平成19年国民年金法問4―A「追納に係る加算額」

  • 2008.05.31 Saturday
  • 08:43
今回は、平成19年国民年金法問4―A「追納に係る加算額」です。

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保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。

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免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。

免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。

この期間を論点にした問題です。

次の問題を見てください。

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【 18−9−E 】

免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。


【 18−5−C 】

保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料
の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の
翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。


【 8−記述 】

保険料免除期間を有する者が追納する場合において、追納すべき額は、追納に
係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した額で行うこと
とされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月1日から起算して
( B )を経過した日以後に追納する場合においては、当該免除月に係る
保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た額となる。

☆☆==============================================================☆☆

【 19−4−A 】では、
免除月属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合

【 18−9−E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合

に加算があるとしています。
「3年」と「2年」と、異なっています。

たとえば、平成19年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 19−4−A 】の場合、平成19年4月1日から起算して3年を経過した日以後
とあるので、平成22年度以降に追納する場合、加算があるということになります。
【 18−9−E 】の場合は、平成21年度以降に追納する場合、加算があるという
ことになります。


通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。

時効は2年ですね。

ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、免除を受けた月の属する年度から2年度以内に
追納するのであれば、加算はありません。

つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。

【 19−4−A 】は正しく、
【 18−9−E 】は誤りです。

【 18−5−C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。

【 8−記述 】の答えは
A:政令
B:3年
になります。


翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。

平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金の経過措置」

  • 2008.05.24 Saturday
  • 07:44
今回は、平成19年国民年金法問2―E「障害基礎年金の経過措置」です。

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事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。

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事後重症による障害基礎年金に関する問題です。

同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には
支給されない

と旧法の障害年金との関連を出題しています。
この論点は、過去に何度も出題されています。
次の問題を見てください。

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【 17−6−C 】

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。


【 11−2−D 】

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。


【 7−10−D 】

法第30条の2の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を有していた
ことがある者については、支給されない。

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いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、
既に失権している人の取扱いです。

元々、受給権はあったけど、失権してしまっている場合、再び、障害
状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用しません。

事後重症って、元々、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですからね。

平成6年の改正前は、障害年金は障害等級不該当の状態が3年続くと
失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しないのですが。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権して
いる人に経過措置を作りました。

失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の
前日までの間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害
基礎年金を請求することができるようにしたのです。

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の
障害状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、
この経過措置が適用されることになります。

ですので、すべての問題が正しい内容です。

平成19年国民年金法問1―C「障害基礎年金の加算額」

  • 2008.05.17 Saturday
  • 05:46
今回は、平成19年国民年金法問1―C「障害基礎年金の加算額」です。

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障害基礎年金の加算額は、受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時、
その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当する子があるときに
加算され、配偶者に対する加算はない。

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障害基礎年金の加算額の対象となる者に関する問題です。

この論点は、
障害基礎年金だけでなく、障害厚生年金からも、出題されています。

次の問題を見てください。

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【 15−4−D 】

障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を
維持されている配偶者及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎
年金額に所定の額を加算する。


【 7−10−D 】

障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者がその権利を
取得した当時、その者によって生計を維持していた配偶者があるときは、
792,100円に227,900円を加算した額である。


【 15−厚年7−D 】

障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。


【 7−厚年7−E 】

障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。


【 9−厚年6−A 】

障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。

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受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。

そこで、障害基礎年金と障害厚生年金を受けられる場合、もし、それぞれの
年金に配偶者及び子に対する加算があったとしたら、それは行き過ぎた保障
になってしまいます。

ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金
を設け、重複した加算が行われないようになっています。


【 19−1−C 】:正しい

【 15−4−D 】【 7−10−D 】
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしてますから、誤り。

【 15−厚年7−D 】:正しい

【 7−厚年7−E 】:正しい

【 9−厚年6−A 】
障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしてますから、誤り。


ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金が
あったのですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられた
ので、障害厚生年金には子の加給年金が付かなくなったんです。

平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」

  • 2008.05.08 Thursday
  • 06:09
今回は、平成19年健康保険法問9―D「保険料の源泉控除」です。

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事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。

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保険料の源泉控除に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

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【 9−4−A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13−厚年10−A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者
がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及び
その月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 13−2−A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。


【 11−厚年・記述 】

保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を負って
おり、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )の負担すべき
前月分の保険料を控除することができる。


☆☆==============================================================☆☆

被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業主に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
控除できなくなってしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 19−9−D 】【 9−4−A 】【 13−厚年10−A 】
は、正しくなります。

【 13−2−A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」
と、4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するのではなく、
退職したってことです。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。


【 11−厚年・記述 】の解答は
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってこと考えられます。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。

平成19年健康保険法問9―C「諮問」

  • 2008.05.02 Friday
  • 05:56
今回は、平成19年健康保険法問9―C「諮問」です。

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厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に
関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

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厚生労働大臣は、一定の事項を定める場合、中央社会保険医療協議会に
諮問しなければなりません。

これに関する問題ですが、「食事療養に関する費用の額の算定に関する基準」
以外についても出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

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【 13−7−E 】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務
に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなけれ
ばならない。

【 15−6−B 】

厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を
定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

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いずれも正しい内容です。
諮問するのは、厚生労働大臣。
諮問先は、中央社会保険医療協議会です。

中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、これらの他に、
評価療養(高度の医療技術に係るものは除きます)の内容、選定療養の内容に
関する定めをしようとする場合や療養の給付に要する費用の額について定めを
しようとするときなどもあります。

中央社会保険医療協議会とは別に、各地方社会保険事務局に地方社会保険
医療協議会が置かれていますが、こちらは、
厚生労働大臣が保険医療機関の指定や指定の拒否を行う際に、議を経る
こととされている機関です。

この2つの協議会、役割が違っていますので、混同しないようにしましょう。

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