平成20年−健保法問3−A「入院時食事療養費の支給」
- 2009.03.27 Friday
- 07:13
今回は、平成20年−健保法問3−A「入院時食事療養費の支給」です。
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被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から入院時
食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養
費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「入院時食事療養費の支給」に関する出題です。
この問題は、入院時食事療養費が現物給付なのか、現金給付なのかを論点に
した問題です。
この点を論点にした問題、過去に何度か出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【14−10−B】
被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険者
に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に
支払う現物給付の方式で行われる。
【12−6−C−改題】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
おり、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。
【18−3−B−改題】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
いる。
☆☆======================================================☆☆
【20−3−A】と【14−10−B】は、入院時食事療養費に関する問題です。
保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由です。
「療養費」ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。
「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が食事療養を行い、
その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
現物給付
ということになり、いずれも正しいことになります。
これに対して、【12−6−C−改題】と【18−3−B−改題】は、
保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。
保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはいずれも誤りです。
今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ますので、
名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」
いずれも現物給付として行われていますから、間違えないようにしましょう。
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被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関から入院時
食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養
費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。
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「入院時食事療養費の支給」に関する出題です。
この問題は、入院時食事療養費が現物給付なのか、現金給付なのかを論点に
した問題です。
この点を論点にした問題、過去に何度か出題されています。
次の問題をみてください。
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【14−10−B】
被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、被保険者
に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関等に
支払う現物給付の方式で行われる。
【12−6−C−改題】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
おり、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。
【18−3−B−改題】
保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式がとられて
いる。
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【20−3−A】と【14−10−B】は、入院時食事療養費に関する問題です。
保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由です。
「療養費」ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。
「保険医療機関に支払う」とあるのは、保険医療機関が食事療養を行い、
その費用を保険者が保険医療機関に支払うってことですから、
現物給付
ということになり、いずれも正しいことになります。
これに対して、【12−6−C−改題】と【18−3−B−改題】は、
保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。
保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはいずれも誤りです。
今後、これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」に関しても、
出題されるってことはあり得ますので、
名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」
いずれも現物給付として行われていますから、間違えないようにしましょう。