平成19年労働基準法・選択式
- 2007.08.30 Thursday
- 05:58
今回は、平成19年労働基準法・選択式です。
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1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、
( A )決定すべきものである。」と規定されている。
2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ため
の必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
3 労働基準法第13条においては、「労働基準法で定める基準( C )労働
条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、
無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」と規定されている。
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いずれも基本的な条文を抜粋し、そこに空欄を作った問題です。
そこで、次の問題を見てください。
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【平9−記述】
労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を充たす
ものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と使用者が
( B )において決定すべきものであるとされている。
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空欄の作り方が微妙に違いますが、【平19−選択】のA、Bとほぼ同じです。
【平19−選択】は
A:対等の立場において
B:が人たるに値する生活を営む
が答えですが、【平9−記述】は
A:人たるに値する
B:対等の立場
ということで、ほぼ過去問ってことですね。
では、さらに次の問題を見てください。
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【平16−選択】
労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について
適用される( A )に反してはならないとされており、また、同法第93条
においては、就業規則に定める基準( B )労働条件を定める( C )は、
その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業
規則で定める基準によるとされている。
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Bの空欄ですが、【平19−選択】のCの空欄と同じ言葉が入るんですね。
規定は違いますが、空欄とする箇所、出題者が狙う箇所ですが、同じような
ところになるんですよね。
つまり、ある規定で空欄とされている言葉というのは、似たような規定で、同じよう
に空欄を作るってことがわかります。
このようなことを知っておくと、そういう箇所について、普段から意識して
文章を読むようになるので、選択対策が進みますよね。
ちなみに、【平16−選択】の答えは
A 労働協約
B に達しない
C 労働契約
です。
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1 労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、
( A )決定すべきものである。」と規定されている。
2 労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者( B )ため
の必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。
3 労働基準法第13条においては、「労働基準法で定める基準( C )労働
条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、
無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」と規定されている。
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いずれも基本的な条文を抜粋し、そこに空欄を作った問題です。
そこで、次の問題を見てください。
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【平9−記述】
労働基準法では、労働条件は、労働者が( A )生活を営むための必要を充たす
ものでなければならないとされており、また、労働条件は、労働者と使用者が
( B )において決定すべきものであるとされている。
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空欄の作り方が微妙に違いますが、【平19−選択】のA、Bとほぼ同じです。
【平19−選択】は
A:対等の立場において
B:が人たるに値する生活を営む
が答えですが、【平9−記述】は
A:人たるに値する
B:対等の立場
ということで、ほぼ過去問ってことですね。
では、さらに次の問題を見てください。
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【平16−選択】
労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について
適用される( A )に反してはならないとされており、また、同法第93条
においては、就業規則に定める基準( B )労働条件を定める( C )は、
その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業
規則で定める基準によるとされている。
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Bの空欄ですが、【平19−選択】のCの空欄と同じ言葉が入るんですね。
規定は違いますが、空欄とする箇所、出題者が狙う箇所ですが、同じような
ところになるんですよね。
つまり、ある規定で空欄とされている言葉というのは、似たような規定で、同じよう
に空欄を作るってことがわかります。
このようなことを知っておくと、そういう箇所について、普段から意識して
文章を読むようになるので、選択対策が進みますよね。
ちなみに、【平16−選択】の答えは
A 労働協約
B に達しない
C 労働契約
です。