17年度試験「選択式」

  • 2005.08.30 Tuesday
  • 06:36

今年の選択式試験ですが、全体的な難易度でみれば、例年並みでした。
ですので、合格ラインは昨年とほぼ同じラインではないでしょうか?
昨年は「総得点27点以上、かつ、各科目3点以上」です。

科目別の救済が行われるかどうか、これは発表を待たないと
なんともいえないんですが・・・

問題を解いてみた感じでは、
労働基準法はかなり難しい問題でした。びっくり

ですので、基本的な問題であった労働安全衛生法で点を取れていないと、
厳しい状況になってしまう・・・そんな受験生が相当いるのでは?
そうなると、基準点が2点となる可能性もありますね。

ちなみに、労働安全衛生法の問題は

労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、
器具その他の設備を( D )し、製造し、若しくは輸入する者は、
これらの物の( D )、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が
使用されることによる労働災害の発生の防止( E )なければなら
ない」旨の規定が置かれている。

という問題で、解答は
D (9)設計
E (11)に資するように努め
でした。
この規定(法3条2項)は、平成12年の択一式で出題されているので、
当然、押さえておくべき規定ですし、さらに安衛法3条のうち、1項は
平成11年の記述に、3項は平成14年の択一式に出題されているわけ
ですから、重要条文なんですよね。


その他、基準点については、
労働に関する一般常識厚生年金保険、この2科目も、もしかしたら
2点となる可能性のある難易度でしたね。汗

読書こちらに選択式の解答を掲載しています。

加給年金額

  • 2005.08.15 Monday
  • 06:22
今回は老齢厚生年金の加給年金額に関する問題をみてみましょう。
最近よく出る240月を論点した問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12−7−B】
老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満
の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。

【15−3−D】
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であった
ために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職
した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権
を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

【16−6−E】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満で
あれば停止されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12−7−B】 誤り。原則では支給されませんよね。ただ、例外があります。
中高齢の期間短縮措置に該当した場合、15年から19年で受給資格期間を満たし
ますが、その場合には240月とみなされます。冷や汗

【15−3−D】 誤り。こちらは、どこの時点で生計維持要件をみるのかという
問題です。生計維持要件というのは、加給年金が加算される240月以上という
要件を満たして初めて問われる
ことになるので、老齢厚生年金の受給権を取得
した当時の生計維持関係は関係ありません。

【16−6−E】 誤り。これも、最初の問題と同じです。中高齢の期間短縮措置
に該当するのであれば、停止されます。

しかし、嫌な論点ですね。言われてみれば、そうだけど・・・・びっくり
問題を解いているときは気が付かない誤りです。
再び出題される可能性がありますので、十分に注意しておきましょう。

ちなみに、

平成5年には
「加給年金が加算される者は、厚生年金保険に加入していた期間が240月以上
の者に限る」

平成6年には
「被保険者期間が20年以上なければ、加給年金額が加算されない」

という出題が行われています。これくらいストレートに聞いてくれれば、誤り
と気が付きやすいのですがね・・・
最近の出題の傾向は、ひとひねりしているので・・・汗

繰り返しますが、十分注意してください。

被保険者期間の算定

  • 2005.08.10 Wednesday
  • 06:30
今回から厚生年金保険に入ります。
被保険者期間の算定に関する問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9−5−B】
旧法の厚生年金保険法に規定する第3種被保険者であった期間の被保険者期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。

【12−5−D】
昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【12−5−C】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった期間は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【15−1−A】
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9−5−B】 誤り。「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。

【12−5−D】 正しい。旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、厚生年金保険の旧法の第3種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。

【12−5−C】 正しい。
【15−1−A】 正しい。この間が「5分の6倍」ですね。「3分の4倍」は廃止することにしたけど、5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものですね。

ちなみに、この問題は平成6年にも出題されているので、3年に1度の割合で出題されています。たまに出題されるという問題といえます。

それほど難易度の高い規定ではないので、楽しい出題されたときは、確実に正解しましょう。OK

それと、この特例との関係で戦時加算という規定がありますが、平成7年と15年に出題されていますので、こちらも確認しておきましょう。読書

遺族基礎年金

  • 2005.08.04 Thursday
  • 07:34
今回は遺族基礎年金に関する問題をみてみましょう。

胎児が出生した場合の取扱いです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9−8−B】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、妻はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時に溯って遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【10−5−E】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、妻はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時に遡って遺族
基礎年金の受給権が発生する。

【11−3−A】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、妻はその子と
死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎
年金の受給権が発生する。

【14−4−C】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、妻は被保険者の
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ将来に向かって、
妻に遺族基礎年金の受給権が発生する。

【13−3−E】
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、
その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の
額を改定する。

【15−7−D】
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を
改定して支給する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9−8−B】 誤り。
【10−5−E】 誤り。
【11−3−A】 誤り。
いずれも、同じ論点で、死亡当時に遡って受給権は発生しませんOK
出生したときに受給権が発生します。

【14−4−C】 正しい。これが正しい文章ですね。
過去にさかのぼって、受給権は発生しません。将来に向かって発生する
ものです。グッド

【13−3−E】正しい
【15−7−D】誤り。生まれた日の属する月の「翌月」から改定して
支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じですね。
さかのぼることはないという点です。

しかし、ここ8年間で6回も出題というのは、凄いですね!!
75%の確率で出題されているわけでして・・・

簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解するようにしましょう嬉しい
このような問題を落とすと大きなダメージになりますよ。冷や汗

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