事業主からの費用徴収
- 2006.02.26 Sunday
- 05:44
今回は、平成17年労災保険法問2―Dです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中
に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないこと
ができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
事業主からの費用徴収に関する規定からの出題ですが、よく出題されますよね。
で、この問題は典型的な誤りの肢ですね。
事業主が悪いのに、保険給付を制限するなんて、おかしな話ですよね。
保険給付は行われて、事業主から費用徴収するんですよね
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14−7−D】
事業主が故意又は重大な過失により一般保険料を納付しない期間(督促状に
指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故については、政府は、保険
給付の全部又は一部を行わないことができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これも同じように誤りですね。
では、さらに次の問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11−6−B】
事業主が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による概算保険料
のうち一般保険料を督促状の指定期間内に納付しない場合に事故が生じた
ときは、いかなる場合であっても費用徴収の対象とされる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
「いかなる場合であっても費用徴収の対象」というのは、少し厳しすぎって
感じはしますよね。
その通り、いかなる場合にも費用徴収されるわけではありません。
条文ベースだけで考えてもわからないようなところですよね。
ただ、条文では、「徴収することができる」としていて、必ず徴収するって
規定ではないですからね。
ですので、通達で、天災事変その他やむを得ない事由により保険料を納付
することができなかったと認められる場合は、費用徴収の対象とされない
としています。
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事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中
に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないこと
ができる。
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事業主からの費用徴収に関する規定からの出題ですが、よく出題されますよね。
で、この問題は典型的な誤りの肢ですね。
事業主が悪いのに、保険給付を制限するなんて、おかしな話ですよね。
保険給付は行われて、事業主から費用徴収するんですよね
では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【14−7−D】
事業主が故意又は重大な過失により一般保険料を納付しない期間(督促状に
指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故については、政府は、保険
給付の全部又は一部を行わないことができる。
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これも同じように誤りですね。
では、さらに次の問題をみてください。
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【11−6−B】
事業主が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による概算保険料
のうち一般保険料を督促状の指定期間内に納付しない場合に事故が生じた
ときは、いかなる場合であっても費用徴収の対象とされる。
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「いかなる場合であっても費用徴収の対象」というのは、少し厳しすぎって
感じはしますよね。
その通り、いかなる場合にも費用徴収されるわけではありません。
条文ベースだけで考えてもわからないようなところですよね。
ただ、条文では、「徴収することができる」としていて、必ず徴収するって
規定ではないですからね。
ですので、通達で、天災事変その他やむを得ない事由により保険料を納付
することができなかったと認められる場合は、費用徴収の対象とされない
としています。