平成19年健康保険法問8―B「延滞金の計算」

  • 2008.04.25 Friday
  • 06:06
今回は、平成19年健康保険法問8―B「延滞金の計算」です。

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延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料完納
又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。

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延滞金の計算に関する問題です。

この論点は、健康保険法だけでなく、厚生年金保険法、国民年金法、さらには
徴収法からも出題されます。

なので、毎年のように出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

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【 15−10−C 】

保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をした
ときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、
徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

【 14−厚年5−A 】

事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の
端数があるときはその端数を切り捨てる。

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いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。

延滞金は遅延利息という性質を有しているので、
納付が遅れた日数分を計算期間にします。

納期限までに納めていれば、延滞金は発生しない。
ですので、計算期間の始期は納期限の翌日になります。

すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、
計算期間の終期は完納した日の前日です。

【 19−8−B 】【 15−10−C 】いずれも
「保険料完納又は財産を差し押さえた日まで」
としています。
保険料完納又は財産を差し押さえた日は計算に含まないので、誤りです。
「徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数」によって計算します。

【 14−厚年5−A 】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっているわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ですので、【 14−厚年5−A 】も誤りです。

それと、この論点、選択式でも出題されています。

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【 17−選択 】

保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数に
よって計算した額となる。

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延滞金の計算期間、最初にも書いたように、厚生年金保険法、国民年金法、
徴収法からも出題される。択一だけでなく、選択式からの出題もある。

ですから、この規定、しっかりと覚えておけば、得点源になります。
逆に言えば、絶対落とせない規定です。

答えは、
A 14.6   
B 日の翌日
C 日の前日

平成19年健康保険法問6―A「保険料の徴収」

  • 2008.04.18 Friday
  • 06:06
今回は、平成19年健康保険法問6―A「保険料の徴収」です。

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被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であっても
原則としてその月分の保険料は徴収されない。

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保険料の徴収に関する問題です。

保険料の徴収については、厚生年金保険においても同じ仕組みによるため、
同じような問題が厚生年金保険法から出題されるということもあります。

ということで、次の問題を見てください。

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【 15−厚年1−E】

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日
でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末
付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

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資格取得月や資格喪失月について、保険料が徴収されるかどうかということを
訊いています。

まず、
【 19−6−A 】では、「資格取得日が月の最終日であっても」とあり、
【 15−厚年1−E】では、「資格を取得した月はその期間が1日でも」
とあります。
いずれも月末に資格を取得した場合を言っていますが、そのとおりですね。
月末に資格を取得した場合でも1月分の保険料が徴収されます。

次に、
【 19−6−A 】では、「資格喪失日が月の最終日であっても原則として
その月分の保険料は徴収されない」とあり、
【 15−厚年1−E】では、「月末付けで退職したときは当該月の保険料は
徴収される」
とあります。
資格を喪失した月は、保険料は徴収されません。
それが月末であったとしてもです。
なので、【 19−6−A 】は正しくなります。
では、「月末付けで退職した」ときですが、この場合、資格の喪失は
翌日、つまり、翌月となります。
退職した月は、資格を喪失した月とはなりません。
ということで、「保険料が徴収される」としている【 15−厚年1−E】
は、正しくなります。


それと、【 19−6−A 】の
「資格喪失日が月の最終日であっても原則としてその月分の保険料は徴収
されない」
という箇所の「原則」ですが、これって、例外があるってことです。

次の問題を見てください。


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【 16−7−B 】

4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月
25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は
2か月分算定される。

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資格を取得した月に資格を喪失した場合、この場合には、資格を喪失した月
ですが、保険料が徴収されます。
で、この問題では、さらに資格を取得した場合、2月分徴収されると言って
いますが、そのとおりなんですよね。
ですので、【 16−7−B 】は正しい内容です。

被保険者にしてみれば、なんか損したような感じですが、
そのように取り扱われます。

平成19年健康保険法問4―E「高額療養費算定基準額」

  • 2008.04.10 Thursday
  • 06:19
今回は、平成19年健康保険法問4―E「高額療養費算定基準額」です。

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70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその
被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る
一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+
{(医療費−267,000円)×1%}を超えたときは、その超過額が高額療養費
として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く)。


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高額療養費算定基準額に関する問題です。

高額療養費算定基準額、年齢、所得などに応じて、その額が規定されています
が、択一式、選択式いずれでも出題されています。

ということで、次の問題を見てください。

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【 15−選択 】

70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、上位所得者、一般、
低所得者に区分されている。このうち、一般で世帯合算や多数該当に該当
しない場合の自己負担限度額は、80,100円+(医療養−( D ) 円)×
(  E ) %である。



【 15−4−E 】

70歳以上で療養を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者
又はその被扶養者に関する高額療養費算定基準額は、原則として、80,100円
+(医療費−267,000円)×1%である。


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いずれも、高額療養費算定基準額そのものを論点にした問題です。

【 19−4−E 】は、70歳未満の上位所得者以外の場合の高額療養費
算定基準額です。
80,100円+(医療費−267,000円)×1%で、正しくなります。
(低所得者を除いていないので、微妙は微妙なのですが)

【 15−選択 】は、【 19−4−E 】に空欄を作ったような問題です。
ですので、答えは、
D:267,000
E:1

最後の【 15−4−E 】は、70歳以上の世帯単位の高額療養費算定基準額
のうち現役並み所得者の場合ですね。

現役並みの所得があり、療養の給付の一部負担金の割合が3割となっているので
あれば、高額療養費算定基準額も70歳未満と同じでまったく問題ないわけで、

ですので、80,100円+(医療費−267,000円)×1%で正しくなります。

高額療養費算定基準額、いろいろな金額がありますが、ますは、この金額を
覚えておく必要がありますね。

平成19年健康保険法問4―D「食事療養標準負担額」

  • 2008.04.04 Friday
  • 08:04
今回は、平成19年健康保険法問4―D「食事療養標準負担額」です。

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入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが
、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められて
おり、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月
以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円で
ある。

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食事療養標準負担額に関する問題です。

食事療養標準負担額、よく出ますね。
ということで、次の問題を見てください。

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【 17−4−E 】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、1食について260円であるが、
市町村民税の非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は
160円)に減額される。



【 14−10−D 】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、1食につき260円で
あるが、市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、
その額は減額申請を行った月以前12ヵ月以内の入院日数が90日以下のときは
1食につき210円、90日を超えるときは1食につき160円である。


【 13−9−B 】

食事療養に係る食事療養標準負担額であって、減額対象者以外の者に係るものは、
1食260円である。


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いずれも、食事療養標準負担額を論点にした問題です。
すべて正しい内容です。

食事療養標準負担額、これは、入院した際に病院などで出される食事の費用の
自己負担分ですが、
原   則:260円
減額対象者:210円
減額対象者の入院が長期に及んだ場合(90日を超える場合)は160円。

で、これは、1食分です。
1日の食費ではありませんからね。

それと、どの問題にもありませんが、
一定の所得がない70歳以上の高齢受給者は100円になります。

これだけ、択一式で出題されているのですから、
いつ、選択式で出題されてもおかしくないですよね。

はい、ということで、これらは絶対に覚えておかないといけない金額です。

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