平成28年−国年法問7−A「任意加入被保険者に係る適用」

  • 2017.05.26 Friday
  • 05:00

今回は、平成28年−国年法問7−A「任意加入被保険者に係る適用」です。

 


☆☆======================================================☆☆

 


任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ)
は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、
任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


「任意加入被保険者に係る適用」に関する問題です。

 

次の問題をみてください。

 


☆☆======================================================☆☆

 


【 27−2−エ 】

 

65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

 


【 23−2−E 】

 

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等
の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。

 


☆☆======================================================☆☆

 


任意加入被保険者や任意加入被保険者としての被保険者期間は、第1号被保険者
や第1号被保険者としての被保険者期間とみなされることがあります。

 

みなされる場合は、第1号被保険者と同様に扱うということですが、
たとえば、保険料免除の規定は、みなされません。

 

そこで、原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者では、違いが
あります。

 

まず、原則の任意加入被保険者については、付加保険料は納付することができ、
寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号
被保険者としての被保険者期間とみなされます。

 

ですので、【 28−7−A 】正しいです。

 

これに対して、特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者とみなされますが、寡婦年金
や付加保険料に係る規定の適用については、第1号被保険者とはみなされません。

 


【 27−2−エ 】の「65歳以上の特例による任意加入被保険者」
【 23−2−E 】の「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者」
というのは、特例による任意加入被保険者のことですから、
【 27−2−エ 】は正しいですが、寡婦年金の支給に関する規定の適用については、
第1号被保険者とはみなされないので、【 23−2−E 】は誤りです。

 

任意加入被保険者については、第1号被保険者との違いや、特例なのかどうかでの
違いが論点にされることがあるので、ちゃんと整理しておきましょう。

 

 

スポンサーサイト

  • 2024.03.16 Saturday
  • 05:00
  • 0
    • -
    • -
    • -
    コメント
    コメントする








        

    PR

    calendar

    S M T W T F S
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31      
    << March 2024 >>

    selected entries

    categories

    archives

    recommend

    recommend

    recommend

    links

    profile

    search this site.

    others

    mobile

    qrcode

    powered

    無料ブログ作成サービス JUGEM