定額部分の額の計算式

  • 2006.07.31 Monday
  • 05:54
今回は、平成17年厚生年金保険法問5―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金
の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率
1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算
される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定額部分の額の計算式に関する出題です。
計算式で用いる被保険者期間の月数の上限、これは頻繁に出題されています。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−6−B】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される
場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の
上限は480月となる。

【8−記述】
定額部分を算出する場合における被保険者期間の月数については受給権者の
( A )に応じて420、( B )又は444とする上限が設けられており・・・

【16−5−A】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日から
昭和19年4月1日までの間に生まれた者については444月が上限である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−6−B】は誤りです。昭和16年4月2日に生まれの被保険者期間の月数
の上限は、444月ですね。

【8−記述】の解答は、
A:生年月日
B:432です。問題文では月数が444までしかありませんが、出題当時は、月数の
上限が444だったのです。
平成16年の改正で上限が480まで増えたんです。ですので、
【16−5−A】は、改題して正しくしています(元々、正しい肢だったので)
出題時は、単に「昭和9年4月2日以後生まれ」だったんです。
つまり、昭和9年4月2日以後生まれは、一律上限が444だったのです。
これが、改正で、昭和19年4月2日以後生まれは、上限が456、468、480
と上積みされてます。
昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日の間に生まれた者は456昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日の間に生まれた者は468
昭和20年4月2日以後に生まれた者は480ですね。
ということで、
【17−5−E】は誤りです。

生年月日の区切り方が不自然なほどバラバラで、覚えにくいんですが・・・・
改正を重ねて、上限を少しずつ上積みしてきたので、こんななんですよね。

とはいえ、これだけ出題されているので、しっかりと覚えておかないと
いけませんよ。

適用事業所の一括

  • 2006.07.28 Friday
  • 06:05
今回は、平成17年厚生年金保険法問2―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は社会保険庁長官
の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があった
ときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

適用事業所の一括の取扱いに関する出題です。
この規定は、色々と論点を作ることができる規定です。
その典型的な問題として、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9−記述】
2以上の適用事業所([ A ]を除く)の事業主が同一である場合には、
当該事業主は、[ B ]の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用
事業所とすることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

何かを除くという点と誰の承認によるのか、この2つが論点です。
【17−2−C】は正しい肢ですから、見てもらえばわかるように、記述の
解答は
A:船舶  B:社会保険庁長官となります。
年金や政府管掌健康保険の事務は、社会保険庁が担当するのですから、この
承認も、その長の社会保険庁長官です。

では、「船舶を除く」のは、船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていた
という経緯があるので、それを引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをして
いるのです。

それに関連する問題を見てみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−10−B】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、
一の適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、
それぞれ厚生年金保険法第6条の適用事業所とみなす。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まず、前半部分は、当然に一の適用事業所とするといっています。
ここは、その通りです。
現実的に言えば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業として
しまいますということです。

ですので、後半部分は誤り。全部まとめて1つの事業なので、個々の船舶に
ついては、適用事業とは扱いません。
【17−2−C】にもありましたよね。
「当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる」
というように、個々の事業は適用事業ではないのです。全部まとめて1つの
事業となります。
ちなみに、徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を集約する
という考え方を取っていますので、「一括」といっても、考え方が違いますね。

では、次に、この考え方の応用の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9−1−D】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。

【健保17−2−C】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。健康保険も同じ考え方ですが、一括された場合、現実には
転勤で異なる事業所へ異動したことになっても、法律の中では、同じ事業所内
の異動にしかならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や
喪失の手続は必要ありません。

「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。

それと、健康保険の一括は、「厚生労働大臣」が承認しますので。
政府管掌だけでなく、健康保険組合が関連することもありますからね。

障害厚生年金の支給停止

  • 2006.07.23 Sunday
  • 06:58
今回は、平成17年厚生年金保険法問2―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、
当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を
取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、
労働者災害補償保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、
障害厚生年金は支給停止とはならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働基準法の障害補償を受けるなんてこと、現実には、ほとんどあり得ない
ことなのに、この論点はよく出題されますよね。
国民年金からも出題されますし、遺族補償と遺族厚生年金との間の調整とかも。
では、
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12−3−C】
障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害
補償を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間停止
される。

