平成19年雇用保険法・選択式

  • 2007.09.23 Sunday
  • 07:15
今回は、平成19年雇用保険法・選択式です。
文章が2つに別れているので、まずは、1つ目の文章。

☆☆==============================================================☆☆

1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し( A )を有する
 にもかかわらず、( B )ことができない状態にあること」をいい、「離職」
 とは、「被保険者について、( C )が終了すること」をいう。

☆☆==============================================================☆☆

これは、基本中の基本、用語の定義からの出題です。

どのような空欄であっても、確実に埋めなければならないレベルと言えます。

ちなみに、
ず〜っと前に、似たような出題がありました。

☆☆==============================================================☆☆

【 56−記述 】

雇用保険法において「失業」とは、被保険者が( A )し、( B )の
意思及び( C )を有するにもかかわらず、( D )に就くことができない
状態にあることをいう。また、( A )とは、被保険者について、事業主との
( E )が終了することをいう。

☆☆==============================================================☆☆

【19−選択】とは、空欄の作り方が微妙に違うとはいえ、似たような箇所を
空欄にしています。

【19−選択】の答えは
A:労働の意思及び能力
B:職業に就く
C:事業主との雇用関係
です。

【 56−記述 】の答えは
A:離職
B:労働
C:能力
D:職業
E:雇用関係
です。

【19−選択】のほうが、空欄の情報量が多くなっています。
これは記述式から選択式に変わっているという点も影響していると
思います。

他の科目では、もっと長い文章を空欄にしていることもあるので、
今後、用語の定義とか、まるまる空欄にしてしまうってことも
考えられます。キーワードだけではなく、文章全体をしっかりと
見ておかないといけませんね。

では、続いて2つ目の文章です。

☆☆==============================================================☆☆

2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年
 であれば基本手当の所定給付日数は( D )日である。また、満26歳の
 被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年
 であれば基本手当の所定給付日数は( E )日である。なお、X1もX2も
 一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で
 定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。

☆☆==============================================================☆☆

所定給付日数に関する出題です。

所定給付日数については、過去に、記述式、択一式で何度も出題されています。

そこで、Dの空欄ですが、これは一般の受給資格者の場合の所定給付日数です。
就職が困難なものではなく、特定受給資格者でもない場合ですね。

「定年により退職した」という箇所、ここで特定受給資格者だなんて思ってしまうと、
「210」を選んでしまうなんてことがありそうですが。
特定受給資格者ではないですからね。

この点については、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14−3−B 】

就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定
受給資格者に当たらない。

☆☆==============================================================☆☆

正しい内容です。
定年退職は、特定受給資格者に係る離職理由ではありません。

Dの空欄については、まず、この判断ができたかどうかというのが、1つの
ポイントでしょうね。

はいそこで、特定受給資格者ではないと判断できたのであれば、
10年未満     :90日
10年以上20年未満 :120日
20年以上     :150日
と10年単位で30日ずつ増えていくという、一番基本的な所定給付日数、
これさえ覚えていれば、正しい「120」を入れることができたでしょう。

これに対してEの空欄は、倒産により離職とあるので特定受給資格者となります。

ここの空欄に関しては、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13−3−E 】

基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

【 15−4−D 】

基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも正しい肢です。

Eの空欄は、この2つ問題でいっている範囲に含まれますよね。

所定給付日数の表のすべてを覚えていなかったとしても、この2つの問題を
しっかり確認できていれば、正しい「90」を選べたはずです。

1年未満の離職というのは、離職理由にかかわらず、就職が困難なものでなければ、
所定給付日数は、一律90日です。
特定受給資格者だからといって、特別に保護する必要はないだろうってことで、
で、
45歳未満で、被保険者であった期間が比較的短い場合、具体的には5年未満って
ことですが、この場合も、特定受給資格者だからといって、特別な優遇措置が
なされるわけではないってことなんですね。

所定給付日数については、記述式の当時、平成3年、4年と2年連続とか、
平成8年と10年というように出だすと続くってところがありますので、
来年も、再び出題ってことがありえます。

