平成20年雇用保険法5−C「育児休業者職場復帰給付金の額」

  • 2009.01.27 Tuesday
  • 19:04
今回は、平成20年雇用保険法5−C「育児休業者職場復帰給付金の額」です。

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育児休業者職場復帰給付金の額は、平成22年3月31日までの間に休業を開始した
被保険者の場合、休業期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給
を受けることができるものに限る)における支給日数を合計した数に、当該支給単位
期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額
の100分の20に相当する額を乗じて得た額である。

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「育児休業者職場復帰給付金の額」に関する出題です。

育児休業者職場復帰給付金の額については、過去に記述式、選択式で何度も
出題されています。

ということで、次の問題をみてください。

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【14−選択】

育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後
職場復帰して( A )以上雇用された場合に支給される( B )とがあり、
( B )の額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業
基本給付金の支給を受けることができるものに限る)における支給日数を合計
した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金
に係る休業開始時賃金日額の100分の( C )に相当する額を乗じて得た
額である。


【10−記述】

育児休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額が20万円であって、
育児休業期間中の事業主からの賃金支払がない被保険者の場合、育児休業
基本給付金の額は1支給単位期間につき( A )万円である。
また、当該被保険者に係る支給日数を合計した数が160であって、育児
休業開始時賃金日額が1万円のとき、所定の要件を満たした場合には、育児
休業者職場復帰給付金が( B )万円支給される。


※いずれの問題も現行法にあわせて、問題文の一部を修正しています。


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育児休業者職場復帰給付金の額は、原則として

「育児休業基本給付金に係る支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×100分の10」

により計算した額です。
ただし、平成19年の改正により、暫定措置が設けられました。

この措置により、平成22年3月31日までの間に育児休業基本給付金に係る休業
を開始した被保険者については、

「育児休業基本給付金に係る支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×100分の20」

で計算した額が支給されます。

ですので、【20−5−C】は正しくなります。

【14−選択】の答えは、
A:6カ月           
B:育児休業者職場復帰給付金 
C:10(暫定措置なら20)

【10−選択】の答えは、
A:6           
B:16(暫定措置なら32) 

となります。

今後、選択式で出題される可能性、かなりあると思いますが、
もし出題されるなら、「100分の10」なのか、「100分の20」なのか、
ここは、どちらになるか明らかにした文章となるでしょうね。

問題文で明らかにならないようであれば、選択肢で確定できるように
するでしょう。

どちらかわからないような問題では、二重解答になってしまいますから。

ということで、原則は、あくまで「100分の10」。
「100分の20」は、平成22年3月31日までの間に育児休業を開始した
場合に限り適用される率ですので。

平成20年雇用保険法3−D「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」

  • 2009.01.22 Thursday
  • 06:17
今回は、平成20年雇用保険法3−D「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける
場合」です。

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特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。


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「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。

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【8−4−E】

特例受給資格者が,当該特例受給資格者に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般の
受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、技能習
得手当及び寄宿手当が支給される。


【63−6−E】

特例受給資格者が,特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日まで
の間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。


【16−4−E】

短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を
受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間
が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わ
る日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。


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特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されます。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に基本
手当などを支給することとしたものです。

そこで、
【20−3−D】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何か
という点です。

基本手当だけが支給されるという記載になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるので、
技能習得手当や寄宿手当も支給されます。

ということで、【20−3−D】は誤りです。
これに対して、【8−4−E】は正しいということになります。

では、【63−6−E】ですが、
「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」
とあります。
支給を受けることができる一般被保険者の求職者給付というのは、
基本手当、技能習得手当及び寄宿手当です。

傷病手当は含みません。

ですので、単に「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」ということですと、
誤りですね。

それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記載がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。

ただ、現在の規定では、誤りです。

【16−4−E】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。

では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、
暫定措置により、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、
誤りです。

ただ、この点は、もし出題するなら、「30日」や「40日」ではない
日数を持って来て、誤りにするでしょうね。

ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は

支給を受けることができる給付は何か。
何日以上の公共職業訓練等を受ける場合に支給対象となるか。

この2つですね。

平成20年雇用保険法2−E「所定給付日数」

  • 2009.01.15 Thursday
  • 11:58
今回は、平成20年雇用保険法2−E「所定給付日数」です。

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受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者
の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。


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「所定給付日数」に関する出題です。

所定給付日数については、よく出ます。
択一式だけでなく、選択式でも出題されていますし・・・・

ということで、次の問題をみてください。

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【 15−4−A 】

特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上
65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、
210日である。


【18−3−E】

基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、
かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。


【 13−3−A 】

倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が
基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の
場合、300日である。


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「所定給付日数」に関する出題です。

所定給付日数、90日から360日の範囲で定められていますが、
90日に該当する者とか、360日に該当する者とかは、覚えているけど、
中途半端な日数、この辺は、ちゃんと覚えていないなんて方、多いのでは?


