令和5年−徴収法〔雇保〕・問10−A「通貨以外のもので支払われる 賃金」

  • 2024.01.19 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−徴収法〔雇保〕・問10−A「通貨以外のもので支払われる
賃金」です。

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労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に
関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める
こととされている。

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「通貨以外のもので支払われる賃金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H19−雇保9−D 】
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、
食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業
安定所長の定めるものも含むものとされている。

【 R元−雇保10−C 】
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる
賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の
利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところ
による」とされている。

【 H14−雇保8−D 】
労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち、通貨以外のもので支払われるもの
の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。

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労働保険徴収法において、「賃金」とは、「賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」
をいい、通貨で支払われるもののみに限らず、一定の範囲の現物給与も
含まれます。
ただ、現物給与を何でもかんでも賃金として扱うのは適当ではないので、
「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外
のものを」除くことにしています。
言い方を変えれば、「厚生労働省令で定める範囲」のものは、賃金とする
ということです。

この「厚生労働省令で定める範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる
こととされています。
つまり、食事、被服及び住居の利益で労働の対償として供与されるものの
ほかは、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が具体的に定めた
範囲内の現物給与に限り賃金に算入されます。

現物給与の評価額については、過去においては「所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長」が定めることとされていましたが、社会保険において
は、現物給与の評価額については、地方社会保険事務局長が定めることとされ
ていて、評価内容も異なっていました。
そのため、社会保険と労働保険の徴収事務の一元化を推進する観点から、社会
保険・労働保険とも同じ内容を厚生労働大臣が統一して定めることとし、事業主
の事務負担軽減を図りました。

これにより、範囲を定めるのは所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
ですが、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価(食事、被服及び
住居の利益の評価)に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めることとされて
います。

ということで、
【 H19−雇保9−D 】と【 R元−雇保10−C 】は正しいですが、評価に
関し必要な事項を定めるのを「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定
所長」としている【 R5−雇保10−A 】は、誤りです。
【 H14−雇保8−D 】は、出題時は正しかったのですが、現在の規定では
誤りです。

行政官職名を論点にした問題はよく出るので、「所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長」なのか、「厚生労働大臣」なのか、間違えないよう
にしましょう。

 

令和5年−徴収法〔雇保〕・問9−D「雇用保険印紙の買戻し」

  • 2024.01.05 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−徴収法〔雇保〕・問9−D「雇用保険印紙の買戻し」です。

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事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、
雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳
を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。

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「雇用保険印紙の買戻し」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H18−雇保9−B 】
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用
しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇
労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更さ
れたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙
の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻し
の期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。

【 H12−雇保9−E[改題]】
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、
雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に、その保有する変更前
の雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。

【 H14−雇保9−E 】
日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった
場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇
労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。

【 H15−雇保10−B 】
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなく
なったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働
被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙
の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳に
その事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を
受けなければならない。

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「印紙保険料」に関する問題も、頻出です。
その中で、ここでは、雇用保険印紙の買戻しについてみていきます。

雇用保険印紙は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど貼付し、消印するもの
なので、日雇労働被保険者を雇用しようとする事業主は、あらかじめ購入して
おく必要があります。
そのため、必要なくなった場合は、買戻しをすることができるようにしています。

その雇用保険印紙の買戻しについては、簡単にいえば、
「雇用保険の保険関係が消滅した」
「日雇労働被保険者を使用しなくなった」
「印紙保険料(雇用保険印紙)が変更された」
いずれかの場合に限って、行うことができます。

その場合、買戻しの期限が定められているものがあります。
また、公共職業安定所長の確認が必要となるものがあります。
出題の論点の多くは、この点です。

【 R5−雇保9−D 】と【 H18−雇保9−B 】は、買戻しの期限が論点です。
雇用保険印紙が変更された場合に限り、買戻しの期限があり、その期限は「変更
された日から6か月間」です。
したがって、
「1年間」とある【 R5−雇保9−D 】は誤りで、【 H18−雇保9−B 】は
正しいです。
それと、【 H12−雇保9−E[改題]】も正しいです。

