平成20年−徴収法<雇保>問8−C「保険関係成立届」

  • 2009.02.26 Thursday
  • 14:17
今回は、平成20年−徴収法<雇保>問8−C「保険関係成立届」です。

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労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内
に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出
しなければならない。

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「保険関係成立届」に関する出題です。

保険関係成立届の提出期限、基本中の基本ですが、
よく出題されます。

ということで、次の問題をみてください。

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【12−労災9−E】

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立
した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければ
ならない。


【15−労災8−C】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して
15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。


【18−労災8−B】

労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内
に、所定の事項を政府に届け出なければならない。


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いずれも、提出期限が論点といえる問題です。

保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しなければなり
ません。

「20日以内」としている【20−雇保8−C】は誤りです。
【15−労災8−C】も、「15日以内」としているので、誤りです。

【12−労災9−E】と【18−労災8−B】は、正しいですね。

保険関係の成立については、保険者である政府に届け出ますが、
具体的に、保険関係成立届をどこに提出するのかといえば、
事務の所轄区分に応じて、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長になります。

この提出先を論点とした出題も、過去にあります。

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【5−労災8−A】

製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。


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この問題は誤りです。

製造業は一元適用事業ですので、労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に
提出する必要はありません。

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かに応じて、
どちらか一方に提出します。

提出期限だけでなく、提出先、これが論点となることもあるので、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。

平成20年−徴収法<労災>問9−D「不服申立て」

  • 2009.02.20 Friday
  • 05:58
今回は、平成20年−徴収法<労災>問9−D「不服申立て」です。

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事業主が所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、政府が
確定保険料の額を決定したとき、当該決定処分の取消しに関する訴訟は、当該決定
処分についての異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後で
あれば、提起することができる。


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「不服申立て」に関する出題です。

労働保険徴収法では、処分に不服がある場合、特別な審査機関に対して審査請求を
することができるという仕組みは設けていません。
ですので、処分庁や処分庁の上級庁に対して不服を申し立てることになります。

不服を申し立て、そこで下された決定、裁決に不服があるときは、訴訟を起こす
ことができますが、平成20年−徴収法<労災>問9−Dは、それに関する問題
です。

ということで、次の問題をみてください。

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【13−労災10−D】

労働保険料の額に関する政府の処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議
申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、提起することができない。
※労働保険料の額に関する政府の処分とは、事業主が申告書を提出しなかった場合
等において政府が行う概算保険料額の認定決定及び確定保険料額の認定決定の
処分をいいます。

【5−雇保10−B】

概算保険料又は確定保険料についての認定決定に関する取消しの訴えはその認定
決定についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起
することができない。


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【20−労災9−D】ですが、取消しの訴えは、
「異議申立てに対する都道府県労働局歳入徴収官の決定を経た後」にできると
しています。

【13−労災10−D】では、
「異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後」

【5−雇保10−B】では、
「審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後」

としています。

そこで、まず、「異議申立て」と「審査請求」という言葉が出てきますが、
この規定に関する「異議申立て」は、処分庁に行うものです。

で、認定決定は都道府県労働局歳入徴収官が行うのですから、
「異議申立て」は都道府県労働局歳入徴収官に対して行います。
ですので、厚生労働大臣に対して行うとしている【13−労災10−D】は
誤りです。

そこで、認定決定の処分に関する不服申立てですが、これは二審制です。
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをし、その決定に不服がある場合には、
厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

異議申立ての決定に不服がある場合に、その後、いきなり、訴えを提起する
というのは、原則としてできません。

【20−労災9−D】では、できるとしていますので、誤りです。

認定決定の処分、これに不服があるときは、
都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをする。
その決定に不服があるなら、
次は、厚生労働大臣に対して審査請求をする。
その裁決に不服があるなら、
その後、訴えを提起することができます。

ということで、【5−雇保10−B】は正しいですね。

この仕組み、
「異議申立て」と「審査請求」
「都道府県労働局歳入徴収官」と「厚生労働大臣」
この2つをあれこれと置き換えて誤りにしてくることがあるので、
流れをしっかりと確認しておきましょう。

平成20年徴収法<労災>問8−B「概算保険料の認定決定」

  • 2009.02.12 Thursday
  • 06:08
今回は、平成20年徴収法<労災>問8−B「概算保険料の認定決定」です。

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政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、
又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料
の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知
を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。


