平成30年−国年法問8−C「遺族基礎年金」
- 2019.05.03 Friday
- 05:00
今回は、平成30年−国年法問8−C「遺族基礎年金」です。
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夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。
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「遺族基礎年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 9−8−B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。
【 10−5−E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族
基礎年金の受給権が発生する。
【 11−3−A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 14−4−C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の
死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、
配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
【 15−7−D[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
は、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定して支給
する。
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【 30−8−C】、【 9−8−B[改題]】、【 10−5−E[改題]】、【 11−3−A
[改題]】は、いずれも同じ論点で、誤りです。
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたとき
は、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の
当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の
死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、夫の死亡当時にさかのぼって、受給権が生じることはありません。
それと、【 11−3−A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」とあり
ますが、ここも誤りです。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。
【 14−4−C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。
【 15−7−D[改題]】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給します。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じですね。
さかのぼるということはありません。
ちなみに、この論点に関しては、
【 13−3−E[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、
その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計
を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の
属する月の翌月から、配偶者に対する遺族基礎年金の額を改定する。
という正しい出題もあります。
しかし、平成30年度以外の問題をみると、平成9年度から平成15年度の7年間
での出題で、この間に6回も出題というのは、凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に出題されました。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。
簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。