一方、【 H14−雇保9−E 】は、日雇労働被保険者を使用しなくなった場合の
買戻しです。
この場合は、買戻し期間に制限はないので、誤りです。
ただ、公共職業安定所長の確認が必要となります。
【 H15−雇保10−B 】では、そこを論点にしていて、正しい内容です。

ということで、どの場合に期限があるのか、確認が必要なのか、判断できるよう
にしておきましょう。

 

令和5年−徴収法〔雇保〕・問8−D「延納」

  • 2023.12.29 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−徴収法〔雇保〕・問8−D「延納」です。

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令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して
営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主
は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、
その延納の申請を行うことはできない。

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「延納」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H14−労災9−C 】
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該
事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料
申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その
事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。

【 H17−雇保10−A 】
事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の
額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働
保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかん
にかわらず延納することができる。

【 H13−雇保8−A 】
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業
については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をする
ことができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、
概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。

【 H19−労災8−A 】
労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係
が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険
料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働
保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納
の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付すること
ができる。

【 H29−労災10−オ 】
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての
事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係
又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)
以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを
除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることに
より、その概算保険料を延納することができる。

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延納ができるか否か、その要件に関する問題です。

概算保険料の額、これが少なければ、事業主に大きな負担がかかるわけでは
ないので、わざわざ分割した納付を認める必要はありません。
そのため、概算保険料の額が少額の場合、延納はできないというのが基本的な
考え方です。
ただし、そのような場合でも、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
しているときは、話は別。延納が可能になります。
これは継続事業であっても、有期事業であっても同じ考え方です。

具体的には、
(1) 継続事業の場合、概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は
  雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上
  であること、有期事業の場合、概算保険料の額が75万円以上であること
(2) 当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
  こと
いずれかに該当することが延納の要件となります。

ということで、
【 H14−労災9−C 】、【 H17−雇保10−A 】、【 H13−雇保8−A 】、
【 H19−労災8−A 】は、いずれも正しいですが、【 H29−労災10−オ 】
と【 R5−雇保8−D 】は誤りです。

労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての
事業主は、納付すべき概算保険料の額にかかわらず、その他の要件を満たし
ていれば、その概算保険料を延納することができます。

委託の有無による違い、継続事業と有期事業との違い、これらは今後も論点と
されるので、間違えないようにその違いを整理しておきましょう。

 

令和5年−労災法・問10−C「継続事業の一括」

  • 2023.12.22 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−労災法・問10−C「継続事業の一括」です。

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継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業
のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業
の種類を同じくしている必要はない。

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「継続事業の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H6−労災8−D[改題]】
継続事業の一括は、原則として労災保険率表による事業の種類を同じくする
ことが条件であるが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業
の一括については、この限りではない。

【 H21−雇保8−B 】
継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じく
することがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している
二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。

【 H26−雇保8−D 】
継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞ
れの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険
に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要と
しない。

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「継続事業の一括」に関する問題です。

継続事業の一括が行われるための要件はいくつかありますが、その1つに
「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること」があります。
継続事業の一括は、事業主と政府の事務処理の便宜と簡素化を図るために行う
ことができるようにしたものです。
もし事業の種類が異なるものを一括することができるようであれば、事務
処理は簡素化せず、逆に煩雑になってしまうので、そのようなものは一括の
対象にならないようにしています。

そして、この要件は、保険関係の成立形態にかかわらず、つまり、二元適用
事業であって、雇用保険の保険関係が成立している二元適用事業についても、
適用されます。

ここでいう、「事業の種類」は、労災保険率表に基づく種類です。
そのため、「雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」について
は、これは関係ないだろうと思わせようとしたのでしょうが、この要件を必要
としています。

ということで、4問すべて誤りです。

難しい内容ではないので、出題されたとき、間違えないようにしましょう。

 

令和5年−徴収法〔労災〕・問9−D「労働保険事務組合等の納付責任」

  • 2023.12.08 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−徴収法〔労災〕・問9−D「労働保険事務組合等の納付責任」
です。

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労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書
を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務
組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しな
かったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、
追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するため
の金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務
組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。

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「労働保険事務組合等の納付責任」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H25−雇保8−A 】
労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、
委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付し
ない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。

