平成19年国民年金法問8―B「老齢基礎年金の受給資格期間」

  • 2008.06.28 Saturday
  • 07:11
今回は、平成19年国民年金法問8―B「老齢基礎年金の受給資格期間」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである
こととする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

☆☆==============================================================☆☆

老齢基礎年金の受給資格期間に関する問題です。

受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
その1つからの出題です。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14−厚年6−D 】

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は、
当該期間が21年以上あることを要する。


【 18−3−E 】

昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間が21年ある
者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。

☆☆==============================================================☆☆

【 19−8−B 】は、厚生年金保険の中高齢の特例(中高齢の期間短縮措置)
です。
男子については、元々40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年
以上ある場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことができたので、
新法になった後に、経過措置を設けました。
そこからの出題です。

昭和22年4月1日以前生まれは、旧法と同様に15年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:19年

【 19−8−B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とあるので、
被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになるので、正しくなります。

【 14−厚年6−D 】と【 18−3−E 】は、被用者年金制度の加入期間の
特例です。

旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置を設け
ました。

昭和27年4月1日以前生まれは、旧法と同様に20年で受給資格期間を
満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日:24年

【 14−厚年6−D 】では、「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日
までに生まれた者」とあり、
【 18−3−E 】では、「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。
それで、「21年」とあるので、正しくなります。

そこでですが、「中高齢の特例」と「被用者年金制度の加入期間の特例」
の対象となる生年月日と短縮期間、これ混同しないように。
どっちが、どちだっけ?ってことありがちです。

ちなみに、中高齢の特例って、40歳〜60歳までのうち、15年
加入していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳〜60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の特例の加入期間は15年〜19年です。

平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」

  • 2008.06.22 Sunday
  • 05:36
今回は、平成19年国民年金法問7―C「遺族基礎年金に係る遺族」です。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていない妻も
含まれるが、夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金に係る遺族に関する問題です。

基本中の基本といえる問題です。
絶対に間違えてはいけないレベルといえます。

はい、そこで、
次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 9−8−C 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 11−3−D 】

遺族基礎年金を受けることができる遺族には、婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある妻又は夫も含まれる。


【 14−3−A 】

遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給
される。

☆☆==============================================================☆☆

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、子のある妻か子です。

ですので、

「夫については婚姻の届出をしている者のみが含まれる」としている
【 19−7−C 】
「妻又は夫も含まれる」としている
【 9−8−C 】、【 11−3−D 】
は、いずれも誤りです。

夫は、遺族に含まれません。

そこで、【 14−3−A 】ですが、
「死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者」
としています。
「配偶者」ということですから、当然、「夫」も含まれますので、
誤りです。

落ち着いて考えれば、間違えることはないのでしょうが・・・
時間に追われていたりすると、明確に「夫」という記載がないと、
何となく正しいのでは、なんて判断をしてしまうなんてことも
あり得ます。

緊張と焦り、それと、油断、
つまらないミスを犯す要因ですが・・・・・

このような問題でのミスは、かなり痛いミスになってしまいます。

基本中の基本の問題で、ミスをしないようにしましょう。

そのためには、問題を落ち着いて読むことが大切です。

平成19年国民年金法問6―A「障害年金の併合」

  • 2008.06.13 Friday
  • 06:09
今回は、平成19年国民年金法問6―A「障害年金の併合」です。

☆☆==============================================================☆☆

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。

☆☆==============================================================☆☆

障害年金と障害基礎年金との併合に関する問題です。

障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金と障害基礎年金との併合と
扱いがちょっと違っています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17−6−D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給
すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が
支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。


【 8−5−B 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。


【 7−9−D 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前
の障害基礎年金の受給権は消滅する。

☆☆==============================================================☆☆

まず、障害基礎年金と障害基礎年金との併合ですが、
障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが
あるため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、併せて
1つの年金としてしまう規定を設けています。

ですので、【 8−5−B 】は誤りです。

「併せて1つの年金」とするというのは、複数の受給権を持たせないという
ことでもあります。
つまり、障害基礎年金と障害基礎年金とを併合した場合、先発の障害基礎
年金の受給権は、消滅させてしまいます。

したがって、【 7−9−D 】は正しくなります。

では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・

やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得る
ため、その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する
とともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになり
ます。

ということで、
【 19−6−A 】は正しく、
【 17−6−D 】は誤りです。

平成19年国民年金法問5―C「保険料改定率」

  • 2008.06.06 Friday
  • 06:55
今回は、平成19年国民年金法問5―C「保険料改定率」です。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、
当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を
基準として改定され、政令で定めることとされている。

☆☆==============================================================☆☆

保険料改定率の改定に関する問題です。

保険料改定率を用いて保険料の額を決定する仕組みですが、これは、平成
17年度から導入されたものです。
そのため、まだ、あまり出題されていません。
しかし、昨年、選択式でも出題されていることを考えると、これから、
まだまだ出題されてくるでしょう。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 17−10−A 】

平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。


【 19−選択−改題 】

国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成20
年度に属する月の月分は ( A ) 円)に、その年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、
それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の( B )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の保険料改定
率は( C )である。

☆☆==============================================================☆☆

国民年金の保険料は、各年度ごとに法定額が定められています。
で、この法定額は平成16年度ベースの価額です。
そのため、平成18年度以後は、現役世代の名目賃金の伸びに応じて改定
することとしています。

具体的には、毎年度、「保険料改定率」を「名目賃金変動率」で改定をし、
改定した「保険料改定率」を法定額に乗じて得た額を、その年度の保険料額
とします。

ですので、
【 17−10−A 】では、消費者物価指数の変動率を乗じるとしているので、
誤りですね。「保険料改定率」を乗じます。

では、【 19−4−A 】はといえば、保険料改定率の改定に「名目手取り賃金
変動率」を用いるとしています。
「名目手取り賃金変動率」、これは、年金額を改定する「改定率」の改定に
用いるものです。
「物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」で計算した率が
「名目手取り賃金変動率」です。
保険料改定率の改定に用いるのは、「名目賃金変動率」です。
「物価変動率×実質賃金変動率」で計算した率です。

「手取り」という言葉が入りません。
これは、「可処分所得割合変化率」を用いないからです。

ところで、「物価変動率×実質賃金変動率」ですが、これをもう少し詳しく
記載したのが、【 19−選択−改題 】です。

物価変動率とは、「2年前の物価変動率」です。
実質賃金変動率とは、「年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率」
です。

似たような言葉のため、混同しやすいですね。
でも、これらの言葉、1つ1つ正確に覚えておく必要がありますよ。

【 19−選択−改題 】の答えは
A:14,420円
B:2
C:0.999

PR

calendar

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
<< June 2008 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM