振替加算
- 2006.08.10 Thursday
- 02:40
今回は、平成17年国民年金法問7―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
まずは、この問題は、平成13年の問題とまったく同じでした。
繰り返しになりますが、一応、その問題を。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13−9−E】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
で、さらに、
平成17年の問題に関して言えば、昨年の試験に2肢出たんですね!!!
厳密に言えば、問題文はまったく違うものですが・・・・
この規定を理解している方であれば、そう思ってしまうんですよね。
次の問題が、もう1つの肢です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17−6−E】
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者にも
老齢基礎年金が支給されることがある。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
全然、異なる文章ですよね。
この問題と同じ論点の問題で【17−7−A】、【13−9−E】と似た文章の
問題を見れば、一目瞭然でしょうね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16−7−A】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生
納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した
期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者、
通常、老齢基礎年金の受給権は発生しません。
だって、発生させても年金額は0円になってしまうわけですから、
「ゼロ年金」の受給権なんか発生しないようにしているのです。
ところが。振替加算が発生するような場合、その場合は、その額のみの
年金を支給することができるので、受給権を発生させるんです。
ですから、【17−6−E】、【16−7−A】は正しくなります。
では、【17−7−A】、【13−9−E】といえば、そもそも「保険料納付済
期間が1年未満」と、保険料納付済期間があると言っているんですから、
老齢基礎年金の受給権は発生し、その期間に応じた年金が支給されるん
ですよね。それにプラスして、振替加算が行われるのですから、「振替加算
の額のみ」なんていうのは、誤りです。
振替加算に関しては、ちょっとややこしいところはありますが、頻繁に
出題されているので、しっかりと理解しておきましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
まずは、この問題は、平成13年の問題とまったく同じでした。
繰り返しになりますが、一応、その問題を。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13−9−E】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、
合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算
の額のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
で、さらに、
平成17年の問題に関して言えば、昨年の試験に2肢出たんですね!!!
厳密に言えば、問題文はまったく違うものですが・・・・
この規定を理解している方であれば、そう思ってしまうんですよね。
次の問題が、もう1つの肢です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【17−6−E】
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者にも
老齢基礎年金が支給されることがある。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
全然、異なる文章ですよね。
この問題と同じ論点の問題で【17−7−A】、【13−9−E】と似た文章の
問題を見れば、一目瞭然でしょうね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16−7−A】
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生
納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した
期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
合算対象期間、学生納付特例期間を合算した期問のみが25年以上ある者、
通常、老齢基礎年金の受給権は発生しません。
だって、発生させても年金額は0円になってしまうわけですから、
「ゼロ年金」の受給権なんか発生しないようにしているのです。
ところが。振替加算が発生するような場合、その場合は、その額のみの
年金を支給することができるので、受給権を発生させるんです。
ですから、【17−6−E】、【16−7−A】は正しくなります。
では、【17−7−A】、【13−9−E】といえば、そもそも「保険料納付済
期間が1年未満」と、保険料納付済期間があると言っているんですから、
老齢基礎年金の受給権は発生し、その期間に応じた年金が支給されるん
ですよね。それにプラスして、振替加算が行われるのですから、「振替加算
の額のみ」なんていうのは、誤りです。
振替加算に関しては、ちょっとややこしいところはありますが、頻繁に
出題されているので、しっかりと理解しておきましょう。