平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問8―D

  • 2007.02.25 Sunday
  • 19:57
今回は、平成18年雇用保険法(労働保険徴収法)問8―Dです。

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工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した
場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月
28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が11月30日
まで、その次の期分は3月31日までとなる。

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有期事業の延納に関する問題です。
延納に関する問題は、延納ができるかどうかという点を論点にすることも
ありますが、この問題のように納期限などを論点にすることもあります。
たとえば、延納ができるかどうかという点を論点にしたものとして
次の問題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【 10−労災9−B 】

事業の全期間が6か月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。

【 10−雇保8−A 】

継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては、
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。

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【 10−労災9−B 】は正しく、【 10−雇保8−A 】は誤りです。
有期事業でも、継続事業でも延納することができるのは、保険料の算定の基礎
となる期間が6か月を超えている場合です。
【 10−雇保8−A 】の9月30日に労働保険の保険関係が成立という場合、
その年度は6か月を超えているので、延納が可能だってことになります。

これに対して、納期限や何期に分けて延納することができるかというのを
論点にした問題として、次の問題があります。

☆☆==============================================================☆☆

【 11−労災8】

平成11年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の
事業主が、平成11年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の
延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき
概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。

A 納期限 8月20日・概算保険料の額16万円
B 納期限 8月20日・概算保険料の額24万円
C 納期限 8月31日・概算保険料の額16万円
D 納期限 8月31日・概算保険料の額24万円
E 納期限11月30日・概算保険料の額48万円

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最初の期の納期限は、継続事業なので、
保険関係成立日の翌日から起算して50日以内です。
7月2日を第1日目として数えていけば、「8月20日」となります。
【 18−雇保8−D 】は有期事業としての問題でしたから、この「50日」を
「20日」にすればよいだけで、
保険関係が6月8日に成立したとしているので、最初の期分が「6月28日」
までで正しくなります。

ここの部分はそう難しくはないかと思います。
次に、何期に分けて延納することができるのかという点です。
これがわかれば、各期の納付額も求めることができます。

【 11−労災8】では、7月1日に保険関係が成立したとあります。
前年度から保険関係が引き続き成立している事業では「4月1日〜7月31日」
までが1期となりますが、7月1日に保険関係が成立した場合、この期間、
残された期間がわずかになります。
このような場合、次の期と合わせて1つの期とします。
具体的には、保険関係が成立した日が属する期が2月以内となってしまう場合、
次の期と合わせます。
ですので、【 11−労災8】では平成11年度は2期(7月1日〜11月30日、
12月1日〜3月31日)になり、最初の期分の納付すべき額は48万円の2分の1
の「24万円」となります(解答はBです)。

【 18−雇保8−D 】では保険関係が6月8日に成立したので、こちらも
7月31日まで2月以内となります。ですので、次の期と合わせた11月30日
までが最初の期となり、次の期は12月1日〜翌年3月31日となるので、この期の
納期限は11月30日です。さらに、その次の期は4月1日〜6月7日までとなり、
その納期限は3月31日です。
ということで、【 18−雇保8−D 】は正しくなります。

いずれにしても、最初の期がいつまでになるのかを適切に判断できれば、
それほど難しいことはありませんので、「最初の期」、この考え方をちゃんと
確認しておきましょう。

平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問9―D

  • 2007.02.19 Monday
  • 20:04
今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問9―Dです。

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厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、
労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみ
が当該一の事業の事業主となる。

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請負事業の一括に関する問題です。
まず、次の問題を見てください。

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【 12−労災8−C 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、
その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

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【 12−労災8−C 】は正しい内容です。
請負事業の一括は、法律上当然に行われるもので、何ら手続を必要としません。
ですので、【 18−労災9−D 】では、申出によるとしているので、誤りです。

では、【 18−労災9−D 】の問題が
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、その
事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。

と「労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人
の申出があったとき」を削除したらどうでしょうか。

正しいと判断できます。

そこで、このような出題があったとき、気になるのは「厚生労働省令で定める
事業」です。

「厚生労働省令で定める事業」とは?
この事業の種類を論点にした問題、これは頻繁に出題されています。
建設の事業」です。
過去に、「立木の伐採の事業」や「船舶製造の事業」を持ち出して、誤りの肢
として出題されたことが何度もあります。