【 H6−雇保10−D 】
労働保険事務組合は、事業主に代わって、事業主が政府に対して負う労働保険
料その他の徴収金のすべての納付の責めに任ずるものであり、労働保険事務
組合が労働保険料を納付しないときは、政府は当該労働保険事務組合に対して
督促を行う。

【 H11−雇保10−D 】
労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付する
ため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働
保険事務組合には、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。 

【 H16−労災10−C 】
事業主が、労働保険事務の処理を委託した労働保険事務組合に労働保険料等の
納付のため金銭を交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、
政府に対して当該労働保険料等の納付の責めに任ずる。

【 H17−雇保10−B 】
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、
金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に
対して当該徴収金の納付責任がある。

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労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行います。
その1つに、労働保険料等の納付があります。
この労働保険事務組合が行う納付というのは、あくまでも、事業主から納付
すべき金銭が交付された場合に、その範囲で行うものです。
徴収法では、
第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働
保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したとき
は、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付
の責めに任ずるものとする。
と規定しています。
ですので、事業主が金銭を交付しないのであれば、労働保険事務組合には、納付
する義務は生じません。
立て替えて納付するなんてことになったら、労働保険事務組合の負担が大きく
なり過ぎます。そのため、そこまでは求められていません。

【 H25−雇保8−A 】では「立て替えて納付しなければならない」とあり、
誤りです。
【 H6−雇保10−D 】では「事業主に代わって・・・すべての納付の責め
に任ずるものであり」とありますが、納付責任があるのは、交付を受けた分だけ
ですから、この問題も誤りです。
その次の3問は正しいです。

労働保険事務組合が納付責任を負うのは、事業主からに交付を受けた金額の
限度ですからね。
この箇所は、いろいろと言い回しを変えて誤りにしてくるってこと、今後も
あるでしょうから、間違えないようにしましょう。

それと、【 R5−労災9−D 】も「事業主が当該追徴金を納付するための金銭
を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府
に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない」としていますが、この問題の
場合、前提が違います。
この問題の追徴金の徴収については、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由
があるため生じたものです。
このような場合、その限度で、当該労働保険事務組合は、政府に対して当該追徴
金の納付責任を負うことになるので、「納付責任を負うことはない」というのは
誤りです。

事業主が労働保険事務組合に金銭を交付しない場合、常に労働保険事務組合に
納付責任がないというわけではないので、この点、注意しておきましょう。

 

令和5年−徴収法〔労災〕・問9−A「労働保険事務組合・委託事業主」

  • 2023.11.24 Friday
  • 03:00

 

今回は、令和5年−徴収法〔労災〕・問9−A「労働保険事務組合・委託事業主」
です。

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労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ
事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主につい
ても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

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「労働保険事務組合・委託事業主」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H29−雇保10−B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。

【 H21−労災8−C 】
常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が
予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合
に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【 H29−雇保10−A 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所
をもつ事業の事業主に限られる。

【 H15−雇保9−B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を
有するものに限られる。

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労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の
要件は、規模要件などがありますが、それら以外にも論点にされる点があり、
ここに掲載した問題は、それらに関するものです。

委託することができる中小事業主って、継続事業の事業主であるか、有期事業
の事業主であるかは問いません。この点も何度も出題されています。
【 H29−雇保10−B 】と【 H21−労災8−C 】では、有期事業の事業主
は、委託することができない内容となっているので、誤りです。
有期事業だからといって委託することをできなくするというような合理的な
理由はありませんから、有期事業の事業主であっても委託することができます。

さらに、もう1つ論点があります。それは地域的な要件です。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有する
事業主に限って委託することができるかどうかですが、これは限定されません。
他の都道府県に事務所を有する事業主も委託することは可能です。
したがって、【 H29−雇保10−A 】と【 H15−雇保9−B 】は誤りで、
【 R5−労災9−A 】は正しいです。
ちなみに、令和元年度までは、委託事業主について、一定の地域的制限があった
ので、労働保険事務組合の主たる事務所の所在する都道府県以外の都道府県に
主たる事務所が所在する事業の事業主は、いくらでも委託ができたのではあり
ません。そのため、このような出題が行われています。