【16−7−C】
障害厚生年金の受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法
第77条の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は
6年間支給停止される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17−2−A】は正しい出題です。
労働基準法の障害補償を受けるときは、障害厚生年金は6年間支給が停止
されます。
労働基準法の障害補償と遺族補償は、6年にわたり分割して補償することが
可能なので、
その間、障害厚生年金などは支給停止になるってことですよね。
【12−3−C】も正しいですが、【16−7−C】は誤りです。
調整されるのは、同一の傷病によるものですからね。
「当該障害以外の支給事由」では、調整はされません。

【17−2−A】では、労災保険の障害補償年金が支給される場合も論点に
していますが、
こちらについては、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13−7−B】
業務上の傷病に起因して障害状態になり、労働者災害補償保険法による障害
補償年金の給付を受けた場合には、障害厚生年金の一部が併給調整されること
になる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17−2−A】にあるように、調整されるのは、障害補償年金であって、
障害厚生年金は、まったく調整されませんからね。
ですので、【13−7−B】は誤りです。

では、次は、遺族厚生年金の場合です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−4−B】
被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは、
遺族厚生年金は6年間支給停止される。

【15−8−D】
厚生年金保険の被保険者が業務上の災害で死亡した場合において、当該被保険者
の死亡について労働基準法に基づく遺族補償の支給が行われるときは遺族厚生
年金は6年間支給停止されるが、労働者災害補償保険法に基づく遺族(補償)
年金が支給されるときは、遺族厚生年金は支給停止の対象とならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−4−B】は正しいです。障害厚生年金と障害補償の調整と同じです。
【15−8−D】も正しいです。労災保険の遺族(補償)年金が支給された
としても調整はされません。これも、障害厚生年金と障害補償の調整と同じ
です。

保険給付が障害と遺族と違うとはいえ、同じような論点に関する問題、
平成12年から毎年出題があるんですよね!

ということは、今年も厚生年金保険の問題、50肢の1つとして出題される
可能性は極めて高いといえます。

難しいところではないので、出題されたら、必ず正解しましょう。

被扶養者の認定

  • 2006.07.19 Wednesday
  • 06:17
今回は、平成17年健康保険法問9―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者
の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね
厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である
場合にあっては180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の3分の2
未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

被扶養者の認定に関する問題です。
具体的な数字、「130万円」とか「180万円」とか「3分の2」なんていうのが
入ってくるときは、これらが論点ですね。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−9−E】
収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入が
130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあっては
150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
とされている。

【13−10−E】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

すべて誤りです。
誤りは、どれも数字です。
【17−9−D】は「3分の2」が「2分の1」ですね。
【14−9−E】は「150万円」が「180万円」、
【13−10−E】は「160万円」は「180万円未満」なので認められる
場合もあり得るため、誤りです。
この手の問題は、単純に数字を知っているかどうかだけということです。
択一であれば1問落とすだけで済みますが、もし選択で出題されて
埋められないとなると、合否に直結してくるので、この辺の数字は
しっかりと覚えておきましょう。

育児休業等の期間中の保険料

  • 2006.07.14 Friday
  • 06:16
今回は、平成17年健康保険法問8―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間
中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者に申し出
た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険者の保険料を
納付しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

育児休業等の期間中の保険料に関する出題です。
前号で、被保険者となるか、ならないかという問題を取り上げ、平成17年に
健康保険と厚生年金で似たような問題が出たということを言いましたが、実は
これもそうなんです。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17−厚年8−A】
子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の
期間中について、保険料が免除される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

健康保険では保険料を納めると、厚生年金保険では免除されると出題しています。
この取扱いは、健康保険と厚生年金保険では共通ですよね。
いずれも保険料が免除されます
ですので、健康保険の問題は誤りです。

しかし、この育児休業等の期間中の保険料の免除、よく出ますね。
最近は、ほぼ毎年、健康保険か厚生年金保険のどちらかで出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−健保5−B】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に
基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者に申し出た
ときは、育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児休業等の
終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料
について免除される。

【16−健保7−A】
育児休業等の期間については、事業主が申出をした場合、育児休業等を開始
した日の属する月以後、育児休業等の終了した日の翌日の属する月の前月まで
の期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。

【17−厚年8−B】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児
休業等が終了する日の翌日の属する月である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−健保5−B】【17−厚年8−B】は誤りです。
免除される期間が間違ってますよね。
【16−健保7−A】で出題している期間が正しくなります。
免除されるのは、育児休業等を「開始した日の属する月」以後、当該育児
休業等の終了する日の「翌日の属する月の前月」までの期間です。
始まりは、休業が始まった月、終わりは、ややこしい表現をしていますが、
休業が月末に終了することを想定したものなので、月末に終了したのであれば、
その月まで免除ですね。
月末以外に終了したときは、前月までということです。