請負事業の一括は、建設の事業のみ対象としています。
で、この事業の種類は「法律」そのものに規定しているのではなく、
「厚生労働省令」で規定しているので、具体的に「建設の事業」と
なくても、「厚生労働省令で定める事業」とあれば正しくなります。

「請負事業の一括」=「建設の事業」
と頭の中で固定されすぎてしまうと、
「厚生労働省令で定める事業」なんて出題されて、これは違うなんて判断を
してしまわないようにしましょう。

平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問8―B

  • 2007.02.13 Tuesday
  • 17:26
今回は、平成18年労災保険法(労働保険徴収法)問8―Bです。

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労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日
以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。

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保険関係成立届に関する問題です。
基本中の基本なので、間違えてはいけない問題ですね。

問題の論点は、いつまでにということですが、
この点については、次の問題を見てください。

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【 15−労災8−C 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算
して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。

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【 18−労災8−B 】では10日以内、【 15−労災8−C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。

それと、起算日ですが、【 15−労災8−C 】では「成立した日から起算して」
とありますが、「起算して」が余計ですね。「成立した日から」であって、
翌日起算になります。

では、これらの問題と同じ論点も持ちますが、情報を少し増やした内容の
問題も出題されています。

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【 12−労災9−E 】

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に
届け出なければならない。

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届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、正しいとは
断言できない状態になってしまいます。
ですので、届出の内容も知っておく必要はあるんですよね。

では、この規定に関して、もう1つ論点となる箇所があるのですが、
それらに関する問題を見てください。

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【 5−労災8−A 】

製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。

【 6−雇保7−B 】

一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日
以内に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を労働基準
監督署長に提出しなければならない。

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どこに提出するかという論点です。
保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを論点にしています。

これは、保険関係の成立状況や労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
してるか否かにより異なってきます。

まず、【 5−労災8−A 】ですが、これは労働基準監督署長と公共職業安定
所長の双方とありますが、一元適用事業ですから、どちらか一方になります。

【 6−雇保7−B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する届出で
あって、労災保険に関することです。ですので、労働基準監督署長へ届出で
正しくなります。

ということで、いつ、どこに、何を、これを押さえておきましょう。

平成18年雇用保険法問7―E

  • 2007.02.07 Wednesday
  • 17:28
今回は、平成18年雇用保険法問7―Eです。

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育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を
終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇
された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されて
いたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。

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育児休業者職場復帰給付金に関する問題です。
育児休業者職場復帰給付金の支給要件の1つは、「休業を終了した日後引き
続いて6カ月以上雇用されている」ことです。

この点については、過去に何度か出題があります。
次の問題を見てください。

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【 10−6−B 】

育児休業基本給付金の支給を受けた育児休業を取得した直後に離職し、別の
事業主に雇用された被保険者に対しては、当該育児休業に関し、育児休業者
職場復帰給付金は支給されない。

【 10−6−A 】

育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者
がその子が1歳に達した日以後も引き続き休業をしている場合であっても、
当該被保険者と事業主との間で雇用関係が6か月以上継続していれば支給
される。

【 15−7−E 】

育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることの
できる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に
係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了
した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労して
いなくても支給される。

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引き続いて6カ月以上雇用」が要件ですから、別の事業主に雇用された
場合には支給対象とはなりません。
さらに、雇用されているというのは、雇用関係が継続していることですから、
実際に就労しているかどうかは関係ありません。

ということで、この3問は正しくなります。

では、【 18−7−E 】はどうかというと、
実際に雇用された期間は「5か月間」です。
離職した理由にかかわらず、「引き続いて6カ月以上雇用」に該当しないので
あれば、支給の余地はありません。

離職理由が「解雇」だからといって、特別に支給してあげましょうという
規定はありませんよ。

この辺は、特定受給資格者だと、基本手当の所定給付日数が増えるという
規定、その辺のことを考えてしまうと、もしかしたら、なんて思ってしまい
そうですが、こんな規定ありませんので、間違えないように。

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