平成17年問8―E

  • 2005.10.30 Sunday
  • 09:32
今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 この問題、かなり頻繁に出ていそうな規定なのですが・・・
ほとんど出題されていません !
平成9年に逆パターン、「国民年金に任意加入していると繰上げ支給
の請求ができない
」というのが出題されていますが。

出題がほとんどなくても、この辺は基礎的なことですからね。

年金としてもらったものを保険料として払って、年金額を増やすなんて
変な話ですしね。
さらに言えば、65歳からもらえるはずの年金をベースにして繰上げ支給の
老齢基礎年金額を決定しているのに、その後、金額が変わるというのもね、
事務処理が煩雑になりますから、しませんよね。

厚生年金は、退職時改定なんてものがありますが、こちらは事務処理の
煩雑さより、保険料取ることの方にこだわっているんですかね。
プラス、被保険者である間は、在老で年金額減らしているので、多少、
負い目もあるんですかね?
この辺は、勝手な想像です。
ちなみに、情報を頭に納める際に、理屈がないとうまく納まらないという方、
オリジナルの理屈を付けちゃえば、よいんですよね聞き耳を立てる

その理屈が試験に出る可能性は、極めて低いですから、納めるための
手法として、適当に話を作ってしまいましょう

あっ、ただ、将来、受験講師とかになる予定の方は、合格後にちゃんと
理屈を確認してくださいね。

特例による任意加入被保険者の死亡

  • 2005.10.25 Tuesday
  • 06:02
今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金
は支給される」という部分は、平成15年に出題されています。
ですので、過去問の応用ですね。

では、
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、寡婦年金は
支給されるか、否か ?

これは考えれば、わかる問題ですね。聞き耳を立てる

寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料納付済期間などを
有していないと支給されませんよね。
では、特例による任意加入被保険者は何のために加入しているのでしょうか?

その25年を目指しているんですよね。
ということは、そもそも25年以上保険料納付済期間など有していないのですから、
その死亡では、寡婦年金が支給されるということはないですね。

寡婦年金と老齢基礎年金の繰上げ

  • 2005.10.21 Friday
  • 05:57
今回は、前回の続きで、択一式問題のうち国民年金法問8―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
出るべくして出たという問題ですね。
この問題、正誤の判断をできなかった方は、とことん基本を見直さないと
いけまんせんよ。

絶対に落としてはいけない バッド 問題です。

【10−2−B】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが
支給される。

【11−5−C】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。

【12−5−D】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の
受給権を取得したときは、消滅する。

【13−4−C】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、
寡婦年金の支給は受けられない。

【16−1−C】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を
減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

というように、ここ8年間で6回目の出題です。
合格する方は、このような問題は絶対に落としませんからね。
さすがに、これだけ出題されていると、覚えたくなくても覚えて
しまうのでは?
過去問を繰り返し解いていればですがね。
ちなみに、これらの問題の「寡婦年金」という言葉が、選択式の
空欄となっていたら、埋められますか?
老齢基礎年金の繰上げにより、受給権が消滅してしまうのは・・・・
こうやって押さえておけば、「寡婦年金」が浮かび上がりますよね。

☆――解 答――――――――――――――――――――――――――☆

【10−2−B】 誤り。繰上げ請求の老齢基礎年金の受給権を取得すれば、
寡婦年金の受給権は消滅します。
【11−5−C】 正しい。
【12−5−D】 正しい。
【13−4−C】 正しい。
【16−1−C】 正しい。

平成17年国民年金法問8

  • 2005.10.17 Monday
  • 06:09
今回は、択一式問題のうち国民年金法問8をみてみましょう。
この問題も、前回、前々回紹介した問題と同様に二重解答怒りマークになった
問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。
B 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会
に業務の一部を委託することができる。
C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。
D 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の
第2号被保険者となる。
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
誤っているのは、BとDですね。
まずB肢ですが、誤っている箇所は「許可」ですね。
これは明らかな誤りです。でも、もしかしたら、ここは誤植だったのかも
しれませんね?