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「概算保険料の認定決定」に関する出題です。

認定決定に関しては、それほど出題頻度は高くないのですが、
概算保険料と確定保険料とで違いがあります。
ここは、注意しておかなければいけないところです。

ということで、次の問題をみてください。

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【11−労災10−A】

確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定
保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。


【6−労災10−C】

労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知
を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料に
ついては納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しな
ければならない。


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まず、【20−労災8−D】ですが、納期限について、
「通知を受けた日から30日以内」
とあります。

【6−労災10−C】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。

どちらかが誤りってことですが、
認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【20−労災8−D】は誤りです。

そこで、【20−労災8−D】ですが、もう1つ誤りがあります。

「納入告知書により納付」となっています。
納入告知書により納付するのは、確定保険料の認定決定を受けた場合ですね。
概算保険料の場合は、納付書により納付します。

【11−労災10−A】は、確定保険料に関する出題ですので、
「納入告知書によって事業主に通知する」
で、正しくなります。


【6−労災10−C】は、
「概算保険料については納付書」、「確定保険料については納入告知書」
とあるので、こちらも正しいですね。

概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。

でも、
納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことありそうですね。

納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがありますので、
注意しておきましょう。

平成20年雇用保険法7−B「失業等給付に係る国庫負担」

  • 2009.02.05 Thursday
  • 06:24
今回は、平成20年雇用保険法7−B「失業等給付に係る国庫負担」です。

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国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢
雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担
するが、その額は、当分の間、本来の規定による負担額の100分の55に相当する
額とされている。

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「失業等給付に係る国庫負担」に関する出題です。

国庫負担に関しては、その割合を論点にしてくることもありますし、
どの給付に対して行われるのかを論点にしてくることもあります。

ということで、次の問題をみてください。

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【10−7−A】

失業等給付に関しては、求職者給付のほか、就職促進給付及び雇用継続給付に
ついても、当該給付に要する費用の一定割合を国庫は負担する。


【11−1−C】

国庫は、求職者給付に要する費用の一部を負担するが、平成7年度に設けられた
雇用継続給付に要する費用については負担しない。


【19−7−E】

育児休業給付及び介護休業給付に要する費用については国庫負担はなく、労使が
折半して支払う保険料のみによって賄われる。


【15−選択(改題)】

雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金
以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)については当該求職者給付に
要する費用の( A )、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者
給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び
高年齢再就職給付金を除く)については当該雇用継続給付に要する費用の
( B )である。


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【10−7−A】、【11−1−C】、【19−7−E】は、いずれも、国庫負担の有無を
論点にした問題です。

過去に何度も論点になっています。

国庫負担があるのは、高年齢求職者給付金以外の求職者給付と
高年齢雇用継続給付以外の雇用継続給付だけです。

ですので、【10−7−A】では、「就職促進給付」について国庫負担があるとして
いるので、誤りです。

逆に、【11−1−C】では、「雇用継続給付」について国庫負担がないとしている
ので、誤りですね。

【19−7−E】では、
「育児休業給付及び介護休業給付」について、国庫負担がないとしています。
雇用継続給付のうち、これらには国庫負担があります。
ないのは、高年齢雇用継続給付です。
はい、ということで、これも誤りです。


【20−7−B】は、
求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)

雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)
に、国庫負担があるとしているので、これは正しい内容です。

【20−7−B】では、さらに負担割合にも言及していますが、

国庫負担の割合については、原則として
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金は除きます)は
4分の1
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は除きます)は
8分の1
となっています。

ただし、
平成19年度以後、当分の間、国庫が負担すべきこととされている額の100分の55
に相当する額とされています。
これは、雇用保険の財政状態がよいためだからです。

ですので、【20−7−B】では、
「本来の規定による負担額の100分の55に相当する額」とあり、
正しくなります。

【15−選択】は、暫定措置ができる前の出題でしたので、
「100分の55」という記載がありません。

原則の割合が空欄に入ります。
ただ、今後、割合を出題してくるのであれば、「100分の55」についての
記載が入るでしょう。


【15−選択】の答えは

A:4分の1 
B:8分の1

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