平成20年労災保険法6−D「第三者行為災害に係る保険給付の控除」

  • 2008.12.27 Saturday
  • 06:55
今回は、平成20年労災保険法6−D「第三者行為災害に係る保険給付の控除」
です。

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政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、その支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付
(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。


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「第三者行為災害に係る保険給付の控除」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


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【14−5−A】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金
たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。


【6−2−E】

受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づき損害賠償を受けた
場合には、損害賠償が行われた日の属する月の翌月以後に受給権者に支給される
べき年金たる保険給付について、この損害賠償により政府が免責される保険給付
の額に相当する額に達するまでの間災害発生後5年を限度としてその支給が停止
される。


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第三者行為災害が生じた場合に、第三者から損害賠償を受けたときは、その価額
の限度で保険給付を行いません。
二重の補償を行わないようにするためです。

この調整が行われる期間については、災害発生後3年を限度としています。

【14−5−A】では、「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とありますが、そのとおりです。

3年以内というのは、その間に支給事由が生じたものということです。
さらに、年金については、その後も支給されるってことがありますが、
3年間に支給されるべきものについて、支給が停止されます。

【6−2−E】は、「5年間」とあるので、誤りですね。

では、【20−6−D】ですが、
「支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付」
としています。

紛らわしい表現ですが、
「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とは、イコールではありませんよね。

ですので、【20−6−D】は誤りです。

第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときの保険給付の調整は、
損害賠償の価額の限度(損害賠償として支払を受けた金額を上限)に、
災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付について、行われます。
災害発生後3年を経過すれば、災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付であっても、調整(支給停止)は行われません。

ということで、このような紛らわしい言い回しで誤りを作るってあるので、
正確に理解し、記憶するようにしましょう。

平成20年労災保険法6−B「企業内災害補償と保険給付との調整」

  • 2008.12.19 Friday
  • 06:23
今回は、平成20年労災保険法6−B「企業内災害補償と保険給付との調整」
です。

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企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付
と重なる損害てん補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合で
あっても、政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができない。


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「企業内災害補償と保険給付との調整」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。

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【14−5−D】

企業内の労災補償は、労災保険の保険給付の上積みとして行われるのが通例で
あるので、労働協約、就業規則その他の諸規程からみて労災保険の保険給付に
相当するものであることが明らかでない限り、保険給付の支給調整は行われない。


【18−7−E】

適用事業の事業主が保険給付の上積みとして独自に行う災害補償については、
保険給付と重複するものでない限り、これによって保険給付の調整が行われる
ことはない。

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被災労働者が事業主に対して損害賠償請求権を有し、同時に労災保険に
対して保険給付の請求権を有する場合、一定の調整が行われます。

そこで、就業規則などで企業内の労災補償について定めがあった場合ですが、
これと労災保険の保険給付との間で調整が行われるかどうかというのが、
いずれの問題にも共通する論点です。

【14−5−D】と【18−7−E】では、「保険給付の上積み」としています。

つまり、労災保険の保険給付とは重複しないということになります。
であれば、調整をする必要はないので、保険給付は行われます。

もし、保険給付と重複してしまうようであれば、二重の補償となるため、
保険給付の調整が行われます。

そこで、【20−6−B】ですが、

企業内の災害補償制度が、労災保険の保険給付と重なる損害てん補の性質を
有しているとしています。
さらに、
そうであっても、保険給付について支給調整を行うことができない
としています。

保険給付と重複しているのですから、これは調整を行うことができます。

ということで、【20−6−B】は誤りです。
【14−5−D】と【18−7−E】は正しい内容です。


企業内の災害補償制度という名称だけでは、調整されるか否か、
これは判断できませんので。
保険給付と重複するか否か、ここが判断のポイントンになります。

ですので、単に「企業内の災害補償制度」って言葉をみたら、
これは調整されないなんて判断をしないようにしましょう。

平成20年労災保険法4−C「特別加入者に係る特別支給金」

  • 2008.12.12 Friday
  • 06:23
今回は、平成20年労災保険法4−C「特別加入者に係る特別支給金」です。

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特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。

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「特別加入者に係る特別支給金」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。

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【14−3−D】

特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来
するものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は
行われない。


【17−3−D】

特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。


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いずれの問題も特別支給金は、「企業内上積みに由来する経緯」がある
というような理由を付けています。

それで、【20−4−C】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り
支給するとしています。

【14−3−D】と【17−3−D】では、支給しないとしています。

特別支給金のうち特別支給一時金については、
被災労働者や遺族の福祉に必要な施設として行われるもので、他の社会復帰
促進等事業と同様に、災害補償たる保険給付と相まって被災者等の保護の
実効を期そうというものです

ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは
基本的にはありません。

労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。

ということで、すべて誤りです。

ちなみに、ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎
日額にボーナスなどの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完する
ために支給されるものですから、特別加入者には支給されません。

特別加入者には、賃金がありませんから、ボーナスもないってことになり
ますので。

平成20年労災保険法4−A「特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定」

  • 2008.12.05 Friday
  • 06:32
今回は、平成20年労災保険法4−A「特別加入者に係る業務災害及び通勤
災害の認定」です。

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特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法
施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定
が行われる。


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「特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定」に関する出題です。


最近、ポツポツと出題されています。
ということで、次の問題をみてください。

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【10−7−A】

特別加入者についての業務上外の認定については、特別加入に係る申請書に
記載された業務又は作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定め
る基準によって行うこととされている。


【14−3−C】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、その就業上の
地位その他の事情を考慮して厚生労働大臣が指針を定める。


【17−2−E】

特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲
等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働
基準局長が定める基準によって行われる。


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特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定ですが、

特別加入者の業務や作業の内容は、通常、労働者の場合と異なり、労働契約
に基づく他人の指揮命令により他律的に決まるものではなく、本人の判断に
よって主観的に決まる場合が多いため、その業務や作業の範囲を確定すること
が困難なことがあります。

そこで、基準を設けて、
加入申請書に記載された業務や作業の内容を基礎とし、
その基準に従って、認定を行うこととしています。

では、その基準は、誰が定めるのかといえば、
厚生労働省労働基準局長になります。

つまり、特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、
厚生労働省労働基準局長が定める基準により行うということです。

ということで、
【20−4−A】【10−7−A】【17−2−E】は正しい内容になります。
【14−3−C】では「厚生労働大臣が指針を定める」とありますが、
そうではありませんから、誤りです。

今後、「厚生労働省労働基準局長」を「厚生労働大臣」に置き換えて
誤りなんて問題もあるかもしれませんから、
行政官職名、間違えないようにしましょう。

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