ということで、委託事業主に関する問題の論点は
(1) 団体の構成員に限定されない
(2) 中小事業主に限られる
(3) 継続事業であるか、有期事業であるかは問わない
(4) 地域的な制限はない
の4つです。これらをしっかりと確認しておきましょう。

 

令和4年−徴収法〔雇保〕問10−B「擬制任意適用」

  • 2023.01.05 Thursday
  • 04:00


今回は、令和4年−徴収法〔雇保〕問10−B「擬制任意適用」です。

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雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、
経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったとき
は、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、
事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して
所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。

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「擬制任意適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H29−労災9−B 】
労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用
事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県
労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。

【 H23−雇保9−E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、
任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければ
ならない。

【 H18−労災8−C 】
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少
により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、
その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものと
みなされる。

【 H12−労災8−B 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険
関係が消滅する。

【 H7−労災8−B 】
労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したため
に労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当する
に至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督
署長に届け出なければならない。

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強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなる
ことがあります。そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかという
のが論点の問題です。

保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。
保険関係が消滅したりはしません。
労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、つまり、「任意加入に
係る厚生労働大臣の認可があったものとみなす」ことになります。
そして、この扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、「任意加入
申請書の提出+認可」というような特段の手続は必要としません。

ですので、【 H29−労災9−B 】と【 H18−労災8−C 】は正しいの
ですが、【 H29−労災9−B 】では、「厚生労働大臣の認可」ではなく、
「所轄都道府県労働局長による任意加入の認可」となっています。
行政官職名を置き換えて誤りとする問題がよくありますが、ここは誤りでは
ありません。
任意加入に係る厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任され
ているので、このような場合、「都道府県労働局長」とあっても、正しいと
判断して構いません。

その他の問題、
「認可を受けなければならない」とある【 H23−雇保9−E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 H12−労災8−B 】、
いずれも誤りです。
それと、「届け出なければならない」とある【 H7−労災8−B 】も
誤りです。
認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、思ってしまうかも
しれませんが、届出も必要ありません。
この点は、ひっかからないように。

それと、【 R4―雇保10―B 】は雇用保険に関するものですが、扱いは
労災保険の場合と同じです。
つまり、「雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を
経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出する」というような手続は
必要ありません。
適用事業に該当する事業が、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、
法律上当然に、その翌日に、その事業につき、雇用保険の任意加入に係る
厚生労働大臣の認可があったものとみなされ、それに関して何の手続も
する必要はありません。
ということで、この問題も誤りです。

 

 

令和4年−徴収法〔雇保〕問9−B「増加概算保険料の申告・納期限」

  • 2022.12.23 Friday
  • 04:00


今回は、令和4年−徴収法〔雇保〕問9−B「増加概算保険料の申告・納期限」
です。

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事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険
年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立して
いる事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した
場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率
が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に
基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなけ
ればならない。

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「増加概算保険料の申告・納期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23−労災8−A 】
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる
賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の
見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当する
に至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加
概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主の
場合であっても、申告・納付の期限は同じである。

【 H18−雇保8−B 】
継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の
見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、
有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から50日以内である。

【 H16−雇保9−A 】
概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額
の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加
額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業
であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた
日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。

【 H14−労災9−A 】
事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎
額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の
見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき
は、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と
納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「増加概算保険料の申告・納期限」を論点にした問題です。

増加概算保険料の申告・納期限は、要件に該当した日から「30日以内」です。
継続事業、有期事業どちらについても、同じです。
ただ、継続事業と有期事業では、扱いが異なるものがあります。
例えば、
保険関係が成立した際の概算保険料の申告・納期限は、異なっています。
この違いとか、よく論点にされますが・・・
「同じ」という点も論点にされます。
同じなのに、違ったように出題してきて、「誤り」にするというように。

そこで、増加概算保険料の申告・納期限について、
【 H23−労災8−A 】では、
「有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである」
とあり、正しいです。
【 H16−雇保9−A 】では、
「継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず」とあります。
ですので、やはり正しいです。
【 H18−雇保8−B 】では、継続事業と有期事業とで期限が違っています。
誤りです。