次の問題は、15−10−Bで出題されたものです。

国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に
業務の一部を委託することができる。

「社会保険庁長官の許可」が誤りですよね。

いずれも、正しくは「厚生労働大臣の認可」ですね。

平成15年の問題を正しくしようと思って、「長官」を「大臣」に変えた
のでしょうが、「許可」をそのままにしてしまったのでは?
という感じだったのではないでしょうか。

次にD肢ですが、
「すべて」が誤りです。このような誤りの作り方って、よくあるパターン
ですね。
例外があるから誤りというパターン。
被用者年金各法の被保険者は、原則的には第2号被保険者ですが、65歳以上
老齢や退職の年金給付の受給権があれば、第2号被保険者にはなりませんよね。

しかし、どちらも明らかに誤りっていう肢なので、迷った受験生も多いのでは?
「許」と「認」の1字違い、こういうのは誤植かもって判断し、「すべて」が
誤りと判断しておくのが無難でしょうね。聞き耳を立てる

ちなみに、「すべて」がなければD肢は正しい肢と判断することになりますね。

他の肢については、次回以降で解説を掲載します。

平成17年厚生年金保険法問7

  • 2005.10.12 Wednesday
  • 06:00
今回は、択一式問題のうち厚生年金保険法問7をみてみましょう。
遺族厚生年金の問題で、前回紹介した問題と同様に二重解答冷や汗になった
問題です。その2つの肢をみてみます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

A 遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等に
かかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の
額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に
応じた率を乗じて得た額を控除した額である。

C 被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の
養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に
達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害
等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となる
ことができる遺族である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
どちらも誤りですが、まずはA肢。
「老齢基礎年金の額の4分の3相当額」の「老齢基礎年金」が誤りです。
遺族基礎年金」ですよね。
ちなみに、経過的寡婦加算の部分で「老齢基礎年金の満額」という言葉が出てきて
いますが、こちらは誤ってませんからね。
ただ、この言葉があることによって、先に出てくる「老齢基礎年金」が自然に読めてしまい、
誤りに気が付かなかった受験生も多いのではないでしょうか。

そういう意味では、この肢は、単に置き換えで誤りを作っただけですが、
良い問題と言えますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

続いてC肢。
この肢は正しい肢にしたかったんでしょうね。
誤っている箇所は「18歳に達する日後」です。正しくは「18歳に達する日
以後
」ですよね。「」がないだけ!
誤植だったんでしょうね。
で、実際試験でこの肢を誤りとした受験生
「死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫」で誤りと判断した
という方が少なからずいるのでは?
ここは誤りではないですからね。聞き耳を立てる
もし、この箇所を誤りと判断して、この問題を得点した方、さらには、
この1点が合格につながった方(まだ発表前ですが)、

すごくラッキーですよ祝「つき」って大切ですからね。
「運」も実力のうち。実力があれば、「運」も呼び込めます。
実力がないと「運」も逃げていきます。


ですので、
来年を目指す方は、どちらの問題もしっかりと確認しておいてください。

平成17年問10

  • 2005.10.07 Friday
  • 06:12
今回は、択一式問題のうち厚生年金保険法問10をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関する次の記述の
うち正しいものはどれか。

A 被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の
  状態にあるとき。
B 被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるとき。
C 坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者で
  あった期間とを合算した期問が12年以上あるとき。
D 65歳未満の女子であって昭和20年4月1日以前に生まれた者で
  あるとき。
E 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた
  男子が62歳に達したとき。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

二重解答になった問題ですね。
正しいものはAとD。誤りの肢は、それぞれ数字が違っており
「43」⇒「44」、「12」⇒「15」、「62」⇒「63」です。
では、正しい2つの肢ですが、本当に正しいのでしょうか?

個人的な見解ですが、
「正解なし」か「A肢」を正解とすべきなんですがね !?

