平成18年厚生年金保険法問1―C「遺族厚生年金」
- 2007.05.27 Sunday
- 06:25
今回は、平成18年厚生年金保険法問1―C「遺族厚生年金」です。
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被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件
を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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遺族厚生年金の支給要件に関する出題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 6−8−A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。
【 9−5−D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61年
4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算して
5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
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まず、【 18−1−C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡としています。
これに対して、
【 6−8−A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9−5−D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」とあります。
これらいずれも誤りです。
まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、資格喪失から5年ではすでに初診日から5年を経過して
しまっていることもあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは
限りませんよね。
ですので、「発傷病日」では誤りになります。
では、次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【 17−5−D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において
保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して遺族厚生年金
が支給される。
☆☆==============================================================☆☆
これは事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。
このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それに対応できるように
しておきましょう。
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被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件
を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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遺族厚生年金の支給要件に関する出題です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 6−8−A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。
【 9−5−D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61年
4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算して
5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
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まず、【 18−1−C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡としています。
これに対して、
【 6−8−A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9−5−D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」とあります。
これらいずれも誤りです。
まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、資格喪失から5年ではすでに初診日から5年を経過して
しまっていることもあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは
限りませんよね。
ですので、「発傷病日」では誤りになります。
では、次の問題をみてください。
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【 17−5−D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において
保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して遺族厚生年金
が支給される。
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これは事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。
このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、それに対応できるように
しておきましょう。