福祉年金

  • 2005.07.30 Saturday
  • 06:23
今回も国民年金法です。
旧法の福祉年金に関する問題をみてみましょう。

旧法の年金とはいえ、これはよく出るんですよね!

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9−記述】
旧国民年金法による( A )年金は、昭和( B )日において受給権を有する者のうち、昭和( C )日において新国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に対して障害基礎年金として支給することとされた。
また、旧国民年金法による( D )年金又は( E )年金は、昭和( B )日において受給権を有する者に対して遺族基礎年金として支給することとされた。

【10−5−D】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権者は、遺族基礎年金の受給権者とされた。

【12−選択】
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての ( A ) が同年11月に給付を開始した。

【16−3−B】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。

【16−選択】
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、( A )福祉年金等の制度が設けられた。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9−記述】
 A :障害福祉   B :61年3月31   C :61年4月1
 D :母子福祉   E :準母子福祉

【10−5−D】正しい。

【12−選択】A 福祉年金

【16−3−B】正しい。

【16−選択】A  母子       

福祉年金というのは、本来の支給要件満たせない人にも低額の年金を
支給してあげようというものだったので、所得保障の充実という観点から
新法になる際に基礎年金に切り替えられたのですOK

ただ、老齢福祉年金は切り替えられずにそのまま支給されている点は
注意ですね。グッド

いずれにしても、それほど難しいことはないので、しっかりと確認を
しておきましょう。

それと、
【15−選択】では、解答になっていませんが、次のように文章中に
出てきているんですね。

年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が
設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用
を受けるのは、老齢基礎年金については( D・大正15年4月2日 )
以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった
者を除く。)、障害基礎年金については( E・障害認定日 )が昭和61
年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日
が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者
には旧制度の給付が適用されている。 


そのほか旧法関連では通算年金制度もたまに出てきますので、
合わせて押さえておきましょう。

老齢基礎年金の支給の繰下げ

  • 2005.07.24 Sunday
  • 06:37
今回は老齢基礎年金の支給の繰下げに関する問題をみてみましょう。

論点となっているのは基本ですので、間違いないでくださいよ。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−1−A】
老齢基礎年金の受給権を有する者が、65歳に達したときに、共済組合の
退職共済年金の受給権者であるときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出は
できない。

【10−2−A】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの請求をすることができない。

【14−3−D】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない。

【15−8−B】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下
支給を請求することができない。

【14−3−E】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の
支給繰下げの申出をすることができない。

【14−7−C】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−1−A】誤り。退職共済年金の支給事由は「退職」です。これは「老齢」と同じに扱ってしまうので、繰下げは可能ですね。

【10−2−A】誤り。
【14−3−D】誤り。
【15−8−B】誤り。「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権消滅ですよね グッド それに「障害」や「死亡」の年金ではないわけで、何ら問題なく繰下げが可能です。ちなみに、繰下げの手続きは「申出」です汗

【14−3−E】正しい。

【14−7−C】誤り。「65歳に達して失権した者」は、繰下げは可能ですね。

「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、度々出題されています。
最近の傾向としては、65歳時点の受給権に論点を置いた問題が多いですね。
65歳に達した時点で受給権が消滅する年金は、65歳時に受給権があることにはならないので、繰下げに何ら影響しませんからね。

今年はというと、「老齢基礎年金の支給の繰下げ」は改正が行われているので、その辺を注意しておいたほうがよいでしょうね 聞き耳を立てる
66歳に達した後に障害や死亡の年金の受給権が発生したとしても、繰下げが可能という点です。OK

合算対象期間

  • 2005.07.18 Monday
  • 06:36
今回から国民年金法の過去問をみていきましょう。
まずは、合算対象期間です。
もしかして、ここは嫌いだなんて思っている方、いますか?冷や汗
よく出るので、好き嫌い言わずに、ちゃんと確認しましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−10−A】
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満の期間のうち被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間になる。

