福祉年金
- 2005.07.30 Saturday
- 06:23
今回も国民年金法です。
旧法の福祉年金に関する問題をみてみましょう。
旧法の年金とはいえ、これはよく出るんですよね
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9−記述】
旧国民年金法による( A )年金は、昭和( B )日において受給権を有する者のうち、昭和( C )日において新国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に対して障害基礎年金として支給することとされた。
また、旧国民年金法による( D )年金又は( E )年金は、昭和( B )日において受給権を有する者に対して遺族基礎年金として支給することとされた。
【10−5−D】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権者は、遺族基礎年金の受給権者とされた。
【12−選択】
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての ( A ) が同年11月に給付を開始した。
【16−3−B】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。
【16−選択】
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、( A )福祉年金等の制度が設けられた。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9−記述】
A :障害福祉 B :61年3月31 C :61年4月1
D :母子福祉 E :準母子福祉
【10−5−D】正しい。
【12−選択】A 福祉年金
【16−3−B】正しい。
【16−選択】A 母子
福祉年金というのは、本来の支給要件満たせない人にも低額の年金を
支給してあげようというものだったので、所得保障の充実という観点から
新法になる際に基礎年金に切り替えられたのです。
ただ、老齢福祉年金は切り替えられずにそのまま支給されている点は
注意ですね。
いずれにしても、それほど難しいことはないので、しっかりと確認を
しておきましょう。
それと、
【15−選択】では、解答になっていませんが、次のように文章中に
出てきているんですね。
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が
設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用
を受けるのは、老齢基礎年金については( D・大正15年4月2日 )
以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった
者を除く。)、障害基礎年金については( E・障害認定日 )が昭和61
年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日
が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者
には旧制度の給付が適用されている。
そのほか旧法関連では通算年金制度もたまに出てきますので、
合わせて押さえておきましょう。
旧法の福祉年金に関する問題をみてみましょう。
旧法の年金とはいえ、これはよく出るんですよね
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9−記述】
旧国民年金法による( A )年金は、昭和( B )日において受給権を有する者のうち、昭和( C )日において新国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に対して障害基礎年金として支給することとされた。
また、旧国民年金法による( D )年金又は( E )年金は、昭和( B )日において受給権を有する者に対して遺族基礎年金として支給することとされた。
【10−5−D】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権者は、遺族基礎年金の受給権者とされた。
【12−選択】
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての ( A ) が同年11月に給付を開始した。
【16−3−B】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。
【16−選択】
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、( A )福祉年金等の制度が設けられた。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9−記述】
A :障害福祉 B :61年3月31 C :61年4月1
D :母子福祉 E :準母子福祉
【10−5−D】正しい。
【12−選択】A 福祉年金
【16−3−B】正しい。
【16−選択】A 母子
福祉年金というのは、本来の支給要件満たせない人にも低額の年金を
支給してあげようというものだったので、所得保障の充実という観点から
新法になる際に基礎年金に切り替えられたのです。
ただ、老齢福祉年金は切り替えられずにそのまま支給されている点は
注意ですね。
いずれにしても、それほど難しいことはないので、しっかりと確認を
しておきましょう。
それと、
【15−選択】では、解答になっていませんが、次のように文章中に
出てきているんですね。
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が
設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用
を受けるのは、老齢基礎年金については( D・大正15年4月2日 )
以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった
者を除く。)、障害基礎年金については( E・障害認定日 )が昭和61
年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日
が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者
には旧制度の給付が適用されている。
そのほか旧法関連では通算年金制度もたまに出てきますので、
合わせて押さえておきましょう。