平成19年厚生年金保険法問10―A「2以上事業所勤務届」

  • 2008.07.26 Saturday
  • 07:43
今回は、平成19年厚生年金保険法問10―A「2以上事業所勤務届」です。

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被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
二以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、届書を
社会保険事務所長等に提出しなければならない。

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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用された場合の届出に関する
問題です。

次の問題を見てください。

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【 9−10−E 】

被保険者は、同一の社会保険事務所等の管轄区域内において、同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に届書を社会
保険事務所長等に提出しなければならない。

【 10−1−D 】

被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、その者に関する権限を
行う地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長が2以上あるときは、
同時に使用されるに至った日から10日以内に権限を行う地方社会保険
事務局長又は社会保険事務所長を選択することとし、選択しようとする
地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に届書を提出しなければ
ならない。

【 15−9−A 】

被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の社会保険事務所
が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長
の選択届を10日以内に提出するものとする。

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いずれも被保険者が2以上の事業所に使用された場合の届出に関する問題
ですが、
【 19−10−A 】と【 9−10−E 】は、同一の社会保険事務所等の管轄
区域内の場合で、
【 10−1−D 】と【 15−9−A 】は、管轄区域が異なる場合です。

どちらの場合も、届出は必要となります。
同一管轄であっても、複数の事業所に使用されていることを明らかにしておく
必要がありますし、
管轄区域が異なるのであれば、どの社会保険事務所等が権限を行使するのかを
明らかにする必要があります。
ですので、被保険者が「2以上事業所勤務届」や「所属選択届」を提出
しなければなりません。
(事業主が提出するものではありませんからね)

そこで、届出期限ですが、いずれも10日以内となっていますが、
そのとおりです。
すべて正しい内容です。

いずれも正しい肢として出題されていますが、届出期限とかを変えて
誤りなんてこともあり得ますので、まずは届出期限を覚えておきましょう。

平成19年厚生年金保険法問7―C「保険料負担と納付義務」

  • 2008.07.19 Saturday
  • 07:27
今回は、平成19年厚生年金保険法問7―C「保険料負担と納付義務」です。

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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上
の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る
保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料
を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務
も生じない。

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被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料の負担と
納付義務に関する問題です。

単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定
などにより算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶
の場合、扱いが異なります。

次の問題を見てください。

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【 17−2−D 】

被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で
他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し
納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び
納付義務を負わなくて良い。


【 12−8−D 】

被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、
かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、船舶所有者以外の
事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が被保険者と当該保険料を
折半して納付する義務を負う。


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いずれも、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合の保険料の負担と納付
義務について、船舶所有者のみとしています。

そのとおりです。すべて正しい内容です。

このような場合には、船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。

単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第三種被保険者。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。

それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。

保険料の計算だけでなく、その月は、第三種被保険者としての
被保険者期間?それとも、それ以外?
なんてことも。

ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、船舶のほう
だけで、保険料の負担・納付をすることにしています。

平成19年厚生年金保険法問4―C「加給年金額の特別加算」

  • 2008.07.12 Saturday
  • 08:07
今回は、平成19年厚生年金保険法問4―C「加給年金額の特別加算」です。

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昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の
加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて
33,600円から168,100円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。

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加給年金額に加算される特別加算額に関する問題です。

特別加算額、生年月日に応じて、その額が異なっています。
それを論点にした問題が度々出題されています。

次の問題を見てください。

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【 12−7−C 】

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その
生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算額がなされる。


【 15−3−B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18
年4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12−7−E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者
の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。

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まず、特別加算額が加算されるのは、昭和9年4月2日以後に生まれた
老齢厚生年金の受給権者です。

では、その額は、といえば、

【 12−7−C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19−4−C 】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記載
されていません。

特別加算額は「生年月日に応じて」異なっていますので、正しくなります。
では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?

そのとおりです。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど
多くなるようにしています。
夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給している場合の年金額の
格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みになっています。

そこで、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、
一定のところからは、同額にしています。
その生年月日ですが、
【 15−3−B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12−7−E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。

どちらかが誤りです。
誤っているのは、【 12−7−E 】です。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

特別加算って、元々、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたん
です。

なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後
生まれは、一律になっています。

ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、
昭和9年4月2日以後に生まれに拡大されました。

平成19年厚生年金保険法問2―B「特別支給の老齢厚生年金」

  • 2008.07.06 Sunday
  • 06:14
今回は、平成19年厚生年金保険法問2―B「特別支給の老齢厚生年金」です。

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昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。

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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別に応じて支給開始年齢が異なります。
また、定額部分が支給される場合があったり、支給されなかったりという
違いもあります。
そこで、
次の問題を見てください。

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【 14−6−E 】

昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が
支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生
年金が支給されない。

【 12−10−E 】

昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、
60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、60歳
以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。

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特別支給の老齢厚生年金は、元々60歳から定額部分と報酬比例部分とを合わせて
支給されていました。
これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始年齢を
段階的に引き上げることとしました。

で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、
8年後の昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。

そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。

それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給の
老齢厚生年金が支給されなくなります。

ですので、
【 19−2−B 】【 14−6−E 】ともに正しくなります。


女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
元々の支給開始年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げる
ということがあったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より
5年遅れとなっています。

【 12−10−E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げて
いますが、男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。

昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、
63歳になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分
を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

ということで、【 12−10−E 】も正しくなります。

支給開始年齢、色々なパターンで出題されるので、どのようなパターンの出題
にも対応できるようにしておく必要があります。

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