平成20年労働基準法4−A「労働時間」

  • 2008.09.29 Monday
  • 05:51
今回は、平成20年労働基準法4−A「労働時間」です。

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労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。

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労働時間に関する判例からの出題です。

この判例に関連した出題、何度かあります。

次の問題をみてください。

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【14−4−A】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。


【19−5−B】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的
に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。

たとえば、就業規則に始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から
13時まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが、労働時間
になるとは限らないということです。

実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているので
あれば、その超えた時間も労働時間となります。

ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきである
とする」
とある、【20−4−A】は誤りです。

これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべき
ものではない」
としている【14−4−A】
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まるもの」
としている【19−5−B】
いずれも正しくなります。

ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間ですが、寝ていても労働時間になるというと
違和感を感じる人もいるかもしれませんが・・・

仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを
義務付けられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの
解放が保障されているとはいえないので、労働時間に当たるとされて
います。

平成20年労働基準法3−A「賃金の通貨払の原則」

  • 2008.09.23 Tuesday
  • 07:33
今回は、平成20年労働基準法3−A「賃金の通貨払の原則」です。

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使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。

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賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うこともできます。

そのための手続きに関する出題です。

まず、次の問題をみてください。

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【4−6−A】

賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払う
ことができる。


【14−3−E】

労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の
定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で
定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる
と規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外
のもので支払うことができるとしています。

「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払いはできません。
ですので、すべて誤りです。

現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。

労使協定と労働協約は、別ものですからね。

そこで、次の問題をみてください。

☆☆==============================================================☆☆

【20−3−E】

使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の
定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。



【18−2−A】

労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わ
なければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令
又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除
して支払うことができると規定されている。

☆☆==============================================================☆☆

【20−3−E】と【18−2−A】は、賃金の一部控除に関する出題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除
して支払うことができるとしています。

誤りですね。
賃金の一部を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、
労使協定の締結が必要です。

通貨払の例外は労働協約。
全額払の例外は労使協定。

基本です。

混同しないようにしましょう。

平成20年国民年金法・選択式

  • 2008.09.19 Friday
  • 06:15
今回は、平成20年国民年金法・選択式です。

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積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用
に基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。

☆☆==============================================================☆☆

積立金の運用に関する出題です。
積立金の運用に関しては、平成13年に厚生年金保険法から出題されて
います。

ただ、その内容は、その後の改正で現行法とは一致しないものとなって
しまっています。

改正後の内容は、国民年金の択一式で、1度出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【18−4−A】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する
ため目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金
管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。

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【18−4−A】は誤りですが、【20−選択】の文章とかなり似たものです。

【18−4−A】は、「積立金を預託することにより行う」の箇所が誤りです。
「預託」ではなく、「寄託」ですね。

まぁ、嫌なところを突いた問題です。

そこで、【18−4−A】の問題を解いたとき、その誤った論点のところだけ
に意識がいってしまった受験生も多いのではないでしょうか?

そうなると、【20−選択】のように、【18−4−A】の論点と異なる箇所が
空欄になると、意外と埋められないってことになりそうですね。


Eの空欄の答えは「財政融資資金」です。
これは埋められるでしょう。
問題文に「年金積立金管理運用独立行政法人」がいますからね。
これに対して、Dの空欄、答えは「納付金の納付」ですが、埋められなかった
受験生、かなりいるのではないでしょうか?

択一式を解くとき、当然、その論点を確認する必要はありますが、
その文章が選択式として出題されるってことは、いくらでもあり得ます。

ですので、択一式で論点になっている箇所以外もしっかりと確認しておくと
選択式の対策になるんですよね。

ということで、択一式を解く際は、選択式も意識するようにしましょう。

過去問の活用

  • 2008.09.15 Monday
  • 07:43
今年の試験も過去問をベースにした問題が、かなり多く出題されました。

受験生の多くは、過去問を解いています。

で、解くときって、単に正誤の判断だけですか?
論点をしっかり確認しているでしょうか?
さらに、論点以外の箇所も確認したり、解説をしっかり読んだり
しているでしょうか?

まずは、次の問題をみてください。
平成20年度試験「労災保険法」の選択式の問題です。

☆☆==============================================================☆☆

次の文中の(   )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な
文章とせよ。

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )が
なければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、( B )
の( C )について厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて
に通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )
による精神障害等に係る業務上外の( E )について、労働省労働基準
局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県
労働局長)あてに通達されている。

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答えは

A:相当因果関係
B:脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
C:認定基準
D:心理的負荷
E:判断指針

です。

そこで、まず、Aの空欄ですが、たとえば、

【19−1−D】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2第1号から第8号までに掲げる疾病その他「業務に起因すること
の明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

という過去問があります。
これは正し内容です。
この問題には、「相当因果関係」という言葉は、直接使われていません。
ただ、このような問題、択一式で何度も出題されていますが、その
解説とかをみると、いるはずです。どこかに。
「相当因果関係」という言葉が。
なので、過去問を解き、解説を読んでいれば、この言葉は知っていた
はずです。

次に、Bの空欄ですが、「過労死等に関して・・・」とあり、過労死と
関連する言葉が入るわけですが、労災保険の保険給付で過労死と関連が
深いのは、二次健康診断等給付ですね。
二次健康診断等給付は過労死を予防するための保険給付です。

その二次健康診断については、【14−選択】で

この( A )は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による( B )又は当該
( B )に係る同条第5項ただし書の規定による( B )のうち、直近のものに
おいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による( C )の発生にかか
わる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた
場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見
があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められる
ものを除く)に対し、その請求に基づいて行われる。

