平成18年労災保険法問5―A

  • 2006.12.29 Friday
  • 00:16
今回は、平成18年労災保険法問5―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む。以下、この問において同じ。)であって、労働者の死亡の当時
その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付を受けることができる遺族に関する問題です。
この問題は、かなりレベルの低い問題ですから、間違えてもらっては
困るなという問題で、誤りです。

遺族補償給付を受けることができる遺族に関する問題、色々なパターンで
出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 17−6−A 】

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の
死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

【 17−6−D 】

遺族補償一時金又は遣族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、
(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、
それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、
父母、孫及び祖父母
(3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

【 13−4−A 】

遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問
において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 17−6−A 】【 17−6−D 】は、いずれも正しい肢です。
【 13−4−A 】これは曲者です。
「遺族補償給付」とあります、つまり、年金と一時金を合わせた話です。
年金の遺族は、「生計を維持」が要件ですが、「一時金」は【 17−6−D 】に
あるように必ずしも生計維持は要件ではありません。
ですので、誤りです。

労災保険の保険給付、
遺族補償給付のほか、療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」
障害補償給付には「障害補償年金」と「障害補償一時金」
というように、2つの給付が含まれています。

たとえば、「障害補償年金」と「障害補償一時金」では、色々と違いが
あります。
障害補償「給付」という言葉で正しくなることもあるし、誤りとなる
こともある。「年金」と使えば、正しいけれど、「給付」では誤りとか。

このような問題、たまに出ます。

もし、本試験で、このような問題が出題され、後で言われて、納得では・・・
このような問題は結局、問題文をしっかりと読んでいるかどうか、
それでだけで、十分な対応ができる問題です。

平成18年労災保険法問3―A

  • 2006.12.22 Friday
  • 23:28
今回は、平成18年労災保険法問3―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日に
おいて、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当
することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
1 当該傷病が治っていないこと
2 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

傷病補償年金の支給要件に関する問題です。
傷病補償年金の支給要件に関しては、
まず、療養の開始後1年6か月を経過した日か、その日後において判断する
というのが1つのポイントです。
で、要件は2つ。
傷病が治っていないことと傷病等級に該当することです。
では、傷病等級は何級まであるのか。
これに関しては、次の問題をまず見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12−4−A 】

傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は
第2級のいずれかに該当する場合に支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18−3−A 】では「傷病等級第7級以上」という記載があります。
これに対して
【 12−4−A 】では「第1級又は第2級」とあります。

いずれも誤りです。傷病等級は第1級から第3級までです。
これに対して障害補償年金はといえば、

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18−3−B】

障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の
身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当する
ときに、支給される。

【8−記述】

障害補償年金は、障害等級が第1級から第( A )級までに該当する
者に支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

という出題があります。
【18−3−B】は正しい肢です。
ですので、【8−記述】の解答は「7」です。

そこで、これらの問題は「障害補償年金」の等級を出題したものです。
障害補償年金というのは、障害補償給付の1つですよね。
障害補償給付の障害等級は第14級まであります。
もし、それぞれの問題の障害補償年金という言葉が障害補償給付と
なっていれば、【18−3−B】は誤りの肢に、【8−記述】の解答は
「14」となります。
傷病補償年金の傷病等級にしても、障害等級にしても基本中の基本ですが、
年金」と「給付」という2文字を読み間違えたり、勘違いしたり
なんてことになったら・・・

基本的な問題でも、ちょっとした読み違えでミスしてしまうなんてことも
あります。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。
普段から、じっくりと読む習慣を付けるのが一番です。

平成18年労災保険法問2―C

  • 2006.12.15 Friday
  • 07:01
今回は、平成18年労災保険法問2―Cです。

この問題は、労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の
一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額
について問う問題で、その前提として、
「給付基礎日額」とは、最高限度額が給付基礎日額となる場合にあっては、
その適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。
とされています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この論点は、最近、よく出題されます。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 13−2−A 】

給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。

【 15−4−C 】

労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間
のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付
の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額
(以下この問において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすること
とされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における
給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18−2−C 】【 13−2−A 】【 15−4−C 】いずれも正しい肢です。
一部労働、一部休業の場合の休業補償給付の額に関する出題です。

