平成19年健康保険法問3―A「訪問看護療養費の支給」

  • 2008.03.29 Saturday
  • 08:03
今回は、平成19年健康保険法問3―A「訪問看護療養費の支給」です。

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自宅で療養している被保険者であって、主治の医師が看護師等による療養上の
世話が必要と認める者が、指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

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訪問看護療養費の支給に関する問題です。

まず、次の問題を見てください。

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【 13−5−C 】

被保険者が指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設から看護師等
の行う訪問看護を受けた場合には、その費用について訪問看護療養費が支給
される。


【 14−3−D 】

自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると
認める者について保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、
訪問看護療養費が支給される。

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訪問看護療養費は、被保険者が指定訪問看護を受けた場合に支給します。

【 19−3−A 】では「指定訪問看護事業者の指定を受けていない保険医療
機関の看護師から療養上の世話を受けた」とあります。

【 13−5−C 】では「指定訪問看護事業者の事業所及び介護老人保健施設
から看護師等の行う訪問看護を受けた」とあります。

【 14−3−D 】では「保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けた」
とあります。

訪問看護療養費は、指定訪問看護、つまり厚生労働大臣が指定する訪問看護
事業者(指定訪問看護事業者)により行われる訪問看護を受けた場合に支給
するものです。
保険医療機関や介護老人保健施設の看護師等によるものは、訪問看護療養費の
支給対象とはなりません。

ですので、すべて誤りです。

指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合は、訪問看護療養費。
保険医療機関の看護師等による療養上の世話を受けた場合には、療養の給付が
行われます。
介護老人保健施設の看護師等によるものは、介護保険の保険給付として行われ
ます。

訪問看護、どこから受けたのかにより保険給付としては、区別しているんです
よね。
ここがわかっていれば、正誤の判断は簡単にできるはずです。

平成19年労働保険徴収法<雇保>問9―B「二元適用事業」

  • 2008.03.22 Saturday
  • 07:42
今回は、平成19年労働保険徴収法<雇保>問9―B「二元適用事業」です。

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労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険
の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなし
て労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県
及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に
基づき認可した事業が規定されている。

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二元適用事業に関する問題です。

まず、次の問題を見てください。

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【 13−雇保9−D 】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村が行う事業
については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険
関係は両保険関係ごとに別個の事業とみなして適用される。


【 12−雇保10−E 】

国、都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険
に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、
納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされて
いる。


【 6−労災8−A 】

都道府県及び市町村が行う事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に
係る保険関係ごとに適用対象となる労働者の範囲が異なるため、いわゆる
二元適用事業とされているが、国の行う事業は、労災保険に係る保険関係
が成立する予知がないため、二元適用事業とされていない。

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どのような事業が二元適用事業となるのか、それを論点にした問題です。


まず、二元適用事業とは

(1)都道府県及び市町村が行う事業
(2)(1)に準ずるものが行う事業
(3)港湾運送の行為を行う事業
(4)農林、畜産、養蚕、水産の事業
(5)建設の事業

のいずれかに該当する事業です。

【 19−雇保9−B 】に「厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した
事業」とありますが、このような事業は含まれません。

【 6−労災8−A 】に「適用対象となる労働者の範囲が異なる」とある
ように、労災保険と雇用保険との間で、その適用にズレがあるような事業など
が二元適用事業となります。

ただ、国の事業については、そもそも労災保険の保険関係が成立しないので、
二元的に適用する余地がないため、二元適用事業には該当しません。
労災保険、雇用保険いずれについても保険関係の成立の余地がある場合、
二元適用事業となり得るのです。

ということで、【 19−雇保9−B 】と【 12−雇保10−E 】は誤り。
【 13−雇保9−D 】と【 6−労災8−A 】は正しくなります。

平成19年労働保険徴収法<雇保>問8―A「労働保険事務組合に

  • 2008.03.15 Saturday
  • 07:42
今回は、平成19年労働保険徴収法<雇保>問8―A「労働保険事務組合に
係る委託事業主」です。

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労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する
事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の
労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険
事務」という)を処理することができる。

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労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主に
関する問題です。

問題の論点は、その事業の規模ですが、
次の問題を見てください。

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【 10−労災8−C 】

労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる
事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を
主たる事業とするものについては、常時100人以下の労働者を使用する
事業主とされている。


【 12−雇保8−B 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主
の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主と
されているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員
である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働
保険事務組合に事務を委託することができる。


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労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは中小
事業主に限られます。

その中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の労働者を
使用する事業主とされています。

ですので、【 19−雇保8−A 】と【 10−労災8−C 】は誤りです。

【 19−雇保8−A 】では、業種を問わずとしています。
「常時100人以下」が要件になるのは、卸売業とサービス業です。

【 10−労災8−C 】は、サービス業については正しいのですが、その他の
事業の事業主については、「常時50人以下」です。

【 12−雇保8−B 】については、
事業主団体の構成員である場合は例外的な扱いをするような内容となって
いますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託することは
できません。
【 12−雇保8−B 】も誤りです。

この規模要件は、労災保険の中小事業主等の特別加入、その規模と同じ
ですので、そちらと併せて覚えておくのがよいでしょうね。

平成19年労働保険徴収法<労災>問10―A「労災保険関係成立票」

  • 2008.03.09 Sunday
  • 08:03
今回は、平成19年労働保険徴収法<労災>問10―A「労災保険関係成立票」
です。

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労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。

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労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。

次の問題を見てください。

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【 12−労災9−D 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。


【 5−労災8−C 】

労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険関係
成立票」を見易い場所に掲げなければならない。

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【 19−労災10−A 】では、すべての事業の事業主について、掲示義務が
あるとしています。
これに対して、【 12−労災9−D 】と【 5−労災8−C 】では、建設の
事業に限定しています。

そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。
建設の事業にだけ限定して掲示を義務付けています。

事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。

ということで、【 19−労災10−A 】は誤りです。

では、【 12−労災9−D 】と【 5−労災8−C 】は、どちらも正しい
のでしょうか?

【 12−労災9−D 】は正しい内容です。
【 5−労災8−C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」
となっています。
「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。

ですので、【 5−労災8−C 】は誤りです。

文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。

問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。

平成19年労働保険徴収法<労災>問9―D「保険料の還付」

  • 2008.03.03 Monday
  • 05:42
今回は、平成19年労働保険徴収法<労災>問9―D「保険料の還付」です。

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政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額
を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える
額を還付することができる。

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一般保険料率の引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

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【 15−労災10−C 】

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合
において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額
を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主
に還付するものとされている。


【 14−労災9−B 】

事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の
見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に
基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日
から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受け
ることができる。


【 19−労災9−B 】

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込
額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内
に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料
の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求を
することができる。

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【 19−労災9−D 】と【 15−労災10−C 】は、年度の中途に保険料率の
引下げがあった場合、労働保険料を還付するとしています。

【 14−労災9−B 】と【 19−労災9−B 】は、保険料算定基礎額の見込額
が減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。

いずれも誤りです。


保険料率の引上げがあれば、追加徴収が行われます。
保険料算定基礎額の見込額が増加し、一定の要件に該当すれば、増加概算保険料
の申告・納付が必要になります。

これに対して、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合、その額がどんなに
高額であっても、年度の中途において還付されるという規定はありません。


事業主にとってみると、なんだかずるいような気がしますが・・・・

確定保険料として精算するまでは還付されませんので。

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