療養の給付を行う指定病院等
- 2006.03.31 Friday
- 06:29
今回は、平成17年労災保険法問7―Eです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生
労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
療養の給付に関する問題です。
どこで行われるかというのが論点ですが、単に「指定病院等」なんて覚えていると
出題者の思う壺ですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば
労災病院等は労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所です。
では、指定医療機関というのは、指定された医療機関ですが、誰が指定するの
でしょうか。厚生労働大臣ではありませんね。
都道府県労働局長が指定します。ということで、設問の肢は誤りです。
正しい肢として出題されたこともあります。
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【5−3−B】
療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行う。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
続いて、次の問題をみてください。
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【14−2−B】
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、労働
福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば
行うことができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
文章の前半は特に問題はないですね。
後半部分ですが、「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないので
あれば、労災保険の保険給付を行うことはできません。
別物という点で、次の問題をみてください。
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【15−3−E】
二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置
された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院
若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
ですので、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次健康診断等給付
に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
誤りの肢です。
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療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生
労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者に
おいて行われる。
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療養の給付に関する問題です。
どこで行われるかというのが論点ですが、単に「指定病院等」なんて覚えていると
出題者の思う壺ですね。
指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば
労災病院等は労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所です。
では、指定医療機関というのは、指定された医療機関ですが、誰が指定するの
でしょうか。厚生労働大臣ではありませんね。
都道府県労働局長が指定します。ということで、設問の肢は誤りです。
正しい肢として出題されたこともあります。
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【5−3−B】
療養の給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行う。
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続いて、次の問題をみてください。
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【14−2−B】
療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、労働
福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば
行うことができる。
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文章の前半は特に問題はないですね。
後半部分ですが、「健康保険法の規定に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。
健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないので
あれば、労災保険の保険給付を行うことはできません。
別物という点で、次の問題をみてください。
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【15−3−E】
二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置
された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院
若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。
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療養の給付に係る指定と二次健康診断等給付に係る指定、これも別物です。
ですので、療養の給付に係る指定を受けていたとしても、二次健康診断等給付
に係る指定がなければ、二次健康診断等給付は行えません。
誤りの肢です。