と出題されています。

答えは

A:二次健康診断等給付
B:健康診断
C:脳血管疾患及び心臓疾患

です。
そこで、Cの「脳血管疾患及び心臓疾患」ですが、二次健康診断等給付
については、「脳血管疾患及び心臓疾患」の発生にかかわる身体の状態に
関する検査に異常の所見がある場合、対象となるのです。
つまり、過労死と「脳血管疾患及び心臓疾患」は関連があるってことが
わかります。

ですので、話は前に戻りますが、【20−選択】のBの空欄は過労死との
関連する言葉ということで

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)」

が浮かび上がってきます。


もう一つ、Dの空欄についてですが、

【13−5−E】
業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識、行為選択の能力
が著しく阻害され、あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されて
いる状態において自殺が行われたと認められる場合には「故意」による死亡には
該当しない。

という過去問があります。
正しい内容です。

この問題には「業務上の心理的負荷に起因する精神障害」という言葉があります。

で、【20−選択】の文章は
「精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )による精神障害等に
係る業務上外・・・」
となっています。

つまり、精神障害に関連する言葉として「心理的負荷」という言葉は過去問
の中で使われているんですね。

すべての答えが過去問の中にいるってわけではありませんが、
難しいと思われる問題でも、過去問の中に答えやヒントがいたりします。

ですので、過去問を解くときは、単に正誤の判断をするだけでなく、
選択式で出題される可能性も考えて、1つ1つ用語を確認したり、
解説をしっかり読んだりするようにしましょう。

平成20年労働基準法・選択式その3

  • 2008.09.10 Wednesday
  • 06:07
今回は、平成20年労働基準法・選択式その3です。

☆☆==============================================================☆☆


使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法
〔……〕三二条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、
当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定
(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た
場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定
の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長
して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則
の規定の内容が( C )ものである限り、それが具体的な労働契約の
内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定める
ところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う
ものと解するを相当とする〔……〕」というのが最高裁判所の判例である。


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最高裁判所の判例からの出題です。
判例からの出題と言っても、過去に択一式で問われているところです。

そこで、次の問題を見てください。

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【18−5−D】


最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間を延長して労働
させることにつき、使用者が、36協定を締結し、これを所轄労働基準監督
署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則
に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める
労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、
当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働
契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その
定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を
負うものと解するのを相当とする、とされている。


☆☆==============================================================☆☆

【18−5−D】は正しい内容ですが、【20−選択】と同じ内容です。

36協定の締結・届出、これは時間外労働をさせるために必要な手続きですが、
36協定は免罰効果を有するだけですから、実際に時間外労働をさせるには、
就業規則や労働協約などの根拠が必要になります。

【20−選択】と【18−5−D】は、就業規則において、
「一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者
を労働させることができる」
と規定しているとしています。
時間外労働をさせるための根拠を就業規則で明らかにしたってことです。

そこで、問題の論点は、その就業規則がどのようなものであれば、
具体的労働契約の内容をなすのかってことですが、
「合理的なもの」
ですね(【20−選択】の空欄は「合理的な」が入ります)。

この点について、次の問題も見てください。

☆☆==============================================================☆☆


【17−6−E】


就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき
旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なもので
あるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしているものということ
ができるとするのが最高裁の判例である。


☆☆==============================================================☆☆

【17−6−E】は労働時間に関してではないですが、論点は、同じですね。
「就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働
契約の内容をなしているものということができる」
とあります。

就業規則に合理性があれば、労働契約の内容をなすということです。
こちらも正しい内容です。

ちなみに、「就業規則の規定の内容が合理的なもの」ってことに関してですが、

労働契約法7条に

「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な
労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働
契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする」

という規定があります。

ということで、もしかしたら、来年、労働契約法として、同じような内容が
出題されるってことも考えられますね。

平成20年労働基準法・選択式その2

  • 2008.09.06 Saturday
  • 07:15
今回は、平成20年労働基準法・選択式その2です。


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労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権
その他公民としての権利を行使し、又は( B )を請求した場合において
は、拒んではならない」と定められている。


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「公民権行使の保障」からの出題です。
「公民権行使の保障」の規定については、択一式でときどき出題されています。

そこで、次の問題を見てください。


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【14−1−E】

使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の
職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでは
ならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の
非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。

☆☆==============================================================☆☆

この問題の論点は、文章の後半で「非常勤の消防団員の職務」が「公の
職務の執行」に該当するか否かという点です。
正しい内容です。

「公民権行使の保障」の規定は、択一式では、このように具体例を挙げて、
該当するか否かを問う問題が多いといえます。

ただ、選択式になると、やはり、条文ベースでの出題になります。
この辺については、
昭和61年に労働基準法の2条〜4条が出題されています。
平成9年と平成19年に労働基準法1条と2条が出題されています。
いずれも条文を抜粋するような形での出題でした。
労働基準法の総則部分については、基本的な条文ですからね、
「公民権行使の保障」についても、出題されるとしたら、同じような出題に
なってくるでしょう。

【20−選択−B】の答えは、「公の職務を執行するために必要な時間」
です。
選択肢の中で候補となるものが、比較的見切りやすい語句だったので、
容易に「公の職務を執行するために必要な時間」を選ぶことができるでしょう。
ただ、この空欄になっている部分だけではなく、たとえば「選挙権その他
公民としての権利」なんて部分が空欄であったら、埋められるだろうか
ってことも、今後の対策として考えておく必要はあります。

それと、
今後も、総則部分から条文を抜粋するという形での出題が考えられますので、
他の規定の条文も対策を怠らないようにしておきましょう。

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