【14−10−E】
日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間になる。

【13−9−B】
20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間のうち合算対象期間とされるのは、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間である。

【16−7−D】
昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が、当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる。

【16−4−A】
被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳末満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14−10−A】正しい。新法でも旧法でも任意加入できるのに、任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満)は合算対象期間ですね。OK
これは合算対象期間の基本的なものの1つですよ。

【14−10−E】正しい。これは応用問題ですね。2つの論点があります。
新法の期間は【14−10−A】と同じ考え方です。旧法の期間はちょっと違います。在外邦人は、そもそも任意加入できなかったのですね。なので、合算対象期間です。「できるのに、加入しなかった」というのとは違いますね。

【13−9−B】誤り。平成3年3月31日までです。
【16−7−D】こちらは「平成3年4月1日前」とあるので、正しいですね。

【16−4−A】正しい。学生とは違う点、「昭和61年3月31日」まで、基本中の基本ですから、学生の規定と勘違いしないようにしましょう。

学生は平成3年4月から強制加入になったのですから、その前の期間が合算対象期間です。
ここは平成16年の選択式でも出題されてますからね。

それと、これらの任意加入の期間は、新たに創設された特別障害給付金と密接に関係しているので、その点でも要注意ですね。
聞き耳を立てる
さらに追い討ちをかけるようですが、「平成3年4月から」という点は、もう一つ重要なことがあります。
厚生年金保険で出題されていますが、坑内員や船員の被保険者期間の算定の特例がなくなったときでもありますよね。
これ以後は、5分の6倍しなくなりました。
同じときなので、あわせて覚えておきましょう。

健康保険・保険給付の調整・制限

  • 2005.07.15 Friday
  • 16:57
今回は健康保険の保険給付の調整・制限に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10−7−C】
被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されることはない。

【12−8−D】
保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険の一部負担金に相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。

【12−7−D】
災害救助法の指定地区で健康保険の被保険者が被災し医療を必要とするときは、健康保険の療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ばないものに限られる。

【16−8−B】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との間で調整が行われます。
この調整は、一律に行われるのではなく、制度によって異なります。 びっくり

それらについて、具体的な出題が色々と行われおりますので、どのような場合に健康保険が優先するのかなどを確認しておきましょう。汗

ここでは取り上げておりませんが、介護保険との調整も頻繁に出題されているので、確認を怠らないようにしましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答は、次の通りです。

【10−7−C】 誤り。被保険者に関するすべての保険給付が制限されるのではありません。死亡に関する保険給付は行われます。

【12−8−D】 正しい。保険優先の公費負担医療については、まずは健康保険の保険給付が行われ、残りの被保険者が負担すべき部分を公費負担します。結核予防法や精神保健福祉法に基づく一定の医療などは、これに該当します。

【12−7−D】 誤り。災害救助法による救助は、健康保険の保険給付に優先して行われるので、その限度において療養の給付は行われません。

【16−8−B】 正しい。保険優先の扱いがなされます。そのため、健康保険における自己負担分について、医療扶助が行なわれます。


健康保険・被保険者資格の喪失

  • 2005.07.15 Friday
  • 16:55
今回は被保険者資格の喪失に関する問題です。


【7−10−B】
任意継続被保険者が保険料の納付期限までに納付しなかった場合、保険料の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを除き、保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。

【9−3−B】
任意継続被保険者が納付期日までに保険料を納付できなかった場合において、遅延につき保険者が正当な理由があると認めた場合は、被保険者資格を喪失しない。

【12−1−B】
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった場合、被保険者資格を喪失する。

【10−3−B】
特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、その資格を喪失する。

【14−1−B】
特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合、被保険者資格を喪失する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

