平成20年労働基準法・選択式その1

  • 2008.08.29 Friday
  • 07:25
今回は、平成20年労働基準法・選択式その1です。

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期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく基準
においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者
に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る( A )を明示
しなければならない」と定められている。

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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」からの出題です。
択一式で、この基準からは、何度も出題されています。

そこで、次の問題を見てください。

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【16−2−C】

期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時に
おいて労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働
契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の
締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約
に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する
場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準
を明示しなければならないとされている。

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【平20−選択】の空欄となっている箇所を含めた出題です。
これは正しい肢です。
ですので、【平20−選択】の空欄には、「更新の有無」が入ります。

何を明示しなければならないのか、択一式を解く際に意識していれば、
【平20−選択】の空欄は、容易に埋めることができるでしょう。

ちなみに、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は、
改正がありましたが、その改正点は出題されず、その近くを出題して
きました。

こういうことって、結構あります。
改正そのものではなく、その周り、勉強をしていく上では、注意して
おく必要があります。

平成19年一般常識問10―B「児童手当に要する費用負担」

  • 2008.08.22 Friday
  • 08:17
今回は、平成19年一般常識問10―B「児童手当に要する費用負担」です。

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児童手当法の規定によると、被用者(厚生年金保険等の被保険者等)に対する
児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上小学校修了前
の児童を対象とする特例給付を除く)に要する費用は、国庫、都道府県及び
市町村がそれぞれ3分の1ずつを負担する。

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児童手当に要する費用負担に関する問題です。
児童手当の費用負担、社会保険に関する一般常識の中では、よく出る項目
です。
児童手当法が1問で出題される場合は、児童の定義と費用負担、この2つは、
まず、出題されますよね。

では、次の問題を見てください。

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【 17−6−B−改題 】

児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の
場合は10分の1、被用者でない者に対する児童手当の場合は3分の1
である。


【 13−10−E−改題 】

被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の1に相当する額を国庫と都道府県、市町村がそれぞれ負担する。


【 8−9−D 】

被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。


【 6−8−D 】

被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、
その6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を
都道府県及び市(区)町村がそれぞれ負担する。

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【 17−6−B−改題 】は正しい肢です。
出題後、公費負担の割合が改正されたので、それに合わせて改題しています。

被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は、
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合、
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担します。
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。

【 19−10−B 】:誤り。「3分の1ずつ」というのは、被用者でない者に対する
児童手当の場合です。
【 13−10−E−改題 】:正しい。
【 8−9−D 】:正しい
【 6−8−D 】:誤り。出題当時は正しい肢でしたが、こちらはあえて改題しない
ままにしてあります。改正前の規定を引っ張り出してきて、誤り、なんていう出題
がないとも限りませんからね。

平成19年一般常識問9―B「船員保険の被保険者」

  • 2008.08.17 Sunday
  • 06:44
今回は、平成19年一般常識問9―B「船員保険の被保険者」です。

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船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、原則
として船員保険の強制被保険者となる。

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船員保険の強制被保険者に関する問題です。

船員保険法については、出題頻度が高いとはいえませんが、
出題されるときは、被保険者に関する取扱いが1肢入っていることが
多いんですよね。

次の問題を見てください。

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【 16−10−B 】

船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者になる。


【 9−10−C 】

船員保険では、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に
乗り組む船長及び海員並びに予備船員として船舶所有者に使用される者を
被保険者とするが、国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を
受ける者は、被保険者としない。


【 7−6−B 】

船舶所有者が自ら所有する船舶に船長として乗り組む場合は、船員保険の
強制被保険者とならない。

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いずれも被保険者になるか、ならないかを論点にした問題です。

【 19−8−B 】では、
「船員として船舶所有者に使用される者は、原則として船員保険の強制
被保険者となる」
としていますが、まず、強制被保険者になるためには、
「船員として船舶所有者に使用されていること」
が要件となります。
ですので、【 7−6−B 】にあるように、
「船舶所有者が自ら所有する船舶に船長として乗り組む場合」
は、船舶所有者に使用されている者ではないので、
船員保険の強制被保険者にはなりません。
ということは、必ずしも
「船員法第1条に定める船員は、自動的に船員保険の強制被保険者
になる」
わけではありません。
ということで、
【 7−6−B 】は正しくなります。
【 16−10−B 】は、誤りです。

また、
【 9−10−C 】では、
「国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受ける者は、
被保険者としない」
としていますが、船員として船舶所有者に使用される者であっても、
すべてが強制被保険者になるのではなく、
国又は地方公共団体に使用される者で恩給法の適用を受ける者は、
適用が除外されます。

この点から
【 19−8−B 】では、「原則として」という言葉を用いているので、
正しくなります。
【 9−10−C 】も正しい内容です。

ってことで、船員保険の強制被保険者の問題は、
船員として船舶所有者に使用される者でないと被保険者とならない点、
さらに適用が除外される場合がある点、
この2つを押さえておきましょう。

