平成27年−国年法問9−B「振替加算」

  • 2016.06.11 Saturday
  • 05:00
今回は、平成27年−国年法問9−B「振替加算」です。


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67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)
が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の
請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険
者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた
振替加算は行われなくなる。


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「振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 21−3−D 】

振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金
の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。


【 15−厚年3−C 】

振替加算された妻が、65歳到達後に離婚した場合であっても、妻に加算される
振替加算額は支給停止にならない。


【 19−厚年6−A 】

振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金
保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし
被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給
停止にならない。


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振替加算は、老齢厚生年金等に加算されていた配偶者加給年金が、その配偶者の
老齢基礎年金に振り替えて加算されるものです。

ですから、老齢基礎年金に付随するもので、加給年金が加算されていた老齢厚生
年金等の受給権者と離婚をしたからということだけでは、なんら影響を受けません。

つまり、【 21−3−D 】と【 15−厚年3−C 】にあるように、
「振替加算は支給停止とはならない」ので、この2問は正しいです。


では、振替加算の要件を満たしているけど、支給されない場合というのはどの
ような場合かといえば・・・

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金を受けることができる場合であって、
その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるときは、ある
程度の額の年金の支給を受けることができるといえるので、振替加算の必要性に
欠けるため、振替加算は行われません。

そこで、この「240以上」という月数は、基本的には、自らが厚生年金保険に
加入していた期間で判断しますが、合意分割や3号分割が行われた場合、
離婚時みなし被保険者期間や被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めます。
これらの期間も、当然、老齢厚生年金の額に反映されますからね。

ということで、これらのみなし被保険者期間を含めて被保険者期間の月数が
240以上となった場合には、振替加算が行われなくなります。

【 27−9−B 】は正しく、【 19−厚年6−A 】は誤りです。

この論点、国民年金法、厚生年金保険法のどちらにも関連をするため、
どちらからの出題もあり得るので、注意しておきましょう。





 

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