
国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各
健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。


☆☆======================================================☆☆

「事務の執行に要する費用に対する国庫負担」に関する出題です。

まずは、次の問題をみて下さい。


☆☆======================================================☆☆


【11−10−B】

健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者
数を基準として社会保険庁長官が算定する。


【13−3−C】

健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、
健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を
基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。


【18−5−A−改題 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合
管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている。


☆☆======================================================☆☆


健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担の規定、
色々な角度から出題されています。

そこで、まず、
健康保険組合に対するものですが、これは、
「健康保険組合における被保険者数」を基準として厚生労働大臣が算定します。

【11−10−B】は、「社会保険庁長官が算定する」とあるので、誤りです。

【13−3−C】では、国庫負担金の算定の基準は何かということを論点にして
います。
「各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準」
とするとしていますが、これも誤りです。
基準は、単に被保険者数だけですので。

【18−5−A−改題 】では、「全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康
保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助されている」と
しています。

健康保険事業の事務の執行に要する費用に対する国庫負担には、その割合は
規定されていません。
「予算の範囲内において負担する」
と規定しています。
で、健康保険組合に対する国庫負担金は、「被保険者数」を基準に算定すること
にしています。
ということで、【18−5−A−改題 】も誤りです。

【20−5−A】は、いずれの点についても、正しいですね。


健康保険組合に対する国庫負担金、

誰が算定をするのか、
何を基準にして算定するのか、
さらに、負担割合が規定されているのか、

これらの論点、また出題される可能性ありますので、
きちっと確認しておきましょう。

平成20年−健保法問4−C「傷病手当金」

  • 2009.04.04 Saturday
  • 07:06
今回は、平成20年−健保法問4−C「傷病手当金」です。

☆☆======================================================☆☆


被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、
有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする)が
続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から
支給される。


☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の待期」に関する出題です。

待期に関しては、事例的な出題、過去にもありました。

ということで、次の問題をみて下さい。

☆☆======================================================☆☆


【4−2−B】

療養のために被保険者が50日間の休暇をとったが、最初の10日間が年次有給
休暇だった場合、すでに待期は完成したものとして11日目から傷病手当金は
支給される。


【3−5−E】

傷病手当金を受ける際の待期3日間は、療養のため労務に服することができ
なくなり、かつ、報酬が支払われなくなった日から起算される。


【9−5−B】

傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して4日目から支給
されるが、この間に日曜日あるいは休日がある場合は、5日目から支給される。


☆☆======================================================☆☆


傷病手当金の待期は、労務不能の日が3日間連続していれば完成します。
この3日間には、有給休暇で処理した日や公休日も含まれるのか、
それが論点です。

このような日も含まれますよね。
ですから、【20−4−C】は有給休暇中に待期は完成します。
ただ、傷病手当金は、報酬が支払われる場合、調整が行われます。
ですので、待期が完成しても、報酬が支払われているのであれば、
支給されません。

【20−4−C】の場合、待期完成後も有給休暇をとっていたので、
その有給休暇が終了した後に支給が開始されます。
ということで、
「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」支給されるのでは
ありません。
誤りです。


これに対して、
【4−2−B】は、有給休暇の後に(11日目から)支給されるとあるので、
正しくなります。


【3−5−E】は、待期期間について、報酬が支払われなくなった日から起算
するとしていますが、報酬の支払がある日も待期に含まれるのですから、
報酬が支払われなくなった日から起算するわけではないですね。
ってことで、これは、誤りです。


【9−5−B】では、待期期間中に日曜日などの休日があった場合について、
出題していますが、日曜日なども待期に含まれるので、
待期の3日間に日曜日が入ったからといって、支給開始が先延ばしされる
なんてことはありません。
ですので、こちらも、誤りです。

傷病手当金の待期期間、「連続した3日」というのは、基本中の基本ですが、
このような応用的な問題も出題されますので、報酬が支払われる場合の扱い、
この辺も知っておく必要があります。

PR

calendar

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<< April 2009 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM