平成19年健康保険法問8―B「延滞金の計算」
- 2008.04.25 Friday
- 06:06
今回は、平成19年健康保険法問8―B「延滞金の計算」です。
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延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料完納
又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。
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延滞金の計算に関する問題です。
この論点は、健康保険法だけでなく、厚生年金保険法、国民年金法、さらには
徴収法からも出題されます。
なので、毎年のように出題されています。
ということで、次の問題を見てください。
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【 15−10−C 】
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をした
ときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、
徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
【 14−厚年5−A 】
事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の
端数があるときはその端数を切り捨てる。
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いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。
延滞金は遅延利息という性質を有しているので、
納付が遅れた日数分を計算期間にします。
納期限までに納めていれば、延滞金は発生しない。
ですので、計算期間の始期は納期限の翌日になります。
すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、
計算期間の終期は完納した日の前日です。
【 19−8−B 】【 15−10−C 】いずれも
「保険料完納又は財産を差し押さえた日まで」
としています。
保険料完納又は財産を差し押さえた日は計算に含まないので、誤りです。
「徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数」によって計算します。
【 14−厚年5−A 】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっているわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ですので、【 14−厚年5−A 】も誤りです。
それと、この論点、選択式でも出題されています。
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【 17−選択 】
保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数に
よって計算した額となる。
☆☆==============================================================☆☆
延滞金の計算期間、最初にも書いたように、厚生年金保険法、国民年金法、
徴収法からも出題される。択一だけでなく、選択式からの出題もある。
ですから、この規定、しっかりと覚えておけば、得点源になります。
逆に言えば、絶対落とせない規定です。
答えは、
A 14.6
B 日の翌日
C 日の前日
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延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から保険料完納
又は財産を差し押さえた日までの日数により計算する。
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延滞金の計算に関する問題です。
この論点は、健康保険法だけでなく、厚生年金保険法、国民年金法、さらには
徴収法からも出題されます。
なので、毎年のように出題されています。
ということで、次の問題を見てください。
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【 15−10−C 】
保険料その他徴収金を滞納する者がある場合において、保険者が督促をした
ときは、保険者は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から、
徴収金完納又は財産差押えの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
【 14−厚年5−A 】
事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該
指定期限の翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数に
ついて、年14.6%の割合で延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の
端数があるときはその端数を切り捨てる。
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いずれも延滞金は、いつからいつまで計算するのかを論点にしています。
延滞金は遅延利息という性質を有しているので、
納付が遅れた日数分を計算期間にします。
納期限までに納めていれば、延滞金は発生しない。
ですので、計算期間の始期は納期限の翌日になります。
すべて納めたのであれば、延滞金を計算する必要はなくなるので、
計算期間の終期は完納した日の前日です。
【 19−8−B 】【 15−10−C 】いずれも
「保険料完納又は財産を差し押さえた日まで」
としています。
保険料完納又は財産を差し押さえた日は計算に含まないので、誤りです。
「徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数」によって計算します。
【 14−厚年5−A 】は「指定期限の翌日から」とあります。
督促状の指定期限、これは既に滞納している状態になっているわけで、
その日から計算するのではありません。
本来の納期限の翌日から計算します。
ですので、【 14−厚年5−A 】も誤りです。
それと、この論点、選択式でも出題されています。
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【 17−選択 】
保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における
延滞金の額は、徴収金額につき年( A )パーセントの割合で、納期限
の( B )から徴収金完納又は財産差押えの( C )までの日数に
よって計算した額となる。
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延滞金の計算期間、最初にも書いたように、厚生年金保険法、国民年金法、
徴収法からも出題される。択一だけでなく、選択式からの出題もある。
ですから、この規定、しっかりと覚えておけば、得点源になります。
逆に言えば、絶対落とせない規定です。
答えは、
A 14.6
B 日の翌日
C 日の前日