最も少ない90日になる受給資格者の範囲や、最も多くなる場合などは、
最低限覚えておきましょう。

平成19年労災保険法・選択式2

  • 2007.09.17 Monday
  • 06:19
今回は、平成19年労災保険法・選択式2です。

☆☆==============================================================☆☆

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態に
あり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害
者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を
受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、( E )に対して
その請求に基づいて行われる。

☆☆==============================================================☆☆

介護補償給付については、選択式で初めての出題です。

とはいえ、平成17年、18年の択一式で出題されていますし、特に平成18年の
問題は、この選択式の文章とかなり似ている文章が出題されていますし、
そもそも、条文ベースの基本的な出題ですので、いずれの空欄を埋めることは
容易な問題でしょう。

そこで、平成17年、18年の択一式の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【17−5−D】

介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、
かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは
診療所に入院している間又は障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活
介護を受けている場合に限る)その他これに準ずる所定の施設に入所している
間は、支給されない。

【18−3−D】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、
当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時
又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の
施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。

☆☆==============================================================☆☆

【17−5−D】は、介護(補償)給付は、一定の施設に入所している間、
支給されるか否かを論点にした問題です。

これに対して、【18−3−D】は介護補償給付の支給要件全般について出題して
います。

いずれも正しい内容です。

まず、要件として
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する」があり、
さらに、障害の程度が
「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」
であることが必要です。
そして、
「常時又は随時介護を受けている」
ことを満たさなければなりません。
この「常時又は随時」という箇所が【19−選択】で空欄になっていました。

この問題の選択肢には「常時」「常態として」などがありましたが、
いずれも不適切になります。
「常時」でも、「随時」でも、どちらでも構わないのですから。

次に、Eの空欄ですが、介護(補償)給付、誰に支給するものなのかというのが、
論点ですね。
当然、被災した労働者に対して支給するものです。

基本中の基本なんですが・・・・・・

現実に介護をしている人に支給するのかな?なんて思ってしまい、
「介護を行う者」「介護を行う親族」
なんていう選択肢を選んでしまった方もいるかもしれませんね。

そうではありませんから。
介護保険の保険給付も、そうですが、介護を受ける本人が支給を受けるものです。

ちなみに、雇用保険法の介護休業給付は、介護をする立場の被保険者が
支給を受けるものですので。

平成19年労災保険法・選択式

  • 2007.09.10 Monday
  • 05:46
今回は、平成19年労災保険法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に
関する保険給付並びに( A )を行うほか、労災保険の適用事業に係る
労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付
の支給事由に応じた特別支給金の支給も行っている。

業務災害に関する保険給付(( B )及び介護補償給付を除く。)は、
労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者
若しくは遺族又は( C )に対し、その請求に基づいて行われる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも基本的な内容ですね。

まず、Aの空欄のある文章に関してですが、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【14−選択】

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、
障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行ってきたが、
平成13年度からは、新たな保険給付として、( A )を行っている。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険の保険給付は、業務災害に関する保険給付と通勤災害に関する
保険給付だったのが、新しい保険給付が加わり、そこを論点した出題です。

答えは、二次健康診断等給付ですね。

で、【19−選択】のAの空欄部分も、結局同じですよね。
業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付ともう1つ
保険給付があるけど、それは何でしょうってことです。

答えは、やはり二次健康診断等給付です。

次に、Bの空欄に関してですが、業務災害に関する保険給付というのは、
労働基準法の災害補償事由が生じた場合に支給されるものです。

その点を規定した条文を出題したのが【19−選択】ですが、
労災保険の保険給付と労働基準法で規定している災害補償、
すべて共通ってわけではないんですよね。

傷病補償年金と介護補償給付、これは労働基準法の災害補償には、
直接的には規定されていません。
ですので、出題の規定では「除く」としているんですよね。
(答えは「傷病補償年金」です)

で、労災保険法に規定する独自の支給要件に当てはめて支給することに
なります。

ちなみに、この労働基準法の災害補償との関係については、次の問題を
見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【16−2−D】

労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連する
ものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料
に限られる。

☆☆==============================================================☆☆

これは、誤りです。
前述の規定では、傷病補償年金と介護補償給付は除かれていました。
単純に、それと同じと思ってしまうと、「正しい」なんて判断してしまう
可能性があります。
ただ、この問題では、「労働基準法に規定する災害補償の事由と関連する」
といっているんですよね。

