平成18年労災保険法問5―A
- 2006.12.29 Friday
- 00:16
今回は、平成18年労災保険法問5―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む。以下、この問において同じ。)であって、労働者の死亡の当時
その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
遺族補償給付を受けることができる遺族に関する問題です。
この問題は、かなりレベルの低い問題ですから、間違えてもらっては
困るなという問題で、誤りです。
遺族補償給付を受けることができる遺族に関する問題、色々なパターンで
出題されています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 17−6−A 】
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の
死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
【 17−6−D 】
遺族補償一時金又は遣族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、
(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、
それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、
父母、孫及び祖父母
(3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
【 13−4−A 】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問
において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 17−6−A 】【 17−6−D 】は、いずれも正しい肢です。
【 13−4−A 】これは曲者です。
「遺族補償給付」とあります、つまり、年金と一時金を合わせた話です。
年金の遺族は、「生計を維持」が要件ですが、「一時金」は【 17−6−D 】に
あるように必ずしも生計維持は要件ではありません。
ですので、誤りです。
労災保険の保険給付、
遺族補償給付のほか、療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」
障害補償給付には「障害補償年金」と「障害補償一時金」
というように、2つの給付が含まれています。
たとえば、「障害補償年金」と「障害補償一時金」では、色々と違いが
あります。
障害補償「給付」という言葉で正しくなることもあるし、誤りとなる
こともある。「年金」と使えば、正しいけれど、「給付」では誤りとか。
このような問題、たまに出ます。
もし、本試験で、このような問題が出題され、後で言われて、納得では・・・
このような問題は結局、問題文をしっかりと読んでいるかどうか、
それでだけで、十分な対応ができる問題です。
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遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む。以下、この問において同じ。)であって、労働者の死亡の当時
その収入によって生計を維持していたものでなければならない。
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遺族補償給付を受けることができる遺族に関する問題です。
この問題は、かなりレベルの低い問題ですから、間違えてもらっては
困るなという問題で、誤りです。
遺族補償給付を受けることができる遺族に関する問題、色々なパターンで
出題されています。
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【 17−6−A 】
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の
死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
【 17−6−D 】
遺族補償一時金又は遣族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、
(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、
それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、
父母、孫及び祖父母
(3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
【 13−4−A 】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問
において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。
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【 17−6−A 】【 17−6−D 】は、いずれも正しい肢です。
【 13−4−A 】これは曲者です。
「遺族補償給付」とあります、つまり、年金と一時金を合わせた話です。
年金の遺族は、「生計を維持」が要件ですが、「一時金」は【 17−6−D 】に
あるように必ずしも生計維持は要件ではありません。
ですので、誤りです。
労災保険の保険給付、
遺族補償給付のほか、療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」
障害補償給付には「障害補償年金」と「障害補償一時金」
というように、2つの給付が含まれています。
たとえば、「障害補償年金」と「障害補償一時金」では、色々と違いが
あります。
障害補償「給付」という言葉で正しくなることもあるし、誤りとなる
こともある。「年金」と使えば、正しいけれど、「給付」では誤りとか。
このような問題、たまに出ます。
もし、本試験で、このような問題が出題され、後で言われて、納得では・・・
このような問題は結局、問題文をしっかりと読んでいるかどうか、
それでだけで、十分な対応ができる問題です。