【 20−2−E 】は、誤りです。

60歳以上65歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の所定給付
日数は240日です。
270日ではありませんね。

【15−4−A】は正しいです。

【18−3−E】は、算定基礎期間が10年以上であれば、所定給付日数は
180日となるので、誤りです。

【 13−3−A 】は、特定受給資格者の中で最も所定給付日数が多くなる
者ですので、330日ですから、誤りですね。
ここは、覚えている方も多いのでは?

所定給付日数、ほんとうに、ややこしいですよね。

で、
所定給付日数については、色々と出題されますが、
まずは、90日に該当する範囲を最優先して覚えましょう。

次に、330日と360日に該当する範囲と特定受給資格者以外の受給資格者
(一般の受給資格者)の所定給付日数です。

これだけでも覚えておくと、過去の出題傾向から、選択式には対応できる
可能性が大です。


そのほかの特定受給資格者の所定給付日数については、
最終的に覚えきれなくても、択一式であれば、過去の出題傾向からすれば、
他の肢との関係から解答を導き出せるってこともあります。

とはいえ、よく出ますので、覚えられるなら、
すべて覚えておいたほうが無難でしょう。

平成20年雇用保険法1−D「被保険者転勤届」

  • 2009.01.09 Friday
  • 06:47
今回は、平成20年雇用保険法1−D「被保険者転勤届」です。

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雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。


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「被保険者転勤届」に関する出題です。

雇用保険法、届出関連の問題、よく出ます。
その中で、「転勤届」、これは、かなり出題頻度が高いですね。

ということで、次の問題をみてください。

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【 5−2−B−改題 】

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前
の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届
を提出しなければならない。


【 13−2−C 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日
の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


【 16−1−D 】

事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、
転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者
転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にある
ときにも、この届出は必要である。


【 15−3−D 】

事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければ
ならない。


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いずれも、どこに提出するのかが、論点になってます。
元々、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければならなかったのが、転勤後
だけでよくなったということもあり、その改正があった後も提出先が論点に
なってますね。
それともう1つ、いつまでにが論点になっています。

押さえるべき点はこの2つ。
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。

そうそう、【 15−3−D 】では、「被保険者証の添付」も論点になっています
が、届出関連の問題でよく論点にされていました。
ただ、平成18年改正で添付が必要なくなってしまいました。
ということは、今後も論点になるかも?従来とは逆の意味で。
添付が必要とあれば、誤りです。


解答は、次の通りです。
【 20−1−D 】:正しい。
【 5−2−B−改題 】:誤り。
提出先は、転勤後の所轄公共職業安定所長です。
【 13−2−C 】:正しい。
【 16−1−D 】:正しい。
【 15−3−D 】:正しかった(現在の規定では誤り)。

平成20年労災保険法7−B「休業(補償)給付の時効」

  • 2009.01.03 Saturday
  • 07:39
今回は、平成20年労災保険法7−B「休業(補償)給付の時効」です。

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休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため
労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。


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「休業(補償)給付の時効」に関する出題です。

時効に関しては、何年で時効になるのかを論点にした問題と時効の起算日を
論点にした問題とがあります。
この問題は起算日を論点にした問題です。

ということで、次の問題をみてください。

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【9−3−A】

休業補償給付を受ける権利は、業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日ごとに発生し、その日ごとに発生する受給権
について、それぞれ発生した日の翌日から時効が進行する。


【14−6−A】

休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため
労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から進行
する。


【16−7−C】

休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月
ごとに、その翌月の初日から進行する。


【18−6−B】

休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から
2年を経過したときは、時効によって消滅する。


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「休業(補償)給付の時効」に関する出題です。

休業(補償)給付は、傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日に支給されます。

つまり、この要件に該当したときに請求権が発生します。
請求権が発生すれば、時効は進行します。
その進行は、翌日からとなります。

ですので、「当日から進行する」とある、【20−7−B】は誤りです。
これに対して、【9−3−A】、【14−6−A】は正しくなります。

【16−7−C】は「翌月の初日」を起算日にしていますが、これは月を単位
に支給を行う保険給付の場合です。

【18−6−B】は「傷病が発生した日の翌日」としていますが、傷病が発生
しただけでは、請求権は生じませんので、傷病が発生した日の翌日から時効
が進行するわけではありません。

ということで、これらは誤りです。

「休業(補償)給付の時効」、その期間は2年ですが、いつから起算するのか、
ここがよく出題されるので、「起算日」をしっかりと確認しておく必要があり
ます。

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