単純に考えれば、1日の一部を休んだんだから、休んだ部分について
休業補償給付が支給される。
つまり、給付基礎日額から働いた分の賃金を控除した部分が休んだ部分
なので、その60%を支給するってことです。

しかし、これらの問題は、最高限度額の適用のタイミングを組み込んで
いるので、少しややこしい問題になっています。

とはいえ、休んだ部分について支給するという考えなのですから、
当初の給付基礎日額から賃金を控除した額、これが支給額の算定の基礎
となり、そこに最高限度額を適用するってことになります。
たとえば、給付基礎日額が2万円の労働者。
ある日、6時間働き、2時間休んだとしたら
1万5千円の賃金が支払われます。
この労働者が30歳未満なら最高限度額は13,467円です。
当初の給付基礎日額に最高限度額を適用すると
2万円を13,467円に引き下げ、そこから働いた分の賃金を控除すると
マイナスになってしまい、支給額を算定できませんよね。

そんなこともあり、当初の給付基礎日額には最高限度額を適用せず、
働いた分の賃金を控除して、そこに最高限度額を適用するようにして
います。

今後も出題される可能性があるので、しっかりと理解しておきましょう。

平成18年労災保険法問1―D

  • 2006.12.09 Saturday
  • 07:33
今回は、平成18年労災保険法問1―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における
逸脱又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

通勤の定義に関する問題です。
通勤の定義に関しては、頻繁に出題されていますが、このような問題は
基本中の基本といえるでしょう。

逸脱又は中断の間やその後は通勤となるか否かという論点ですが、
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 9−記述 】

 労働者が通勤の移動の経路を( A )し、又はその移動を( B )
した場合には、当該( A )又は( B )の間及びその後の移動は
通勤とはされない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18−1−D 】を記述式として出題した内容です。
逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなる
のですから、当然、通勤としては認められません。
ということで、【 18−1−D 】は正しい。
【 9−記述 】の解答は
( A ):逸脱
( B ):中断
となります。

では、次のような場合には、どうなるのでしょうか。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−1−A】

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、
通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上
必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に
生じた災害についても保険給付の対象になる。

【13−1−E】

通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段
の事情が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることが
でき、その後合理的な経路に復した後は通勤と認められる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合です。
まず、【11−1−A】では、逸脱の間も通勤になるとしています
(その間の災害も保険給付の対象となるということですので)。

いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、それは通勤としては認められません。
ですので、誤りです。

では、【13−1−E】ですが、こちらは合理的な経路に復した後は
通勤となるといっています。
そうですね。逸脱の間は認められませんが、合理的な経路に戻れば
それは、通勤なります。ですから、正しくなります。
この点については、【 18−1−E 】でも出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18−1−E 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、その
逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める
ものをやむをえない事由により行うための最小限度のものであるときは、
その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動は、通勤に該当する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これも正しい肢です。
逸脱や中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを
えない事由により行うための最小限度のもの」
であれば、その後、合理的な経路に戻った時点から通勤が再開される
ことになります。

通勤の定義については、平成元年の記述式、平成16年の選択式でも
出題されていますから、択一式、選択式いずれの対策も万全にして
おきましょう。

平成18年労働安全衛生法問10―E

  • 2006.12.04 Monday
  • 06:08
今回は、平成18年労働安全衛生法問10―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は
準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働
基準監督署長に届け出なければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

計画の届出等に関する問題です。
これに関連して、まず、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8―10−E】

石綿が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿
の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該
仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出な
ければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

ほぼ同じ内容の問題です。
石綿については、ここのところ色々と取り上げられることが多いですが、
その影響で出題されたと言えなくはないですが、実は、過去問でした。

いずれも誤りの問題ですが、誤りの作り方も同じ。
単に「30日前」というのが、「14日前」だからという点ですね。
計画の届出に関する問題は、過去に色々と出題されていますが、
誰に届け出るのか、いつまでに届け出るのか、この辺を論点にする問題が
多いですね。
届出関係は、他の科目でもそのような点が論点になりますからね。

さらに、平成18年の問題から考えると、届出義務が免除される場合、
これも今後論点とされることがあるでしょう。
過去に、届出が必要な業種について論点にされたことがありますからね。

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