保険料の滞納により、被保険者資格を喪失するか否かを訊いた問題です。

任意継続被保険者は基本的には資格を喪失する、特例退職被保険者は喪失しない、と異なる取扱いとなっています。
この違いは注意が必要です。OK

ちなみに、保険料を滞納する場合、被保険者資格を喪失するのが一般的です。
厚生年金保険、国民年金などでも任意的な加入の場合、そのような取扱いをします。
ですから、任意継続被保険者の取扱いが一般的なものと考えておきましょう。
例外的なものが特例退職被保険者です。
国民健康保険では、保険料滞納による資格の喪失というのは起き得ません。特例退職被保険者というのは、ベースは国民健康保険の退職被保険者なので、この考え方に合わせています。
したがって、保険料を滞納しても資格を喪失しません。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答は、次の通りです。

【7−10−B】 正しい

【9−3−B】 正しい

【12−1−B】 正しい

【10−3−B】 誤り。資格を喪失しません。

【14−1−B】 誤り。資格を喪失しません。


健康保険の任意継続被保険者

  • 2005.07.15 Friday
  • 16:53
今回は健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。
任意継続被保険者に関しては、色々なパターンで出題されますが、今回は資格の取得についてみてみましょう。


【9−3−C】
資格喪失日の前日まで継続して2月以上政府管掌健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)であった者は、任意継続被保険者となることができる。

【11−5−A】
任意包括被保険者がその資格を喪失した場合には、任意継続被保険者となることはできない。

【14−9−C】
任意継続被保険者の資格を取得するには、被保険者資格喪失の日の前日までに通算して2ヶ月以上の被保険者期間が必要である。

【16−9−A】
任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。


一番の論点は「継続して2月以上被保険者であったこと」ですね。 OK
それも資格喪失日の前日まで。汗

次は、資格喪失事由ですね。退職や適用除外に該当したことによる資格の喪失の場合に任意継続被保険者になれるという点ですね。

それと、現在の法条文では2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)としています。
平成9年の問題は「被保険者(日雇特例被保険者を除く)」で正しいとしていますが、現在、このような文章では誤りと解釈せざるを得ません。

そうなると、条文に沿った表現での出題となるのですが、今度は文章が長くなってしまうということが考えられます。
そこで、平成16年の問題文にある
2月以上一般の被保険者」という表現、今後、このような表現を用いた出題が考えられます。この表現は、正しいと解釈すべきでしょうから。 聞き耳を立てる

解答は、次の通りです。

【9−3−C】 正しい肢として出題されています。現在の規定から判断すると、正しいとは言い難いですが・・・

【11−5−A】 誤り。任意包括被保険者という表現は現在使いませんが、任意適用事業所に使用される被保険者のことです。つまり、事業所が認可を受けて適用事業所でなくなったことによる資格の喪失では任意継続被保険者となることができない点をついた問題です。ただ、退職による資格の喪失等では任意継続被保険者となることができるので、誤りとなります。

【14−9−C】 誤り。「通算」ではなく「継続」です。

【16−9−A】 誤り。「喪失の日」ではなく「喪失の日の前日」です。


健康保険組合

  • 2005.07.15 Friday
  • 16:50
今回は健康保険法の健康保険組合に関する問題です。

【8−10−C】
被保険者を使用する2以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合に必要な被保険者の人数は、それぞれの事業所について常時300人以上でなければならない。

【10−4−A】
厚生労働大臣は、常時300人以上の従業員を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。

【14−選択】
健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。任意設立とは、1又は2以上の事業所について常時( B ) 人以上、総合組合では常時( C ) 人以上の被保険者を使用する事業主が、単独に又は共同して各事業所に使用されている被保険者の( D ) 以上の同意を得て規約を作り( E ) の認可を得て設立するものをいう。


健康保険組合の設立の要件となる被保険者数の問題です。
ここ10年の出題は、この3問だけなので、よく出るとまではいえません。
ただ、今年は気を付けたほうがよいのではないでしょうか!?