平成19年一般常識問8―B「確定給付企業年金」

  • 2008.08.09 Saturday
  • 07:02
今回は、平成19年一般常識問8―B「確定給付企業年金」です。

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確定給付企業年金とは、個人又は企業が拠出した資金を個人が自己の責任に
おいて運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける
仕組みのものである。

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確定給付企業年金に関する問題です。

企業年金に関する法律として、確定給付企業年金法と確定拠出年金法が
ありますが、どのような制度なのかという点、これは頻繁に出題されて
います。

次の問題を見てください。

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【 15−10−A 】

確定給付企業年金は、事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において
運用の指図を行い、高齢期において自己の運用の結果に基づいた給付を受ける
ことができるようにするための制度である。

【 14−10−A 】

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において
運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを
目的とした、国民の自主的な努力を支援するものである。


【 18−10−A 】

この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が
単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容
を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることの
できるものをいう。

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確定給付企業年金は、その名の通り、給付が確定している制度です。
これに対して、確定拠出年金は拠出が確定しているけど、給付は確定
していない制度です。

【 19−8−B 】と【 15−10−A 】では、確定給付企業年金について、
運用の結果に基づいた給付を受けるとしています。
これでは、給付が確定していることにはなりません。
これは、確定拠出年金の仕組みですね。

ですので、いずれも誤りです。

【 14−10−A 】では、確定拠出年金について、運用の結果に基づいた給付
を受けるとしているので、正しくなります。

これに対して、
【 18−10−A 】では、「給付の内容を約し」とあります。
これは、給付が確定しているってことです。
つまり、確定給付ですね。
ですので、誤りとなります。

「確定拠出年金」は、給付は確定したものではありませんので。

「確定給付」か「確定拠出」か、基本的なところですので、きちっと、
識別できるようにしておきましょう。

ちなみに、どちらの制度も、創設以来、まだ、選択式での出題がないんですよね。
これだけ択一式で出題されていますから、選択式でも出題、十分考えられます。
確定給付企業年金法、確定拠出年金法どちらも、目的条文は、選択対策を
怠らないように。

平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」

  • 2008.08.02 Saturday
  • 06:28
今回は、平成19年一般常識問7―B「国民皆保険」です。

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戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

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社会保険の沿革に関する問題は、記述式・選択式でよく出題されますが、
択一式でも、たまに出題されます。

次の問題を見てください。

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【 9−9−A 】

公的な医療保険制度は、大正15年に創設された工場労働者を対象とする
健康保険法が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民
健康保険法が昭和13年に創設された。


【 9−9−C 】

昭和33年の国民健康保険法の改正、昭和34年の国民年金法の創設により、
昭和36年から国民皆保険、国民皆年金が実施された。


【 44−記述 】

わが国においては、昭和36年度以降( A )、( B )の体制が確立
され、社会保険制度の体系的整備が実現された。


【 57−記述 】

公的医療保険制度については、( A )法に基づく医療保険事業が昭和
36年4月に全国実施されるに至ったことによって( B )体制が実現
した。


【 63−記述 】

第二次大戦後、全国民に対し医療保険制度を適用していくための準備が
進められ、自営業者、農民等の全ての非被用者を対象とする新しい( A )
が制定され、昭和36年(1961年)から全面的に実施され、国民皆保険が
実現した。

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国民健康保険法は、昭和13年に制定され、翌年から実施されていますが、
当初は、任意設立、任意加入の制度でした。

これを、すべての市町村に実施を義務付けたのが、昭和33年の改正です。

実施を義務付けたとしても、すぐすぐ実施できるわけではないので、昭和
36年4月1日までに実施するようにしました。
ですので、現実に、すべての市町村で国民健康保険が実施されるように
なったのは、昭和36年です。

そのため、昭和36年に「国民皆保険が実現した」と言われます。

ということで、【 19−7−B 】は正しくなります。

ちなみに、医療保険制度で最も古いのは、大正15年に創設された健康保険法
です。
また、公的年金制度は昭和34年に国民年金法が創設され、昭和36年から
国民皆年金が実現しました。

ですので、
【 9−9−A 】、【 9−9−C 】も正しくなります。

記述式の答えは
【 44−記述 】A:国民皆保険   B:国民皆年金
【 57−記述 】A:国民健康保険  B:国民皆保険
【 63−記述 】A:国民健康保険法
です。

「国民皆保険」という言葉は、【 17−選択 】でも解答の1つになって
いますし、【 19−選択 】では国民皆保険に関する記載がありました。

ですので、この言葉は、「昭和33年の国民健康保険法の改正」、さらに、
「昭和36年」とセットで押さえておきましょう。

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