平成20年労働安全衛生法9−E「定期健康診断結果報告書」
- 2008.10.31 Friday
- 06:22
今回は、平成20年労働安全衛生法9−E「定期健康診断結果報告書」です。
☆☆========================================================☆☆
常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に
健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働
基準監督署長に提出する必要はない。
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「定期健康診断結果報告書」に関する出題です。
定期健康診断結果報告書については、ここのところ出題されていなかった
のですが、過去に何度も出題されています。
では、次の問題をみてください。
☆☆========================================================☆☆
【元−10−C】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったときは、
遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。
【4−8−E】
常時10人以上の労働者を使用する事業者については、常時使用する労働者に
対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならず、当該
健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を労働基準監督署長に報告し
なければならない。
【12−10−E】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の健康
診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。
【8−10−C】
事業者は、塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたことの
ある労働者で、現に使用しているものに対して、6箇月以内ごとに1回、定期
に、厚生労働省令で定める健康診断を行わなければならず、この健康診断を
行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
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定期健康診断結果報告書の提出に関する問題です。
定期健康診断を行った場合、報告書を提出しなければなりませんが、
これは、すべての事業者に義務付けられているものではありません。
規模が小さい場合には、提出する必要はありません。
で、その規模というのは、常時使用する労働者が50人以上か、50人未満かで
判断されます。
50人以上であれば、提出が義務付けられ、50人未満であれば、提出の必要が
ありません。
【20−9−E】は「40人」とあるので、提出の必要はありません。
ですので、正しくなります。
【元−10−C】は「50人以上」とあるので、提出義務があります。
ですので、正しいですね。
【4−8−E】は「常時10人以上」とあります。
10人以上ですから、50人以上の場合もありますが、50人未満の場合もあります。
ですので、誤りです。
これらの問題は、規模を論点にしていますが、【12−10−E】は提出時期を
論点にしています。
他の問題は、すべて「遅滞なく」としているのに、【12−10−E】は「毎年3月末
まで」としています。
誤りですね。
1年分取りまとめ提出するのではありませんので。
その都度、「遅滞なく」提出する必要があります。
それと、【8−10−C】ですが、こちらは、使用労働者数について触れてません。
特殊健康診断については、使用労働者数にかかわらず、結果報告書を提出しなけれ
ばならないのです。
ですので、記載がなくて、正しくなります。
もし、「50人以上」なんていう記載があれば、誤りです。
定期健康診断結果報告書に関して出題されるときは、
「使用労働者数」と「提出時期」、この2つが論点にされてきていますので、
まずは、この2つを確認するようにしましょう。
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常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に
健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働
基準監督署長に提出する必要はない。
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「定期健康診断結果報告書」に関する出題です。
定期健康診断結果報告書については、ここのところ出題されていなかった
のですが、過去に何度も出題されています。
では、次の問題をみてください。
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【元−10−C】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったときは、
遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。
【4−8−E】
常時10人以上の労働者を使用する事業者については、常時使用する労働者に
対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならず、当該
健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を労働基準監督署長に報告し
なければならない。
【12−10−E】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の健康
診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。
【8−10−C】
事業者は、塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたことの
ある労働者で、現に使用しているものに対して、6箇月以内ごとに1回、定期
に、厚生労働省令で定める健康診断を行わなければならず、この健康診断を
行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
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定期健康診断結果報告書の提出に関する問題です。
定期健康診断を行った場合、報告書を提出しなければなりませんが、
これは、すべての事業者に義務付けられているものではありません。
規模が小さい場合には、提出する必要はありません。
で、その規模というのは、常時使用する労働者が50人以上か、50人未満かで
判断されます。
50人以上であれば、提出が義務付けられ、50人未満であれば、提出の必要が
ありません。
【20−9−E】は「40人」とあるので、提出の必要はありません。
ですので、正しくなります。
【元−10−C】は「50人以上」とあるので、提出義務があります。
ですので、正しいですね。
【4−8−E】は「常時10人以上」とあります。
10人以上ですから、50人以上の場合もありますが、50人未満の場合もあります。
ですので、誤りです。
これらの問題は、規模を論点にしていますが、【12−10−E】は提出時期を
論点にしています。
他の問題は、すべて「遅滞なく」としているのに、【12−10−E】は「毎年3月末
まで」としています。
誤りですね。
1年分取りまとめ提出するのではありませんので。
その都度、「遅滞なく」提出する必要があります。
それと、【8−10−C】ですが、こちらは、使用労働者数について触れてません。
特殊健康診断については、使用労働者数にかかわらず、結果報告書を提出しなけれ
ばならないのです。
ですので、記載がなくて、正しくなります。
もし、「50人以上」なんていう記載があれば、誤りです。
定期健康診断結果報告書に関して出題されるときは、
「使用労働者数」と「提出時期」、この2つが論点にされてきていますので、
まずは、この2つを確認するようにしましょう。