というのは、厚生年金基金の設立の要件となる被保険者数が改正され、500人以上から、単独設立は1,000人以上、共同設立は5,000人以上となっており、これとの勘違いを狙う出題が考えられます。
厚生年金基金の改正を意識しすぎると、健康保険組合の設立要件と混同してしまうなんてこともあるので、ちゃんと確認しておきましょう。 冷や汗

解答は、次の通りです。
【8−10−C】 誤り。それぞれ300人以上ではなく、合算して3,000人以上です。

【10−4−A】 誤り。強制設立の際の被保険者数は、現在、具体的に定められていません。出題時は、500人以上とされていたため誤りとされました。

【14−選択】 
B  700      C  3,000 
D  2分の1   E  厚生労働大臣


労働保険事務組合

  • 2005.07.15 Friday
  • 16:48
今回は労働保険事務組合に関する問題です。
労働保険事務組合に関する問題も、ほぼ毎年出題されています。

【10−労災8−C】
労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とするものについては、常時100人以下の労働者を使用する事業主とされている。

【12−雇用8−B】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる。

【13−雇用8−C】
事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託をすることができる。

【16−労災10−A】
事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって厚生労働省令で定める
数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。


委託事業主に関する問題です。
問題の論点は、だいたい事業規模(労働者数)と団体の構成員であるかというような点です。
平成16年の問題がもっとも基本となる規定です。
その問題文にある「厚生労働省令」の内容を論点にしたのが、その他の問題です。
いずれにしても、難しい内容ではありませんので、確実に押さえておきましょう。 グッド

解答は、次の通りです。

【10−労災8−C】 誤り。サービス業については正しいが、その他の事業の事業主については、「常時50人以下」です。

【12−雇用8−B】 誤り。事業主団体の構成員である事業主であっても、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主でなければ、委託することはできません。

【13−雇用8−C】 正しい。

【16−労災10−A】 正しい。



印紙保険料

  • 2005.07.15 Friday
  • 16:45
今回は
労働保険徴収法の印紙保険料に関する問題です。
印紙保険料に関する問題も、ほぼ毎年出題されています。
労働保険徴収法は、法律のボリュームがないため、出題される論点は同じような内容が多いのです。そのため、過去問をある程度勉強すれば、かなり得点を取ることができます 楽しい


【12−雇用9−E】
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、雇用保険印紙を販売する郵便局に、その保有する変更前の雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。

【14−雇用9−E】
日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。

【15−雇用10−B】
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳にその事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。


解答は、次の通りです。

【12−雇用9−E】 正しい。

【14−雇用9−E】 誤り。この場合は、買戻し期間に制限はありません。

【15−雇用10−B】 正しい。
 
雇用保険印紙の買戻しに関しては、簡単に言えば、
保険関係が消滅した
日雇労働被保険者を使用しなくなった
印紙保険料が変更された
いずれかの場合に限って、行うことができます。

その場合、買戻しの期限が定められているものがあります。また、公共職業安定所長の確認が必要となるものがあります。
出題の論点の多くは、この点です。

どの場合に期限があるのか、確認が必要なのか、整理しておきましょう。 OK


労災保険率

  • 2005.07.15 Friday
  • 16:43
今回は労働保険徴収法の労災保険率です。


【15−労災9−D】
第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【15−労災9−C】
第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。

【16−労災9−A】
労災保険率は、保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業の種類及び内容を考慮して定められる。

【14−労災8−E】
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


解答は、次の通りです。

【15−労災9−D】 正しい。

【15−労災9−C】 誤り。
通勤災害に係る災害率ではなく、二次健康診断等給付に要した費用の額です。

【16−労災9−A】 誤り。
二次健康診断等給付に要した費用の額も考慮されます。

【14−労災8−E】 正しい。

労災保険率は何を基準に定めているのか?これがこれらの問題のポイントです。

そもそも保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、その保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率は、業務災害通勤災害、さらに二次健康診断等給付が考慮されます。
これに対して、特別加入者は二次健康診断等給付の対象ではないのですから、当然、考慮されません。
保険料と保険給付、これらは、ある意味、表裏一体の関係といえますので、どのような保険給付が行われるのかを考えれば、必然的に正誤の判断ができるのです。グッド

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