このほか、この規定は、厚生年金保険から保険料が免除された期間は、保険料
納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。
当然、保険料を拠出した期間として扱われますよ。

法人の代表者と個人事業主

  • 2006.07.10 Monday
  • 05:48
今回は、平成17年健康保険法問8―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではない
ので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うこと
はできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

法人の代表者が被保険者となるかどうかという問題です。
実は、似たような内容の問題が、昨年、厚生年金保険からも出題されています。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17−厚年1−B】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているときは、
被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者
となることはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17−健保8−D】は誤りの出題です。
【17−厚年1−B】も誤りの出題です。
法人の代表者は、「報酬」を受けていれば、法人に使用される者とみなして
しまうので。
【14−健保9−A】で
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている者は、
法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。

と正しい肢で出題されていますが、被保険者になります。
この辺は、労働保険と違うところですね。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますからね。
では、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなものと
考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。

個人事業所の事業主は、どうかといえば、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−健保1−A】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が強制適用である場合には、必ず
被保険者となる。

【10−健保3−D】
従業員5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。

【6−健保2−B】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の従業員を使用する
個人事業所の事業主は、強制適用被保険者となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも、被保険者となると出題していますが、
【17−厚年1−B】にあるように、被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってこと
ありませんからね。

ということで、
法人の代表者は被保険者になる
個人事業主は被保険者にならない

療養費の額

  • 2006.07.06 Thursday
  • 04:55
今回は、平成17年健康保険法問8―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額
を控除した額及び食事の療養に要する費用から標準負担額を控除した額で
統一されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

療養費の額に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、色々な言い回しを使って出題してくるん
ですよね。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8−3−B】
療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除
した額及び食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額を
標準として保険者が決定することとしている。

【15−9−B】
療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額
及び標準負担額を控除した額である。

【12−8−C】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者
が診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療では
ないので一部負担金相当額の徴収は行われない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8−3−B】は正しい出題です。
最終的には、保険者が決定します。
その基準が
「療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額」
なのです。
【17−8−C】は、これらの額で統一されているとしているので、必ずしも
そうなるのではないので、誤りです。
【15−9−B】も、単に控除した額とあるので、やはり誤りですね。
【12−8−C】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、一部負担が
あるかどうかということですから、一部負担金相当や標準負担額相当を
控除する、つまり、徴収されているのと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できますよね。

療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。

出産育児一時金

  • 2006.07.01 Saturday
  • 06:46
今回は平成17年健康保険法問5―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

妊娠4ヵ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険
から出産育児一時金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

出産育児一時金の出題です。
どういう状況で出産したのか?そこが論点です。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15−7−E】
妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産
育児一時金が支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも業務上の事由による流産として出題されています。
【17−5−A】:正しい。
【15−7−E】:誤り。
業務上の事由による流産であっても、妊娠4か月以上の出産であれば
出産育児一時金は支給されます。
健康保険では、「出産」が保険事故なのですから、その出産がどういう
状況であっても、支給されます。
ただし、「妊娠4か月以上」の場合です。
どちらの問題も、「妊娠4ヵ月を過ぎて」「妊娠4か月を超える」と
「妊娠4か月以上」に該当しますよね。

では、さらに次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−9−C】
出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上の人工流産の場合は支給されない。

【9−2−B】
死産であっても、妊娠4か月以上の出産であれば、出産育児一時金又は
家族出産育児一時金が支給される。

【7−6−A】
被保険者が妊娠5か月以上で流産した場合であっても、出産育児一時金
は支給される。

【7−6−D】
被保険者の帝王切開等の異常出産に対し、療養の給付が行われる場合で
あっても、出産育児一時金は支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−9−C】:誤り。
【9−2−B】【7−6−A】【7−6−D】:正しい。

人工流産、死産、流産、異常出産いずれの場合でも支給されます。
「流産」「死産」であっても、出産です。
療養の給付が行われたとしても、それは、「出産」に対する給付ではありませんよね。
療養に対する給付です。ですから、「出産」に関する給付は、ちゃんと支給されます。

それと、【7−6−D】では、「妊娠4か月以上」という点を明らかにして
いませんが、ここでは「異常出産」が出産育児一時金の対象となるか、聞いている
だけなので、正しいと判断して構いません。

出産育児一時金の出題の多くは、このような論点か、支給額です。
いずれについても、難易度が高い内容ではありませんので、確実に解答
できるようにしましょう。

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