平成29年−労基法問2−エ「労働者」
- 2017.11.17 Friday
- 05:00
今回は、平成29年−労基法問2−エ「労働者」です。
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株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、
部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条
に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
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「労働者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 28−労災1−B 】
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職
にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
【 19−労基1−B 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は
代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その
限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。
【 13−労基1−C 】
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用
される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に
該当することはない。
【 17−雇保1−A 】
株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を有している場合で
あっても、役員報酬を支払われている限り委任関係とみなされ、被保険者と
なることはない。
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労働基準法の「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、
賃金を支払われる者です。
で、労災保険は、労働基準法の災害補償を保険制度化したものですから、その
適用を受ける労働者の範囲は、労働基準法と同じです。
つまり、労働基準法の労働者であれば、労災保険法が適用されるということです。
そこで、
法人の代表者等で、事業主体との関係において使用従属の関係に立たないものに
ついては、使用されるものではありませんから、労働者とはなりません。
これに対して、重役等で、業務執行権又は代表権を持たず、工場長や部長等の職
にあって賃金を受ける者は、その限りにおいて、労働基準法の「労働者」に該当
します。
ですので、【 29−労基2−エ 】【 28−労災1−B 】【 19−労基1−B 】は
正しいです。
【 13−労基1−C 】では
「株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない」
としています。前述のとおり、労働者に該当することがあるので、誤りです。
それと、雇用保険でも、基本的な考え方は同じです。
従業員としての身分を有しており、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者
であって、雇用関係があると認められる者は、雇用保険法が適用されます。
つまり、被保険者となります。
ですので、【 17−雇保1−A 】は誤りです。
ということで、取締役が労働者として適用されるかどうかという点については、
横断的に押さえておきましょう。