定年の年齢

  • 2006.05.29 Monday
  • 05:52
今回は、平成17年一般常識問1―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

高齢法では、事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は60歳を下回る
ことができないと規定しているが、高年齢者が従事することが困難であると
認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの限りでない
とも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業法
第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

高年齢者雇用安定法の「定年の定めをする場合の年齢」に関する出題です。
この規定もよく出題されます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12−2−A】
事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を
60歳以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が
従事することが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者
については、その義務が免除されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題は正しく、【12−2−A】は誤りです。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員は定年が早いから60歳前からの支給があるって。
ちなみに、船員は高年齢者雇用安定法は適用されませんので。

そこで、60歳定年、これは基本中の基本であって、絶対に間違えては
いけないところですが、この規定の出題って、単刀直入にその点を聞いて
こないんですよね。
応用的に出題してきます。
たとえば、次の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−2−C】
β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制を
とっている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日
には円満退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパー
ティを欠かさずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある
経営を続けたいと思っている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一瞬、なに、この問題って感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてことも
あります。
続いて次の問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10−4−D】
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る
定年の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めを
しないこともこれに反するものである。

【7−2−E】
事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が
60歳を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは
60歳を下回る定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科される
ことになった。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。
定年を定めないというのは、極端な話、労働者が死ぬまで辞めずに働けるの
ですから、労働者にとっては悪くない制度です。なので、定めないというのは
何ら支障はないのです。
それと、罰則、これはないんですね。ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、
それは無効となります(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。

今年は、高年齢者雇用確保措置の改正があったことから、60歳定年に
関する出題もあるかもしれませんね。
「定年の年齢が65歳に引上げられた」なんて・・・・・・・
引上げられてはいませんからね。

労働保険事務組合に対する通知等

  • 2006.05.24 Wednesday
  • 05:53
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない
場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は
当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働保険事務組合等に対する通知等に関する出題です。
事業主ではなく、労働保険事務組合に督促ができるかどうか、さらに、
督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうかが論点です。

この論点についても度々出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13−雇保8−E】
政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき
労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主
と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の
効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。

【12−雇保8−D】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を
納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

すべての問題とも、答えは正しいです。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知などができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。

では、もう1問。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8−雇保10−C】
所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している
事業主が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄
公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合
に対してすることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。保険料に関することだと労働保険事務組合への通知も可能
だけど、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?なんて考えて
しまいそうですよね。
この規定は
労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知
及び還付金の還付

について、適用されるわけでして、「労働保険関係法令」ということは、
雇用保険も含むわけで、さらに、「その他の通知」といっているのですから、
「被保険者資格の確認の通知」も含まれるんです。

ここは気を付けておいてください。

延納の要件

  • 2006.05.18 Thursday
  • 06:25
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料
の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働
保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかん
にかわらず延納することができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

有期事業の延納に関する問題です。延納ができるか否か、その要件を出題
しています。
概算保険料額、これが少なければわざわざ分割した納付を認める必要はない
わけで、延納はできないというのが基本的な考え方。ただし、労働保険事務
組合に事務処理を委託している場合は、話は別。延納が可能になります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−労災9−C】
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は
当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
もの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、概算
保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、
その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題も【14−労災9−C】も正しいです。
概算保険料額とは別に、事業の期間も1つの論点です。
その箇所については、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10−労災8−B】
事業の全期間が6月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。6月以内ということは継続事業でいえば半年分の保険料。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。

では、継続事業に関する延納の問題も見ておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13−雇保8−A】
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続
事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納
をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している
場合には、概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。

【10−雇保8−A】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13−雇保8−A】は正しい。
【10−雇保8−A】は誤りです。
出題の論点は有期事業と同じです。
額が少なかったり、保険関係が成立している期間が短ければ延納できない
のです。
額が少ない場合は、労働保険事務組合に事務処理を委託していれば延納が
可能ですが、期間が短い場合は、委託していたとしても延納はできません
ので。

延滞金の計算

  • 2006.05.12 Friday
  • 06:01
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は
財産差押えの日の前日までの日数により計算される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

延滞金に関する出題です。よく出題されますよね。
比較的最近出題された同じ論点の問題をまず見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15−労災10−E】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。

【10−労災10−C】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いつからいつまでの期間で計算するのか。
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めてない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。

ちなみに、督促は納めてない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納中にあるんですよね。ですから、指定期限から起算する
わけではありません。
解答は次のとおりです。

【17−雇保9−B】誤り
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。

【15−労災10−E】正しい

【10−労災10−C】
17年の問題と同様に「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。

そうそう、この論点は、徴収法だけでなく、他の科目でも頻繁に出題されています。
横断的に確認をしておきましょう。

賃金総額

  • 2006.05.06 Saturday
  • 05:53
今回は、平成17年労働保険徴収法(労災の)問9―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる
賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外
される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

賃金総額に関する出題です。賃金総額に関しては、この問題のように除外する
ものに論点を置いたり、正確な算定が困難な場合について出題したりと、
必ずしも同じパターンの出題ばかりではありませんね。
今回は、「除外する」ものに関連する問題を見て行きます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13−労災9−A】
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる
賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの
は除かれる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一瞬、17年の問題と同じかなと思ってしまうような問題です。
いずれも誤りですが、17年の問題は
通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの
臨時に支払われる賃金
どちらも、除外されないので誤り、これに対して【13−労災9−A】は
「通貨以外のもので支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外
のもの」は除くけど、
「臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの」は
除かないので誤りです(臨時に支払われる賃金については、厚生労働省令で
その範囲は規定していませんので、そこもおかしいといえば、そうもいえますが)。

微妙な違いですが、この違い、しっかりと確認しておいてください。

続いて次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8−5−D】
日雇労働被保険者を雇用する事業については、雇用する労働者に支払った
賃金の総額から日雇労働被保険者に係る印紙保険料を控除した額を賃金総額
として、一般保険料を算定する。

【6−2−E】
日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付する事業主は、その事業に使用
するすべての労働者に支払う賃金の総額から当該日雇労働被保険者に支払う
賃金総額を減じて得た額に雇用保険率を乗じて得た額を雇用保険に係る
一般保険料の額とすることができる

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

少し古めの問題ですが、これからも出題されそうな問題ですよね。
日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料、これらを賃金総額から控除して
一般保険料を算定するとしていますが、そうではありません。
日雇労働被保険者は、事故の確率が高い、つまり失業が頻繁、なので、
一般保険料のほかに印紙保険料も徴収されるんです。
であれば、一般保険料の額から日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料を
控除するなんてことはないとわかりますよね。

労働保険徴収法の出題、過去に出題された論点が繰り返される可能性
極めて高いので、徹底的に過去問の対策をしておきましょう。

雇用保険三事業と国庫負担

  • 2006.05.03 Wednesday
  • 05:56
今回は、平成17年雇用保険法問7―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

雇用保険三事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、
労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

雇用保険三事業についての費用負担、これは手を代え品を代え、頻繁に出題
されます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−7−D】
雇用保険三事業については、原則として国庫はその費用を負担しないが、
当該年度における雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険料
収入を上回る場合には、国庫はその収支差に相当する額を負担することと
されている。

【9−7−D】
雇用保険三事業については、その事務の執行に要する経費を別にすれば、
原則として国庫がその費用を負担することはできないが、当該年度における
雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険収入を上回る場合は、
国庫は雇用保険三事業に係る費用の一部を負担することができる。

【8−7−B】
雇用保険の雇用安定事業等三事業に要する費用負担については国庫がその費用
の一部を負担する割合(国庫負担割合)は、求職者給付に要する費用に係る
国庫負担割合の2分の1となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11−7−D】【9−7−D】【8−7−B】
いずれも誤りです。何か理屈をつけて国庫負担があるように思わせようとして
いますが、国庫負担はありません
では、17年の問題はというと、国庫負担がないというのは正しいのですが、保険料
負担、労使折半ではありません。事業主のみの負担です。
この点に関しては、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−1−C】
雇用保険の費用は原則として事業主及び被保険者(三事業については事業主
のみ)が支払う保険料のみによって賄われるが、失業等給付の保険給付額が
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金額を超えた場合には、求職者給付及び
雇用継続給付に要する費用の一部を国庫が負担する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

カッコ書きで事業主のみ負担としています。その通りです。
でも、問題自体は誤りですよ。失業等給付に係る国庫負担は当然に行われます
からね。
雇用保険三事業って、そもそも、被保険者と直接的には関係ないので、費用
負担は事業主のみですから。そして、国庫負担はありません。
基本中の基本です。
出題されたら、間違えてはいけませんよ。

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