それと、【 H14−労災9−A 】ですが、この問題では、継続事業なのか、
有期事業なのかに関する記述がありません。
【 R4−雇保9−B 】では、「保険年度又は事業期間の中途」とあります。
そのため、どちらも「30日以内」なのかというように考える必要があります
が、正しいです。
ということで、
継続事業と有期事業を同じように扱う場合、異なった扱いをする場合、これら
は、整理しておきましょう。

 

 

令和4年−徴収法〔雇保〕問9−A「保険料の還付」

  • 2022.12.16 Friday
  • 04:00


今回は、令和4年−徴収法〔雇保〕問9−A「保険料の還付」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険
年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に
該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付
した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額
との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求でき
ない。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の還付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30−労災9−E 】
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律
上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の
労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われる
こととなっている。

【 H19−労災9−D 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を
超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額
を還付することができる。


【 H15−労災10−C 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合
において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額
を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業
主に還付するものとされている。

【 H14−労災9−B 】
事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額
の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額
に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その
日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受け
ることができる。

【 H19−労災9−B 】
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込
額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内
に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険
料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求
をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

一般保険料率などの引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。

【 H30−労災9−E 】、【 H19−労災9−D 】、【 H15−労災10−C 】は、
年度の中途に保険料率の引下げがあった場合、労働保険料を還付するとして
います。

【 H14−労災9−B 】と【 H19−労災9−B 】は、保険料算定基礎額の
見込額が減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。

いずれも誤りで、「差額の還付を請求できない」とある【 R4−雇保9−A 】
は正しいです。

保険料率の引上げがあれば、労働保険料の額が増加しますが、その場合は、
概算保険料の追加徴収が行われます。

保険料算定基礎額の見込額が増加すれば、やはり、労働保険料の額が増加し
ます。この場合、所定の要件に該当すれば、増加概算保険料の申告・納付が
必要になります。

一方、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合ですが、その理由が何で
あれ、また、その額がどんなに高額であっても、保険年度の中途や有期事業を
行っている中途において還付されるという規定はありません。
つまり、その時点では還付されません。

引き下げられた労働保険料の額に相当する額については、確定精算の際に、
事業主が請求した場合に還付されます。
事業主から還付の請求がない場合は、都道府県労働局歳入徴収官が引き下げ
られた労働保険料の額に相当する額を次の保険年度の概算保険料、未納の
労働保険料又は未納の一般拠出金等に充当します。

その時点で還付されないというのは、事業主にとってみると、なんだかずるい
ような気がしますが・・・・
あくまでも、確定保険料として精算するまでは還付されませんので。

 

 

令和3年−徴収法〔雇保〕問9−C「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲

  • 2022.01.14 Friday
  • 04:00

 

今回は、令和3年−徴収法〔雇保〕問9−C「労働保険事務組合に係る委託
事務の範囲」です。

☆☆======================================================☆☆

保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る
事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険
事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

☆☆======================================================☆☆

「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R1−雇保9−D 】
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員で
ある事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を
超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の
保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

【 H10−労災8−E[改題]】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険
料の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の
事項を処理することができる。

【 H18−雇保10−C 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の
納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には
印紙保険料に関する事項も含まれる。

【 H19−雇保8−E 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)
の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得
及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

【 H23−雇保8 】
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出
 する事務

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「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。

労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の適用
を促進することを目的として設けられているものです。
そのため、事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる労働
保険事務は、事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関するものになり
ます。

例えば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続      
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
 設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。
保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。

ですので、【 R3−雇保9−C 】は正しく、
【 R1−雇保9−D 】と【 H10−労災8−E[改題]】は、誤りです。
それと、【 H19−雇保8−E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくものではなく、雇用保険法に基づく「被保険者の資格取得
及び喪失の届出」これも、労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。

逆に、「印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられているもの
ですが、委託事務に含まれません。
ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18−雇保10−C 】も、誤りで、
【 H23−雇保8 】の答えは、Bです。

委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、含まれ
ないものを押さえておくのがよいでしょう。
 

 

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