まず、A肢ですが、被保険者でなく障害状態、この場合、請求すれば
定額部分が支給されます。

なので、請求という記載がないのは、微妙です。

ただ、他の肢が数字の違いに論点を置いていることから、ここは、他の肢
との比較でより正しいに近いと言えなくはないと判断してもよいと思います。

では、D肢ですが、
「昭和20年4月1日以前」という記載、これって「昭和21年4月1日以前
ですよね。
つまり、この範囲に入るから正しいという解釈なんでしょう。
でも、ここは事例というよりは要件としての出題と見るのが自然で。。。。
で、これって、従来の見解と異なるんですよね!

平成14年の健康保険に次のような問題が出題されています。

日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2ヵ月間に、
通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が
支給される。

これって、誤りの肢です びっくり それも、この問題は二重解答だったのです。
なぜ誤りかといえば、「前2ヵ月間」ではなく「前4ヵ月間」だからです。
ちょっと待ってくれ・・・・ 冷や汗
前2ヵ月間であれば、前4ヵ月間の範囲だろってところですが、これは
要件として適切な表現になっていないということで誤りなんですね。

ということは、前述の問題も同じ考えが成り立ちますよね。

この辺、はっきりしてくれないと、受験生にとってはたまらないですよね 怒りマーク

再び、このような問題が出ないことを願うしかないですかね・・・・・

平成17年度試験の解説・選択式

  • 2005.10.02 Sunday
  • 06:28
9月は合計1,600のアクセスがありました。
ご利用、ありがとうございます。

今月も過去問関連の情報を掲載していきますので、宜しくお願いします。

今回は、選択式問題のうち国民年金の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

厚生年金保険の( A )は、毎年度、( B )に要する費用に充てるため、
( C )を負担し、同様に( D )も( C )を納付している。
また、国民年金法第4条の3第1項の規定による( E )が作成される
ときは、厚生労働大臣は厚生年金保険の( A )が負担し、又は( D )が
納付すべき( C )についてその将来にわたる予想額を算定するものと
されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 基礎年金拠出金について、改正点を絡めた出題ですね。

試験当日、国民年金の問題なのに、いきなり「厚生年金保険
ってあるのは・・・!とある受験生がつぶやきましたが、確かに、一瞬、この問題って、
国民年金だよね!?って再確認したくなりますよね。

空欄と選択肢もかなりいやらしい感じの問題ですので、意外と点が
伸びない問題ですね。

ただ、これも前半部分は出題されたことがあり・・・・
ずっと昔の昭和63年ですがね。

グッド過去問+改正点 OKの出題といえます。

さて、問題文を見てみると、穴だらけなので、まず、何を言わんと
しているかをつかまないといけません。
ただ、空欄を除いて読んでも、被用者年金がお金お金を出す話というのは、
読み取れるのではないでしょうか。
そうなると、浮かんでくるのは「基礎年金拠出金」ですね グッドでは、基礎年金拠出金は何のためのものか・・・・・
「公的年金の財源」や「国民年金の財源」の一部ですが、そのものではない
ですよな。
「基礎年金」に充てるものです。
これでBとCは埋まります。
( E )は、改正で財政再計算はなくなり、財政検証を行うようになった
という点を押さえていれば、何を作成するのかは出てくるのではないでしょうか。

では、AとDですが、選択肢に惑わすものがたくさんあります。
ただ、文章の前後関係を考えると
Aは「管掌者たる政府」、Dは「年金保険者たる共済組合等」しかなんですよね。

Aは「厚生年金保険の」とあるので、それを管掌しているのは政府ですから、
「管掌者たる政府」となります。「年金保険者たる政府」では不適切です。
Dについて、「被用者年金保険者たる年金保険者」を選択した人もいるのでは?
被用者年金保険者では、厚生年金保険も入ってしまうので誤りですよ。

ということで、
全部は正解できなくとも4点は十分取れるでしょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 管掌者たる政府
B 基礎年金の給付
C 基礎年金拠出金
D 年金保険者たる共済組合等
E 財政の現況及び見通し

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