災害補償の事由と同一の支給事由による保険給付としていれば、正しいと
いえますが、「関連する」ということですと、傷病補償年金も、当然、
災害補償事由との関連に基づくものですから、誤りになります。

傷病補償年金というのは、そもそも休業補償の支給事由があり、それが、
長期化し、さらに一定の障害状態になっている場合に支給されるのですから、
関連があるのは明らかですよね。

それと、Cの空欄ですが、これは「葬祭を行う者」が答えになります。
葬祭料の支給対象は、遺族には限定されませんからね。

これに関しては、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【7−3−B】

労働者が業務上の事由により死亡した場合であって、葬祭を行う遺族がいない
ために、当該死亡した労働者が勤務していた会社(事業場)が社葬として葬儀
を行ったときは、葬祭料は当該会社に対して行われる。

☆☆==============================================================☆☆

そうなんですよね。
一定の親族とかに限定して支給するものではないんです。
葬祭に要する費用を支給するものですから、葬祭を行う者に対して支給すべき
保険給付ですよね。

この辺を理解していれば、遺族、親族などに限定するような言葉があれば、
それは、【19−選択】のCの空欄には、入らないってことになります。

平成19年労働安全衛生法・選択式

  • 2007.09.05 Wednesday
  • 06:05
今回は、平成19年労働安全衛生法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で
定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、
又は( D )危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律
又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康
障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と
規定されている。

労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、( E )
において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事
の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなる
ときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下
「元方事業者」という。)」と定義されている。

☆☆==============================================================☆☆

まず、Dの空欄のある文章ですが、これは昨年の改正で新たに設けれられた規定
です。

で、昨年は、この規定の直接的な出題はなかったのですが、計画の届出に関連する
問題が出て、その問題文の中に
「28条の2第1項の危険性又は有害性等を調査及びその結果に基づき講ずる
措置を・・・」

という記載がありました。

さらに、今年、有害物質などの表示義務等の規定に関連した改正があり、法57条に
「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずる
おそれのある物・・・・」
なんて言葉が付け加わったことで、「危険性又は有害性」という部分へは
かなり意識が行っていたかと思うのですが、そこを外した空欄だったので、
かなり苦戦された方がいたようですね。

この規定が創設された際、その概要として、
「職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等
や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、
その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければならないこととしました」
なんて表現されたこともあり、制度が創設された趣旨などを押さえていれば、
「作業環境」という言葉を選ばず、「作業行動」という言葉を選べたのではない
でしょうか。
労働安全衛生法って、労働基準法から枝分かれした法律なので、やはり、各規定の
考え方をつかんでいるかどうかって、大切なんですよね。

事業者が講ずべき措置について、労働安全衛生法では様々な規定を設けていますが、
似たような言葉があちこちに出てきます。でも、その言葉の違いというのは、
どうして、この規定ができたのかってことから出てくるものですからね。

で、その辺の言葉を空欄にする出題、過去にもありましたし、今後もあるでしょう
から、1つ1つの言葉をちゃんと確認するようにしておきましょう。

次に、Eの空欄のある文章ですが、これは、元方事業者の定義ですから、
基本中の基本といえます。
多くの方が適切な言葉を選べたのではないでしょうか。

元方事業者に関連する問題は択一式でも度々出題されていますが、
問題文の中に「同一の場所」なんて言葉が含まれている問題があります。
たとえば、【17−8−E】や【18−9−A】とかがあります。
(ここでは問題文は掲載しませんので)

ですので、このような問題を解く際に、キーワードとなるような言葉を
意識していれば、たとえ、元方事業者の定義を正確に覚えていなくとも
Eの空欄を適切な言葉で埋めることは可能でしょう。

択一式の問題を解くときに、どれだけ、キーワードを意識していけるか、
これって大切です。

それだけで、かなりの選択対策ができてしまいますからね。

ちなみに、【平19−選択】の答えは
D:作業行動その他業務に起因する
E:一の場所
です。

PR

calendar

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
<< September 2007 >>

selected entries

categories

archives

recommend

recommend

recommend

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM