企業年金の年金給付の支給

  • 2006.06.25 Sunday
  • 05:35
今回の過去問は、平成17年一般常識問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で
定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定
している。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金の年金給付の支給に関する問題です。
とりあえず、次の問題をみてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15−10−C】(確定給付企業年金に関する問題として出題されたものです)
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによるが、必ず
終身にわたり毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17−9―B】:正しい
【15−10−C】:誤り
です。「必ず終身」ではありません。「終身又は5年以上」で構いません。
企業年金ですからね。絶対に終身にしろ、なんて言われたら、荷が重過ぎますよね。

なので、終身じゃなくても構わないとしています。
企業年金といえば、厚生年金基金も企業年金ですが、次の問題を見てください。

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【16−厚年9−E】
厚生年金基金が年金として支給する障害給付金は、終身又は5年以上に
わたり、毎年1回以上定期的に支給しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

正しい出題です。確定給付企業年金と同じ規定が置かれているんですね。
老齢年金給付は、政府を代行しているので、終身ですが、障害給付金や
遺族給付金は基金の裁量で行うことができるのですから、確定給付企業年金と
同じ規定になっているんですね。

企業年金については、同じような規定が置かれていることがあります。
ですので、1度どこかで出題されたものが、他の制度で出題されるなんてこと
今後もあり得るでしょうね。

必要以上に細かく漁ることはないのですが、気が付いた箇所はしっかりと
確認しておきましょう。

企業年金の種類

  • 2006.06.22 Thursday
  • 06:09
今回は、平成17年一般常識問9―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金法では、確定給付企業年金の形態として規約型企業年金
と基金型企業年金が規定されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

確定給付企業年金の種類の出題です。
規約型企業年金基金型企業年金の2種類で正しいですね。

では、次の問題を見てください。

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【17−9−D】
確定拠出年金法では、企業型と個人型および折衷型の3種の確定拠出年金
を規定している。

【14−10−B】
確定拠出年金には、企業型年金と個人型年金がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらは、確定拠出年金の種類の出題です。
確定拠出年金は、2種類です。折衷型というのはありません。

【17−9−D】:誤り。
【14−10−B】:正しい。

では、さらに次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−7−C】
国民年金基金の種類には、地域型と職域型がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民年金基金に「職域型」はないですよね。「職能型」ですね。

出題されている制度こそ違いますが、いずれも、種類に関する出題です。
問題として作りやすいんですよね。雇用保険でも失業等給付の種類について
頻繁に出題されていますし。前回、掲載したのは、社会保険労務士に対する
懲戒処分の種類でしたよね。

このような問題は、取りこぼしてはいけませんよ。
基本的には、単に知っているか、知らないかだけですが、「職域型」
なんていう誤りの作り方、ひっかかりやすいですからね。
用語は正確に覚えないとダメですよ。

社会保険労務士に対する懲戒処分

  • 2006.06.20 Tuesday
  • 06:29
今回は、平成17年一般常識問8―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告及び失格処分(社会保険労務士の
資格を失わせる処分)の2種類である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社労士法、ペナルティ系の出題が多いんですよね。
懲戒処分や罰則など。
社労士法の出題は、ほとんどが1問構成なので、たいてい1肢はこれらに
関する出題があります。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−6−D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、3年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。

【10−記述】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務の停止及び( A ) 処分の3種類がある。

【7−7−A】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の開業社会保険労務士
の業務停止及び失格処分の3種である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は、懲戒処分が2種類になっているので誤りです。
懲戒処分は3種類です。
【11−6−D】は、3種類ですが、その内容がちょっと違っています。

解答は
【11−6−D】:誤り。3年以内ではなく、1年以内です。
【10−記述】:失格
【7−7−A】:正しい。

では、懲戒処分との関連で、応用的な問題も何度か出題されているので、
見てみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【4−10−C】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告又は業務停止の懲戒処分を
行うときは、聴聞を行わなければならない。

【13−6−D】
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告(2)1年以内の業務停止
(3)失格処分の3種であるが、その際、行政手続法の規定による意見陳述
のための聴聞は非公開で行われる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【4−10−C】は正しい肢です。
【13−6−D】は誤りです。「非公開」ではなく、「公開」で行われるからです。

ところで、【4−10−C】には失格が入ってませんが、と気になる方もいるでしょう。
失格処分に関する聴聞は社労士法では規定していないんですね。
なので、行政手続法という法律に基づきまして、原則、非公開で行われます。
ただ、ここは、社労士法とは直接関係ないので、あまり気にする必要はない
ところですね。

児童手当に係る費用負担

  • 2006.06.14 Wednesday
  • 05:56
今回は、平成17年一般常識問6―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当の場合は
10分の0.5、被用者でない者に対する児童手当の場合は6分の1である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

児童手当の費用負担、よく出ますよね。
児童手当法が出題される場合は、児童の定義と費用負担、ほとんど入って
いますよね。
今年は改正がありましたし・・・・
「過去問+改正」となれば、出題される可能性もかなり高いといえる
でしょうね。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13−10−E】
被用者に対する児童手当(特例給付を除く)の支給に要する費用は、その
10分の7に相当する額を一般事業主から徴収した拠出金をもって充て、その
10分の2に相当する額を国庫が負担し、その10分の0.5に相当する額を
都道府県と市町村がそれぞれ負担する。

【8−9−D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、国、
都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。

【6−8−D】
被用者又は公務員でない者に対する児童手当の支給に要する費用は、その
6分の4に相当する額を国庫が、その6分の1に相当する額を都道府県及び
市(区)町村がそれぞれ負担する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は正しい肢で出題されたのですが、改正されたため
現在では誤りです。
被用者に対する児童手当の場合、費用負担の割合は
事業主が10分の7、国、都道府県、市町村がそれぞれ10分の1
被用者でない者に対する児童手当の場合
国、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1となっています。
国、都道府県、市町村が同じ割合で負担することになったので、
覚えやすいといえば、覚えやすいのですが、その分、この問題が出題された
ときは、ほとんどの受験生が正解するだろうと考えておいたほうがよいですね。

【13−10−E】誤り(出題当時は正しい肢でした)
【8−9−D】正しい
【6−8−D】誤り(出題当時は正しい肢でした)

外国人労働者

  • 2006.06.09 Friday
  • 06:09
今回は、平成17年一般常識問5―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針によれば、事業主は、外国人
労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を外国人労働者の雇用
労務に関する責任者として選任するものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は正しい肢です。
過去に出題されたという問題ではないのですが、前号に掲載した「短時間
雇用管理者」の選任、これに類似した問題は色々と出てきているので、
この雇用労務責任者の選任も知っておいたほうがよいでしょうね。

さらにですが、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12−労災1−C】
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の
法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されない
こととなっている。

【13−労一3−E】
外国人が日本国内で就労するには、原則として就労することが許される
在留資格を取得しなければならない。在留資格が「就学」である者に
ついては就労活動は資格外活動となるが、資格外活動の許可を得れば
原則として1日4時間までという条件の下で就労することは許されて
いる。

【14−健保1−D】
日本国籍を有しない者が、常時5人以上の従業員を使用して土木の事業
を行う事業所に雇用された場合は、強制被保険者とはならない。

【15−雇保2−E】
日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も
日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を
公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。

【16−労災1−E】
労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事
する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の
保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない
ものは、次のうちどれか。
E 技能実習生として就労する外国人

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

科目こそ違いますが、平成12年から何らかの形で外国人に関する出題が
あります。ここに挙げたのは一部でして、この他にも出題はあります。
あまり細かいことまでは押さえきれないでしょうが、外国人に関する問題、
1肢くらいは出るだろうってことは知っておいてください。
さらに、労働保険、社会保険ともに、基本的に国籍要件はないということを
再確認しておきましょう。

これだけ出題されているんですから、今年も何か出るって考えておくのが
無難ですよね。

【12−労災1−C】誤り(適用されます)
【13−労一3−E】正しい
【14−健保1−D】誤り(被保険者となります)
【15−雇保2−E】誤り(外国人も原則として被保険者となります)
【16−労災1−E】労働者に該当します。

短時間雇用管理者

  • 2006.06.04 Sunday
  • 05:33
今回は、平成17年一般常識問5―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、
短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を
選任するよう努めるものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

短時間雇用管理者の選任に関する出題です。
他の法律からも「責任者」とか「推進者」とかの選任に関しては、よく出題
されますよね。
ほとんどの論点が、選任の要件、たとえば事業規模とか、それと「義務」なのか
「努力義務」なのかという点です。
ということで、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12−1−B】
パートタイム労働法及びパートタイム労働指針によれば、短時間労働者を
雇用する場合には、すべての事業主は短時間雇用管理者を選任するように
努めることとされている。特に、雇用する短時間労働者の人数が10人以上で
ある場合には、短時間雇用管理者を必ず選任しなければならない。

【8−2−E】
常時10人以上の女性労働者を雇用する事業主には、男女雇用機会均等法
により「機会均等推進責任者」の選任が、また、常時10人以上の短時間
労働者を雇用する事業主には、パートタイム労働法により「短時間雇用管理者」
の選任が、それぞれ義務づけられている。

【6−5−D】
事業主は、常時10人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、短時間
雇用管理者を選任しなければならないことが義務づけられている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年一般常識問5―Aは正しいですが
【12−1−B】【8−2−E】【6−5−D】は、いずれも誤りです。
まず、選任は努力義務です。
義務ではありません。
また、選任が必要となるのは、常時10人以上の短時間労働者を雇用する
場合です。
10人未満の場合は、選任の必要はまったくありません。

ちなみに、男女雇用機会均等法で「機会均等推進責任者」を選任しろ
なんて規定は設けられていませんので、間違えないように。

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