平成20年−健保法問3−A「入院時食事療養費の支給」

  • 2009.03.27 Friday
  • 07:13
今回は、平成20年−健保法問3−A「入院時食事療養費の支給」です。

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被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から入院時
食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養
費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。


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「入院時食事療養費の支給」に関する出題です。

この問題は、入院時食事療養費が現物給付なのか、現金給付なのかを論点に
した問題です。
この点を論点にした問題、過去に何度か出題されています。

次の問題をみてください。


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【14−10−B】

被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険者
に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に
支払う現物給付の方式で行われる。


【12−6−C−改題】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
おり、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。


【18−3−B−改題】

保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
いる。


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【20−3−A】と【14−10−B】は、入院時食事療養費に関する問題です。

保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由です。

「療養費」ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。

「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が食事療養を行い、
その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
現物給付
ということになり、いずれも正しいことになります。

これに対して、【12−6−C−改題】と【18−3−B−改題】は、
保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。

保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはいずれも誤りです。

今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ますので、
名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」
いずれも現物給付として行われていますから、間違えないようにしましょう。

平成20年−健保法問1−D「随時改定」

  • 2009.03.20 Friday
  • 08:00
今回は、平成20年−健保法問1−D「随時改定」です。

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月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ
以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円
となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬
支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。


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「随時改定」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。

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【16−1−C】

報酬月額が130万円で第47級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬
月額等級が第45級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第46級になった
場合は随時改定の対象とはならない。


【18−2−C】

第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、その算定月額が1,245,000
円以上になった場合、2等級以上の差が生じたものとみなして随時改定が行われる。


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随時改定は、標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行われます。
ただ、第1級や第47級に該当する場合、報酬に大幅な変動があっても、
等級としては、1等級しか変動しないという事態が生じてしまうってことが
あります。

そこで、例外的な規定が設けられています。

報酬月額が53,000円未満である者が昇給したことにより、その算定月額が
第2級の標準報酬月額(63,000円以上73,000円未満)に該当することと
なった場合には、実際は1等級の変動ですが、実質的に2等級の変動に該当
するものとして、随時改定の対象とされます。

53,000円未満については、もし、第1級より下の等級があったとしたら、
その等級に該当するって考えるんです。

ですので、第46級と第47級との間の変動も同じ考え方になります。

第46級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇級し、1,245,000円以上に
なった場合や報酬月額が1,245,000円以上である者が降給して第46級に
該当した場合には、2等級以上変動があったとみなして、随時改定の対象
とします。

ということで、
【20−1−D】と【18−2−C】は正しく、
【16−1−C】は誤りです。

ちなみに、このような問題の正誤をしっかりと判断するためには、
標準報酬月額の第1級が58,000円、第47級が1,210,000円という額以外に
53,000円と1,245,000円という額も覚えておく必要があります。

平成20年−徴収法<雇保>問10−A「認可申請書の変更の届出」

  • 2009.03.11 Wednesday
  • 06:14
今回は、平成20年−徴収法<雇保>問10−A「認可申請書の変更の届出」です。

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労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に
変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、
その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働
局長に提出しなければならない。

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「認可申請書の変更の届出」に関する出題です。

ここのところ出題がありませんでしたが、認可申請書やその添付書類の変更に
関する届出は、過去に何度も出題されています。

ということで、次の問題をみてください。

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【12−雇保8−C】

労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載
した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準
監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。


【10−労災8−B】

労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更が生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け
出なければならない。


【5−雇保9−C】

労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書の記載事項に変更を生じた
場合には、その変更があった日の翌日から起算して10日以内にその変更を
届け出なければならない。


【8−雇保10−B】

労働保険事務組合の最近の財産目録又は貸借対照表に変更を生じた場合には、
その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届出書を、
所轄公共職業安定所長又は所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県
労働局長に提出しなければならない。


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まず、
【12−雇保8−C】、【10−労災8−B】、【5−雇保9−C】ですが、
いずれも認可申請書の記載事項に変更があった場合について、
出題しています。

で、【5−雇保9−C】だけ、提出期限が「10日以内」となっています。
これが誤りですね。

提出期限は14日以内です。
ですので、
【12−雇保8−C】、【10−労災8−B】は正しい内容です。

これに対して、【20−雇保10−A】と【8−雇保10−B】ですが、
こちらは添付書類に変更があった場合の届出について、出題しています。

添付書類については、変更があった場合、なんでもかんでも届出が必要
ってものではありません。

定款の記載に変更があった場合、これは届出が必要です。
これに対して財産目録や貸借対照表の変更、これは届出は必要ありません。

ですので、【20−雇保10−A】は正しく、
財産目録や貸借対照表の変更について、届出が必要としている
【8−雇保10−B】は、誤りです。

添付書類については、
変更の届出が必要なものと、
必要ではないものとがあるので、
ここは注意しておく必要があります。

平成20年−徴収法<雇保>問8−C「一括有期事業開始届」

  • 2009.03.06 Friday
  • 06:13
今回は、平成20年−徴収法<雇保>問8−C「一括有期事業開始届」です。

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労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業についての
事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月
末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。


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「一括有期事業開始届」に関する出題です。

一括有期事業開始届については、その提出期限を論点とした問題がよく出題され
ます。

ということで、次の問題をみてください。

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【7−雇保9−C】

有期事業の一括により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれ
の事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期
事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


【10−労災9−A】

有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始した
ときは、その開始の日から20日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。


【13−労災8−E】

有期事業の一括がなされる場合には、事業主は、あらかじめそれぞれの事業の
開始の日の10日前までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。


【17−労災10−E】

一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、
その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。


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一括有期事業についての事業主は、一括の対象となる有期事業を開始したときは、
各月ごとに、報告をしなければなりません。

そのために提出するのが一括有期事業開始届ですが、その提出期限

【20−雇保8−C】は「開始の日の属する月の翌月末日」
【7−雇保9−C】は「開始の日の属する月の翌月10日」
【10−労災9−A】は「開始の日から20日以内」
【13−労災8−E】は「開始の日の10日前」
【17−労災10−E】は「開始の日から10日以内」

と、すべてバラバラです。

これをみただけで、この規定が出題される際の論点は、ここだと
わかります。

で、正しいのは、
【7−雇保9−C】の「開始の日の属する月の翌月10日」です。

1カ月の間に、一括の対象となる有期事業をいくつも開始するってことが
ありますが、その都度、事業主が届け出るってことは面倒ですよね。

なので、1カ月分をまとめて届け出られるようにしたため、
提出期限は、
「開始の日の属する月の翌月10日」
とされています。

この提出期限は、今後も繰り返し出題されるでしょうから、
絶対に間違えないようにしましょう。

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